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お知らせ

2024年4月30日
住信SBIネット銀行株式会社

総合振込(WEB受付方式)サービス利用規定改定のお知らせ

2024年5月30日(木)に総合振込(WEB受付方式)サービス利用規定を改定いたします。

現行の規定は下記を参照ください。

改定内容は以下の新旧対照表をご確認ください。

改定前 改定後

2条(解約等)

3.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも本サービス利用契約を解約することができます。この場合、当社がお客さまにその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。

1)支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき

(2)お客さまの当社に対する預金債権、その他債権または当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき

4)当社に支払うべき所定の手数料の支払を遅延したとき

5)本サービスにおいて、当社所定の振替日の前日までに振込代り金および振込手数料および所定の手数料を支払指定口座に入金しなかったとき

61年以上にわたり、本サービスの利用がないとき

7)申込書または本規定に基づく届出について虚偽の事

実があることが判明したとき

8)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当社においてお客さまの所在が不明となったとき

2条(解約等)

3.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも本サービス利用契約を解約することができます。この場合、当社がお客さまにその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。

1)支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき

(2)お客さまの当社に対する預金債権、その他債権または当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき

4)当社に支払うべき所定の手数料の支払を遅延したとき

5)本サービスにおいて、当社所定の振替日の前日までに振込代り金および振込手数料および所定の手数料を支払指定口座に入金しなかったとき

66カ月以上にわたり、本サービスに基づく振込が実行されない期間があったとき

7)申込書または本規定に基づく届出について虚偽の事実があることが判明したとき

8)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当社においてお客さまの所在が不明となったとき

2条(解約等)

6.本サービス利用契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当社はその処理をする義務を負いません。

2条(解約等)

6.本サービス利用契約が解約等により終了した場合であっても、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当社はその処理をします。ただし、本サービス利用契約が第2条第2項及び第3項各号(第6号を除きます。)に基づく解約等により終了した場合及び第1条第3項第3号に定める引落しができない場合(支払指定口座の解約や、預金の差押え等の場合のほか、やむをえない事情により当社が支払を不適当と認めた場合も含みます。)はこの限りではありません。

以上

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