NEOBANK 住信SBIネット銀行
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キャッシュカード規定 - 新旧対照表

2022年3月30日改定

第5条(デビットサービス)

デビット付キャッシュカードには、デビット機能が付帯されています。デビットサービスの利用については、別途定めるデビットカード利用規定にしたがうものとします。

第5条(デビットサービス)

デビット付キャッシュカードには、デビット機能が付帯されています。デビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用に関する規定にしたがうものとします。


2020年10月29日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とキャッシュカードおよびキャッシュカードに代わる当社アプリを利用したサービス(以下「アプリでATM」といいます。)を用いた取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とキャッシュカードを用いた取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。

第1条(キャッシュカードの利用)

  1. 当社が発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます)ならびにアプリでATM(キャッシュカードとあわせて以下「キャッシュカード等」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローンまたは当座貸越(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    (1)~(3) 略
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先(以下あわせて「提携先」といいます。)所定の時間帯に限り、利用することができます。また、各取引の取扱いについては、当社の提携先の預金機・支払機のうち、当社所定の預金機・支払機に限ります。

第1条(キャッシュカードの利用)

  1. 当社が発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローンまたは当座貸越(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    (1)~(3) 略
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先(以下あわせて「提携先」といいます。)所定の時間帯に限り、利用することができます。また、ローンの取扱いについては、当社の提携先の預金機・支払機のうち、当社所定の預入機・支払機に限ります。

第2条(預金機による預入れ等)

  1. 預金機を使用して預入れ等をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順にしたがって、預金機にキャッシュカードを挿入し、または預金機および当社アプリの画面表示等の操作手順にしたがって、アプリでATMを利用して、現金を投入して操作してください。

第2条(預金機による預入れ等)

  1. 預金機を使用して預入れ等をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順にしたがって、預金機にキャッシュカードを挿入し、現金を投入して操作してください。

第3条(支払機による払戻し等)

  1. 支払機を使用して払戻し等をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にキャッシュカードを挿入し、または支払機および当社アプリの画面表示等の操作手順にしたがって、アプリでATMを利用して、登録のキャッシュカード暗証番号および金額を正確に入力してください。

第3条(支払機による払戻し等)

  1. 支払機を使用して払戻し等をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にキャッシュカードを挿入し、登録のキャッシュカード暗証番号および金額を正確に入力してください。

第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)

  1. キャッシュカードおよびアプリでATMを利用する端末は他人に偽造、変造、盗用または不正使用等されないよう保管し、キャッシュカード暗証番号デビット暗証番号ならびに当社アプリに係るパスワード、認証解除キーおよび認証情報(以下「暗証番号等」といいます)は、他人に知られないよう厳重に管理してください。暗証番号等については、生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. 当社が、第3条第1項に定める支払機および当社アプリの当社所定の操作手順にしたがって、暗証番号等と登録された暗証番号等との一致を確認して払戻し等をしたうえは、アプリでATMを利用する端末または暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当社および支払提携先は責任を負いません。

第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)

  1. キャッシュカードは他人に偽造、変造、盗用または不正使用等されないよう保管し、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号(以下「暗証番号等」といいます)は、他人に知られないよう厳重に管理してください。暗証番号等については、生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. (追加)

第9条(盗難キャッシュカードによる払戻し等)

  1. キャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下本条において「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
    1. キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への12条1項に基づく届出が行われていること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ届出が行われた日の30日(ただし、当社に届出をすることができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日(以下「基準日」といいます。)以降当社へ届出が行われた日までになされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

第9条(盗難キャッシュカードによる払戻し等)

  1. キャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
    1. キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への11条1項に基づく届出が行われていること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ届出が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日(以下「基準日」といいます。)以降当社へ届出が行われた日までになされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

第10条(アプリでATMの不正使用による払戻し等)

