デビット利用規定 - 新旧対照表
2021年5月24日改定
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第2条(用語の定義)
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第2条(用語の定義)
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第4条(デビットカードの発行と管理)
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第4条(デビットカードの発行と管理)
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第6条の2(本人認証サービス)
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第6条の2(本人認証サービス)
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第8条(利用限度額)
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第8条(利用限度額)
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第9条(決済方法)
7.当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額に付利する義務を負いません。 8.当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額に付利する義務を負いません。 9.当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額に付利する義務を負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の決済口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場合、当社は、決済口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。 10.当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。 11.会員は、当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額(以下「立替金」といいいます)について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。なお、その弁済については第12条に定めるとおりとします。 12. 当社は、加盟店等から本サービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、すでに当該売買取引等に係る売買取引等債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額を会員に返還するものとします。 13. 当社は、前項のほか売買取引等に関して会員の決済口座から当社が引き落とした金額を返還する場合、当社所定の手続きにより行うものとします。 |
第9条(決済方法)
6.当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額に付利する義務を負いません。 7.当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額に付利する義務を負いません。 8.当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額に付利する義務を負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の代表口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場合、当社は、代表口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。 9.当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。 10.会員は、当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額(以下「立替金」といいいます)について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。なお、その弁済については第12条に定めるとおりとします。 11.当社は、加盟店等から本サービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、すでに当該売買取引等に係る売買取引等債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額を会員に返還するものとします。 12.当社は、前項のほか売買取引等に関して会員の代表口座から当社が引き落とした金額を返還する場合、当社所定の手続きにより行うものとします。 |
第10条(海外利用)
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第10条(海外利用)
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第11条(売買取引等にかかる手数料等) 会員は、売買取引等を行う場合、消費税等の公租公課を負担するほか、当社所定の手数料を支払うものとします。当社は、当社所定の時期に会員の決済口座から手数料を引き落とします。 |
第11条(売買取引等にかかる手数料等) 会員は、売買取引等を行う場合、消費税等の公租公課を負担するほか、当社所定の手数料を支払うものとします。当社は、当社所定の時期に会員の代表口座から手数料を引き落とします。 |
第12条(弁済方法の指定) 第9条の第5項または第6項に基づき当社が立替払いを行った場合のほか、本サービスの利用に関連して会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、当社の任意で、会員による弁済の方法を決定することができるものとします。 |
第12条(弁済方法の指定) 第9条第5項に基づき当社が立替払いを行った場合のほか、本サービスの利用に関連して会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、当社の任意で、会員による弁済の方法を決定することができるものとします。 |
第14条(本サービスの利用停止等)
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第14条(本サービスの利用停止等)
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第18条(預金口座の解約禁止)
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第18条(預金口座の解約禁止)
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第21条(相殺) 当社は、会員が当社に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社に対して有する一切の債権(いずれの支店との取引に関するものかは問わないものとします。)と相殺することができるものとします。 |
第21条(相殺) 当社は、会員が当社に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。 |
2020年4月1日改定
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第1条(適用範囲) お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とデビットカード取引を行う場合、およびデビットカード取引に付随して発生する事項については、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 |
第1条(適用範囲) 本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。 |
第6条の2(本人認証サービス) 3. カードの再発行でデビットカード番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。 |
第6条の2(本人認証サービス) 3. カードの再発行で会員番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。 |
第13条(債権の譲渡) 会員は、当社が会員に対して有する立替金に係る債権等を第三者に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとします。 |
第13条(債権の譲渡) 会員は、当社が会員に対して有する立替金に係る債権等を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。 |
第17条(不正使用)
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第17条(不正使用)
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第26条(本規定の変更等) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第26条(サービス内容及び本規定の変更等)
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第27条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第27条(準拠法および合意管轄)
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2019年4月1日改定
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第1条(適用範囲) 本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。 |
第1条(適用範囲) 本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するVisaデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。 |
第2条(用語の定義) 本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
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第2条(用語の定義) 本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
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第4条(デビットカードの発行と管理)
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第4条(デビットカードの発行と管理)
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第4条の2(デビットカードの会費と手数料等)
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第4条の2 【新設】 |
第6条(暗証番号)
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第6条(暗証番号)
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第6条の2(本人認証サービス)
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第6条の2(本人認証サービス)
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2019年1月10日改定
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第6条の2(本人認証サービス)
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2018年6月15日改定
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第6条(暗証番号)
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第6条(暗証番号)
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