NEOBANK 住信SBIネット銀行
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デビット盗難補償規定 - 新旧対照表

2020年4月1日改定

第6条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第6条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、デビット利用規定その他当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEB上に掲示します。
第7条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第7条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEB上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

2020年1月6日改定

第2条(補償の対象期間および限度額)
  1. 第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
    1. 補償内容と補償期間
      ① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
      ② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
    2. 補償金額
      ① 個人のお客さま
      1口座当たり年間100万円まで
      ② 法人のお客さま
      1口座当たり年間1,000万円まで
  2. 次に掲げる場合は、前項に定める損害として扱わず、当社は補償しません。
    1. デビットカードの利用により、お客さまご本人またはお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居人、留守人もしくは使用人、その他の関係者(以下「親族等」といいます)が名義人となり、または出金可能な口座もしくはアカウント等(以下「アカウント等」といいます)に対して入金が行われた場合
    2. デビットカードの利用により購入された商品等が、お客さまご本人または親族等に対して引き渡された場合、またはこれらの者が名義人となり、もしくは管理するアカウント等に記載、記録等された場合
    3. 第1条第4号に定める被害の申出のあった場合で、当該取引の全部または一部がお客さまご本人または親族等による利用であることが判明した場合、またはその疑いがある場合
第2条(補償の対象期間および限度額)
  1. 第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
    1. 補償内容と補償期間
      ① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
      ② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
    2. 補償金額
      ① 個人のお客さま
      1口座当たり年間100万円まで
      ② 法人のお客さま
      1口座当たり年間1,000万円まで
  2. 次に掲げる場合は、前項に定める損害として扱わず、当社は補償しません。
    1. デビットカードの利用により、お客さまご本人またはお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居人、留守人もしくは使用人、その他の関係者(以下「親族等」といいます)が名義人となり、または出金可能な口座もしくはアカウント等(以下「アカウント等」といいます)に対して入金が行われた場合
    2. デビットカードの利用により購入された商品等が、お客さまご本人または親族等に対して引き渡された場合、またはこれらの者が名義人となり、もしくは管理するアカウント等に記載、記録等された場合
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの親族等が行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人(親族等を含みます)に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードおよびデビットカードに表示された情報、暗証番号等の保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. 本人認証サービスを用いた取引により生じた損害
    9. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    10. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    12. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が提出を求めた書類等を提出を求めた日から45日以内に提出しない場合、提出した書類などに不正ないし虚偽の表示をした場合またはその疑いがある場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの親族等が行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人(親族等を含みます)に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードおよびデビットカードに表示された情報、暗証番号等の保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. 本人認証サービスを用いた取引により生じた損害
    9. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    10. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    12. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。

2019年4月1日改定

住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が発行したデビット付キャッシュカード(デビットカードとキャッシュカードの一体型カードのことを指します。以下「デビットカード」といいます。)にかかる紛失、盗難、偽造・変造等によりお客さまが被った損害のうち、デビットカード機能の利用に基づく損害を補償します。この補償の運営は下記条項に従うものとします。

第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)

住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が発行したVisaデビット付キャッシュカード(デビットカードとキャッシュカードの一体型カードのことを指します。以下「デビットカード」といいます。)にかかる紛失、盗難、偽造・変造等によりお客さまが被った損害のうち、デビットカード機能の利用に基づく損害を補償します。この補償の運営は下記条項に従うものとします。

第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)


2019年1月10日改定

第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)
次の場合、お客さまは直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、当社所定の手続きにもとづき書面にて届出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失等の届け出を行ってください。
  1. デビットカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
  2. デビットカード加盟店において、デビットカードにより商品または、サービス、権利その他の財産(以下「商品等」といいます。)を購入するように強要され、かつその購入した商品等をまたはサービスを奪われた場合
  3. デビットカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デビットカードにより現金を引き出されまたは引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
  4. 紛失・盗難、偽造・変造されたデビットカードを他人に不正使用されたこと等により被害にあった場合
第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)
次の場合、お客さまは直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、当社所定の手続きにもとづき書面にて届出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失等の届け出を行ってください。
  1. デビットカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
  2. デビットカード加盟店において、デビットカードにより商品またはサービスを購入するように強要され、かつその購入した商品またはサービスを奪われた場合
  3. デビットカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デビットカードにより現金を引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
  4. 紛失・盗難、偽造・変造されたデビットカードを他人に不正使用されたこと等により被害にあった場合
第2条(補償の対象期間および限度額)
  1. 第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
    1. 補償内容と補償期間
      ① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
      ② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
    2. 補償金額
      ① 個人のお客さま
      1口座当たり年間100万円まで
      ② 法人のお客さま
      1口座当たり年間1,000万円まで
  2. 次に掲げる場合は、前項に定める損害として扱わず、当社は補償しません。
    1. デビットカードの利用により、お客さまご本人またはお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居人、留守人もしくは使用人、その他の関係者(以下「親族等」といいます)が名義人となり、または出金可能な口座もしくはアカウント等(以下「アカウント等」といいます)に対して入金が行われた場合
    2. デビットカードの利用により購入された商品等が、お客さまご本人または親族等に対して引き渡された場合、またはこれらの者が名義人となり、もしくは管理するアカウント等に記載、記録等された場合
第2条(補償の対象期間および限度額)
第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
  1. 補償内容と補償期間
    ① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
    ② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
  2. 補償金額
    ① 個人のお客さま
    1口座当たり年間100万円まで
    ② 法人のお客さま
    1口座当たり年間1,000万円まで
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの親族等が行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人(親族等を含みます)に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードおよびデビットカードに表示された情報、暗証番号等の保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. 本人認証サービスを用いた取引により生じた損害
    9. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    10. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    12. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードの保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    9. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    10. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。

2018年6月15日改定

第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードの保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    9. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    10. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    7. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    8. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    9. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。