  1. アプリでATMを利用する端末の盗難もしくは紛失(以下「盗難等」といいます。)または当該利用にあたり当社が確認する暗証番号等の盗取・詐取等により、他人にアプリでATMを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下本条において「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
    1. 当該端末の盗難等または暗証番号等の盗取・詐取等に気づいてからすみやかに、当社への12条1項に基づく届出が行われていること
    2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
    3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していることまたは被害事実等の事情説明をしていることその他の盗難等または盗取・詐取等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ届出が行われた日の30日(ただし、当社に届出をすることができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日(以下「基準日」といいます。)以降当社へ届出が行われた日までになされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への届出が、第1項に定める端末の盗難等または暗証番号等の盗取・詐取等が行われた日(当該盗難等または盗取・詐取等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる端末または当該暗証番号等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      ① お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
      ② お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      ③ お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してアプリでATMの不正使用による払戻が発生した場合
    3. 不正な払戻しが発生した日の翌日から31日以降にお客さまから届出があった場合
    4. お客さまが他人に譲渡・貸与または担保差入した端末の使用により不正な払戻しが発生した場合
    5. お客さまが、当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合
    6. システムが正常に機能しない状態において不正な払戻しが発生した場合
    7. お客さまが当社に届け出たメールアドレス、住所または電話番号がお客さま以外の者のメールアドレス、住所または電話番号であった場合、または、お客さまの責により、第三者が、お客さまのメールアドレス、住所または電話番号を利用して、お客さまの名義で取引を行うことが可能となっていた場合
  5. アプリでATMの不正使用による払戻し等に関して、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定は適用されません。
(追加)

11条(有効期限)

10条(有効期限)

12条(キャッシュカード等の紛失等)

  1. キャッシュカード等、アプリでATMを利用する端末または暗証番号等を失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカード等、上記端末または暗証番号等が偽造、盗難、紛失、詐取等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちにお客さまから当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第8条第9条および第10条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 前項の届出の前に、キャッシュカード等、アプリでATMを利用する端末または暗証番号等を失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。

11条(キャッシュカードの紛失、届出事項の変更等)

  1. キャッシュカードを失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちにお客さまから当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 前項の届出の前に、キャッシュカードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。

13条(キャッシュカードの再発行等)

12条(キャッシュカードの再発行等)

14条(預金機・支払機への誤入力等)
預金機・支払機またはアプリでATMの使用に際し、金額、その他画面に表示される必要事項の誤入力により発生した損害については、当社は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機を使用した場合のそれぞれの提携先の責任についても同様とします。

13条(預金機・支払機への誤入力等)
預金機・支払機の使用に際し、金額、その他画面に表示される必要事項の誤入力により発生した損害については、当社は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機を使用した場合のそれぞれの提携先の責任についても同様とします。

15条(解約、キャッシュカードの利用停止等)

  1. キャッシュカードの改ざん、不正使用など当社がキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。アプリでATMに関しても同様です。この場合、当社からの請求があれば、ただちにキャッシュカードを当社に返却し、またはアプリでATMの利用を停止してください。
  2. 次の場合には、キャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認書類および停止解除の書類等の提示等を受け、当社所定の方法で本人であることを確認のうえ、当社が承認したときは停止を解除、またはキャッシュカードを再発行できるものとします。なお、この場合、第13条第1項に準じます。
    1. ~(4) 略
    2. アプリでATMを利用する端末の盗難、紛失等により、アプリでATMを不正使用されるおそれがあると当社が判断した場合

14条(解約、キャッシュカードの利用停止等)

  1. キャッシュカードの改ざん、不正使用など当社がキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求があれば、ただちにキャッシュカードを当社に返却してください。
  2. 次の場合には、キャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認書類および停止解除の書類等の提示等を受け、当社所定の方法で本人であることを確認のうえ、当社が承認したときは停止を解除、または再発行できるものとします。なお、この場合、第12条第1項に準じます。
    1. ~(4) 略
    2. (追加)

16条(法人キャッシュカードにおける特例)

  1. 事業者をお客さまとするキャッシュカード(以下「法人キャッシュカード」といいます。)については、第8条および第9条を適用しません。事業者をお客さまとするアプリでATM(以下「法人アプリでATM」といいます。)については、第10条およびインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定を適用しません。
  2. 当社が、第3条第1項に定める支払機および当社アプリの当社所定の操作手順にしたがって、暗証番号等と登録された暗証番号等との一致を確認して払戻し等をしたうえは、法人アプリでATMを利用する端末または暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社および支払提携先は責任を負いません。

15条(法人キャッシュカードにおける特例)

  1. 事業者をお客さまとするキャッシュカード(以下「法人キャッシュカード」といいます。)については、第8条および第9条を適用しません。
  2. (追加)

17条(規定の準用)

16条(規定の準用)

18条(規定の変更)

17条(規定の変更)


2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とキャッシュカードを用いた取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)

第1条(キャッシュカードの利用)

  1. 当社が発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローンまたは当座貸越(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    (1)~(3) 略
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先(以下あわせて「提携先」といいます。)所定の時間帯に限り、利用することができます。また、ローンの取扱いについては、当社の提携先の預金機・支払機のうち、当社所定の預入機・支払機に限ります。
  3. お客さまは、当社所定の方法により手続きすることにより、キャッシュカードの利用を停止し、または利用停止中のキャッシュカードの利用を再開もしくは一時利用することができます。

第1条(キャッシュカードの利用)

  1. 当社が発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    (1)~(3) 略
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。また、ローンの取扱いについては、当社所定の預入提携先・支払提携先に限ります。
  3. キャッシュカードは、当社所定の方法により手続きすることにより、その利用を停止し、または利用停止中のキャッシュカードの利用を再開もしくは一時利用することができます。
第2条 略 第2条 略

第3条(支払機による払戻し等)

  1. 支払機を使用して払戻し等をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にキャッシュカードを挿入し、登録のキャッシュカード暗証番号および金額を正確に入力してください。
  2. 支払機を使用して払戻し等をする場合に、払戻し等の金額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が、預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)またはローンの利用限度額をこえるときは、その払戻し等はできません。

第3条(支払機による払戻し等)

  1. 支払機を使用して払戻し等をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にキャッシュカードを挿入し、届出のキャッシュカード暗証番号および金額を正確に入力してください。
  2. 支払機を使用して払戻し等をする場合に、払戻し等の金額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が、代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻し等はできません。

第4条(自動機利用手数料)

  1. 預金機または支払機を使用して預入れ等または払戻し等をする場合には、当社および提携先所定の預金機・支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預入れ等または払戻し等の時に、預金から自動的に引落します。なお、預入提携先・支払提携先の自動機利用手数料は、当社から提携先に支払います。

第4条(自動機利用手数料)

  1. 預金機または支払機を使用して預入れ等または払戻し等をする場合には、当社および預入提携先・支払提携先所定の預金機・支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預入れ等または払戻し等の時に、代表口座円普通預金から自動的に引落します。なお、預入提携先・支払提携先の自動機利用手数料は、当社から提携先に支払います。

第5条(デビットサービス)
デビット付キャッシュカードには、デビット機能が付帯されています。デビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用に関する規定にしたがうものとします。

第5条(デビットサービス)
デビット付キャッシュカードには、デビット機能が付加されています。デビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用規定にしたがうものとします。

第6条(当社システム障害時における支払機による預金の払戻し

  1. 当社のシステム障害により、第3条第1項に定める預金の払戻し等に応じられないと当社が判断した場合には、第3条第2項および第3項の規定にかかわらず、当社がシステム障害時の取扱いとして別途定める金額を限度として、支払提携先の支払機を使用した払戻し等に応じます。
  2. システム復旧後、当社は、お客さまの預金から払戻し等に応じた金額を引き落とす手続きを行います。
  3. 前項による手続きの際、既払戻金額が預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、ただちに不足額をお支払いください。

第6条(当社システム障害時における支払機による預金の払戻し)

  1. 当社のシステム障害により、第3条第1項に定める預金の払戻しに応じられないと当社が判断した場合には、第3条第2項および第3項の規定にかかわらず、当社がシステム障害時の取扱いとして別途定める金額を限度として、支払提携先の支払機を使用した払戻しに応じます。
  2. システム復旧後、当社は、預金の払戻手続きを行います。
  3. 前項による手続きの際、既払戻金額が代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、ただちに不足額をお支払いください。

第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)

  1. キャッシュカードは他人に偽造、変造、盗用または不正使用等されないよう保管し、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)は、他人に知られないよう厳重に管理してください。暗証番号等については、生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. 当社が、キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたキャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と登録のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して払戻し等をしたうえは、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社および支払提携先は責任を負いません。

第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)

  1. キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号は生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. 当社が、キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたキャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して払戻し等をしたうえは、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社および支払提携先は責任を負いません。

第8条(偽造キャッシュカード等による払戻し等)
偽造または変造キャッシュカードによる払戻し等については、当該払戻し等がお客さまの故意によるものであることまたは当該払戻し等についてお客様に重大な過失があり、当社が善意かつ無過失であることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
偽造または変造キャッシュカードによる払戻し等があった場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、キャッシュカードおよびキャッシュカード暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

第8条(偽造キャッシュカード等による払戻し等)
偽造または変造キャッシュカードによる払戻し等については、本人の故意または当該払戻し等について当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、キャッシュカードおよびキャッシュカード暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

第9条(盗難キャッシュカードによる払戻し等)

  1. キャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
    1. キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への11条1項に基づく届出が行われていること
    2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ届出が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日(以下「基準日」といいます。)以降当社へ届出が行われた日までになされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難キャッシュカード等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
      お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

第9条(盗難キャッシュカードによる払戻し等)

  1. キャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払戻し等については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当社に対して当該払戻し等の額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
    1. キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. 当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻し等が本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻し等にかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻し等が行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難キャッシュカード等を用いて行われた不正な払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
      本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
第10条 略 第10条 略

第11条(キャッシュカードの紛失、届出事項の変更等)

  1. キャッシュカードを失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちにお客さまから当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
(削除)

第11条(キャッシュカードの紛失、届出事項の変更等)

  1. キャッシュカードを失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 氏名その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
第12条~第13条 略 第12条~第13条 略

第14条(解約、キャッシュカードの利用停止等)

  1. 預金を解約する場合には、キャッシュカードを当社に返却するよう求めることがあります。なお、当社銀行取引規定第19条(解約、取引の制限について)第3項により、預金が解約された場合にも同様に返却を求めることがあります。
  2. キャッシュカードの改ざん、不正使用など当社がキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求があれば、ただちにキャッシュカードを当社に返却してください。

第14条(解約、キャッシュカードの利用停止等)

  1. 代表口座円普通預金を解約する場合には、キャッシュカードを当社に返却してください。なお、当社銀行取引規定第19条(解約、取引の制限について)第3項により、代表口座円普通預金が解約された場合にも同様に返却してください。
  2. キャッシュカードの改ざん、不正使用など当社がキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求があり次第ただちにキャッシュカードを当社に返却してください。

第15条(法人キャッシュカードにおける特例)

  1. 当社が、法人キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用された法人キャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と登録のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、法人キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社および支払提携先は責任を負いません。

第15条(法人キャッシュカードにおける特例)

  1. 当社が、法人キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用された法人キャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、法人キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社および支払提携先は責任を負いません。

第16条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第16条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第17条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。

  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第17条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。


2019年4月1日改定

第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したVisaデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
第5条(デビットサービス)
  1. デビット付キャッシュカードには、デビット機能が付加されています。デビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用規定にしたがうものとします。
第5条(Visaデビットサービス)
  1. Visaデビット付キャッシュカードには、Visaデビット機能が付加されています。Visaデビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用規定にしたがうものとします。
第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)
  1. キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号は生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
第7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)
  1. キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。キャッシュカード暗証番号およびVisaデビット暗証番号は生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
第10条(有効期限)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表(デビット機能なし)には、有効期限はありません。
  2. デビット付キャッシュカードの有効期限は、別途当社が定めるものとします。
第10条(有効期限)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表(デビット機能なし)には、有効期限はありません。
  2. Visaデビット付キャッシュカードの有効期限は、別途当社が定めるものとします。
第12条(キャッシュカードの再発行等)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまがキャッシュカードを再発行する場合は、デビット付キャッシュカードを発行します。
第12条(キャッシュカードの再発行等)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまがキャッシュカードを再発行する場合は、Visaデビット付キャッシュカードを発行します。

2016年1月26日改定

第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したVisaデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したキャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
第3条(支払機による払戻し等)
  1. 支払機による払戻し等は、支払機の機種により支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻し等は、支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日および1ヵ月あたりの払戻し等は当社所定の金額の範囲内(当社所定の方法により金額変更のお申出があり、当社所定の上限額の範囲内で当社が承認した場合は、お申出の金額の範囲内で払戻しを行うことに変更することができます。)とします。
第3条(支払機による払戻し等)
  1. 支払機による払戻し等は、支払機の機種により支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻し等は、支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日及び1ヵ月あたりの払戻し等は当社所定の金額の範囲内(当社所定の方法により金額変更のお申出があり、当社所定の上限額の範囲内で当社が承認した場合は、お申出の金額の範囲内で払戻しを行うことに変更することができます。)とします。
第5条(Visaデビットサービス)
  1. Visaデビット付キャッシュカードには、Visaデビット機能が付加されています。Visaデビットサービスの利用については、別途定めるデビット利用規定にしたがうものとします。
【新設】
6条(当社システム障害時における支払機による預金の払戻し) 5条(当社システム障害時における支払機による預金の払戻し)
7条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)
  1. キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。キャッシュカード暗証番号およびVisaデビット暗証番号は生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. 当社が、キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたキャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して払戻し等をしたうえは、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社および支払提携先は責任を負いません。
6条(キャッシュカード・暗証番号の管理等)
  1. キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。キャッシュカード暗証番号は生年月日や同一数値の連続のみによるものを登録できません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更し、他人に知られないよう厳重に管理してください。
  2. 当社が、キャッシュカードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたキャッシュカードを当社が交付したものとして処理し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して払戻し等をしたうえは、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、第7条および第8条に定める場合を除き、当社および支払提携先は責任を負いません。
8条(偽造キャッシュカード等による払戻し等) 7条(偽造キャッシュカード等による払戻し等)
9条(盗難キャッシュカードによる払戻し等) 8条(盗難キャッシュカードによる払戻し等)
10条(有効期限)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表(デビット機能なし)には、有効期限はありません。
  2. Visaデビット付キャッシュカードの有効期限は、別途当社が定めるものとします。
9条(有効期限)

キャッシュカードには有効期限がありません。
【新設】

11条(キャッシュカードの紛失、届出事項の変更等)
  1. キャッシュカードを失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 氏名その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
10条(キャッシュカードの紛失、届出事項の変更等)
  1. キャッシュカードを失った場合または盗難にあった場合、キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにキャッシュカードによる払戻し等停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第7条および第8条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 氏名その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに本人から当社所定の方法により当社に届出てください。この届出の前に生じた損害については、第7条および第8条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
12条(キャッシュカードの再発行等)
  1. お客さまが正当な理由なく、当社所定のキャッシュカードの再発行手続きを行わない場合、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  2. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまがキャッシュカードを再発行する場合は、Visaデビット付キャッシュカードを発行します。
11条(キャッシュカードの再発行等)
  1. 正当な理由なくキャッシュカードを再発行しない場合、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  2. 【新設】
13条(預金機・支払機への誤入力等) 12条(預金機・支払機への誤入力等)
14条(解約、キャッシュカードの利用停止等)
  1. 次の場合には、キャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認書類および停止解除の書類等の提示等を受け、当社所定の方法で本人であることを確認のうえ、当社が承認したときは停止を解除、または再発行できるものとします。なお、この場合、第12条第1項に準じます。
13条(解約、キャッシュカードの利用停止等)
  1. 次の場合には、キャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認書類および停止解除の書類等の提示等を受け、当社所定の方法で本人であることを確認のうえ、当社が承認したときは停止を解除します。なお、この場合、第11条第1項に準じます。
15条(法人キャッシュカードにおける特例)
  1. 事業者をお客さまとするキャッシュカード(以下「法人キャッシュカード」といいます。)については、第8条および第9条を適用しません。
14条(法人キャッシュカードにおける特例)
  1. 事業者をお客さまとするキャッシュカード(以下「法人キャッシュカード」といいます。)については、第7条および第8条を適用しません。
16条(規定の準用) 15条(規定の準用)
17条(規定の変更) 16条(規定の変更)

2014年8月1日改定

第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したキャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびカードローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    1. 当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金への預入れもしくはローンの返済(以下「預入れ等」といいます。)をする場合
    2. 当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しもしくはローンの借入(以下「払戻し等」といいます。)をする場合
    3. その他当社所定の取引を行う場合
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。また、ローンの取扱いについては、当社所定の預入提携先・支払提携先に限ります。
  3. キャッシュカードは、当社所定の方法により手続きすることにより、その利用を停止し、または利用停止中のキャッシュカードの利用を再開もしくは一時利用することができます。
第1条(キャッシュカードの利用)
  1. 当社が発行したキャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)は、代表口座円普通預金(以下「預金」といいます。)およびネットローン(以下「ローン」といいます。)について、次の場合に利用することができます。
    1. 当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金への預入れもしくはローンの返済(以下「預入れ等」といいます。)をする場合
    2. 当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しもしくはローンの借入(以下「払戻し等」といいます。)をする場合
    3. その他当社所定の取引を行う場合
  2. キャッシュカードは、当社および預入提携先・支払提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。また、ローンの取扱いについては、当社所定の預入提携先・支払提携先に限ります。
  3. キャッシュカードは、当社所定の方法により手続きすることにより、その利用を停止し、または利用停止中のキャッシュカードの利用を再開もしくは一時利用することができます。

2009年7月26日改定

第9条(有効期限)

キャッシュカードには有効期限がありません。

第9条(有効期限)
  1. キャッシュカードには当社が定める有効期限があります。有効期限はキャッシュカード表面に西暦(下2桁)で記載された年および月の月末までです。有効期限経過後は、当該キャッシュカードを利用することはできません。
  2. キャッシュカードの有効期限が到来する場合、有効期限を更新した新しいキャッシュカードを届出られた住所に送付します。この場合、従来のキャッシュカードはお客さまの責任において破棄してください。ただし、第13条第3項の規定にもとづきキャッシュカードの利用が停止されているとき、または当社所定の方法によるキャッシュカードの送付ができないときは、新しいキャッシュカードを送付しません。