新 |
旧 |
お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と純金積立にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 |
(追加) |
第1条(目的)
当社は、お客さまとの間で本規定に基づく契約を締結し(以下「本契約」といいます。)、お客さまから金地金の買付け注文を受け、これを分割して購入し、お客さまに販売するとともに、その保管を行い、又は売却に応じます。本規定は、お客さまと当社との間における金地金の売買取引および保管の委託にかかる権利義務を明確にすることを目的にします。 |
第1条(目的)
当社は、お客さまとの間で本純金積立取引規定(以下「本規定」といいます。)に基づく契約を締結し(以下「本契約」といいます。)、お客さまから金地金の買付け注文を受け、あらかじめお客さまの代表口座円普通預金から一定金額を口座振替の方法によりお支払いいただき、その金額に相当する金地金を分割して購入し、お客さまのご指示によって保管および売却をいたします。本規定は、お客さまと当社との間における金地金の売買取引および保管の委託にかかる権利義務を明確にすることを目的にします。 |
第2条(申込み)
- 略
- 本契約の申込みは、毎月10日に締切り、当社が承諾した場合には、申込みを受け付けた月の翌月1日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)より、第3条および第4条にしたがって、金地金の購入を開始します。お申込みが毎月11日以降となった場合、翌々月から金地金の購入を開始します。
- 略
|
第2条(申込み)
- 略
- お申込みは、毎月10日に締切り、当社が承諾した場合には、第3条および第4条に従って申込みをした月の翌月1日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)より金地金の購入を開始します。毎月11日以降に受け付けた分については、翌月分として取り扱います。
- 略
|
第3条(購入代金・購入手数料)
- 購入代金は、月額1,000円以上とし、1,000円単位で指定された1億円以内の一定金額とします。お客さまには、本契約が解約または解除されるまで、金地金の購入の一時休止(以下「購入の一時休止」といいます。)期間を除き、当社所定の料率による購入手数料を毎月お支払いいただきます。
- 購入代金および購入手数料は、毎月21日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)(以下、「引落日」といいます。)に代表口座円普通預金から口座振替の方法によりお支払いいただきます。この場合、銀行取引規定、円普通預金規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを不要とします。
- 購入代金としてお預りした金額に対する利息はつきません。
- 購入代金・購入手数料の引落日における代表口座円普通預金の残高(当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が引落すべき額に満たない場合は、本条2項に定める引落しおよび本規定第4条および第5条の取扱いはいたしません。なお、引落しが行われなかった翌月の引落しについては1か月分のみ引落しをするものとします。また、3か月連続して引落しが行われなかった場合、引落しは自動休止され、購入の一時休止がされるものといたします。
- お客さまが当社所定の基準を満たさなくなり、当社がその事実を確認した場合には、当社はすべての引落しを休止し、購入の一時休止をすることができるものとします。
- 本契約が解約、解除された場合でも、既にお支払いいただいた購入手数料は返却いたしません。
|
第3条(購入代金・購入手数料)
- 購入代金は、月額1,000円から1,000円単位で1億円以内の指定された一定金額とします。お客さまには、本契約が解約または解除されるまで、当社所定の料率による購入手数料を毎月お支払いいただきます。
- 購入代金および購入手数料は、毎月21日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に代表口座円普通預金から口座振替の方法によりお支払いいただきます。この場合、当社銀行取引規定、円普通預金規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを不要とします。
- 購入代金の預り金に対する利息はつきません。
- 購入代金・購入手数料の引落日における代表口座円普通預金の残高(当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が引落すべき額に満たない場合は、引落しおよび本規定第5条の取扱いはいたしません。なお、引落しが行われなかった翌月の引落しについては1か月分のみ引落しをするものとします。また、3か月連続して引落しが行われなかった場合、引落しは自動休止されるものといたします。
- お客さまが当社所定の基準を満たさなくなり、当社がその事実を確認した場合には、当社はすべての引落しを休止することができるものとします。
- 解約、契約解除、不可効力により本契約を中止した場合、既に受け入れた購入手数料は返却いたしません。
|
第4条(購入方法および所有権の移転)
- 当社は、お客さまの購入代金金額に応じて、当該購入代金に係る引落日の翌月1日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)から月末日(当日が銀行休業日および12月29日、30日(以下「銀行休業日等」といいます。)の場合は前営業日)までの毎営業日(銀行休業日等を除きます。以下「当社購入日」といいます。)、金地金(純度99.99%以上のもの。以下同様とします。)を第三者から購入し、当社所定の店頭販売価格にて、お客さまに販売するものとします。なお、毎営業日の購入金額は、1か月あたりの購入代金を各月の当社購入日数で割った金額とし、端数は各月の購入第1日目で調整します。
- 略
- 金地金の所有権は、当社による購入と同時に当社からお客さまに移転します。ただし、その後直ちに、第6条に基づき、当社に寄託していただくことにより、金地金の所有権は再び当社に移転します。
|
第4条(購入方法および所有権の移転)
- 当社は、お客さまの申込金額に応じて、購入代金引落し日の翌月1日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)から月末日(当日が銀行休業日および12月29日、30日(以下銀行休業日等という)の場合は前営業日)までの毎営業日(銀行休業日等を除きます。)、当社所定の店頭販売価格にて金地金(純度99.99%以上のもの。以下同様とします。)を購入するものとします。なお、毎営業日の購入金額は、1か月あたりの購入代金を各月の当社購入日数で割った金額とし、端数は各月の購入第1日目で調整します。
- 略
- 金地金の所有権は、購入と同時にお客さまに移転し、その後、第6条に基づき、当社に寄託していただくことになります。
|
第5条(指定月増額購入)
第3条にかかわらず、お客さまが指定される月において年2回まで、1,000円以上1,000円単位で1億円以内の額を指定して購入代金を増額することができます。
|
第5条(指定月増額購入)
第3条にかかわらず、お客さまが指定される月において年2回まで、1,000円以上1,000円単位で増額購入を設定することができます。
|
第6条(金地金の保管)
- 当社は、お客さまが購入した金地金を、お客さまがご売却されるまで責任をもって保管いたします。
- 前項に定める保管は、消費寄託による方法とします。これにより、お客さまは当社に対して、お客さまが購入した金地金と同種、同等および同量の金地金の返還請求権を有することとなります。
- 略
- 第2項の規定にかかわらず、お客さまは、当社に対し、金地金を現物で引渡すよう請求することはできません。第7条または第8条に従い当社へ金地金を売却された売却代金によってお支払い致します。
|
第6条(金地金の保管)
- 当社は、本契約に基づいて購入した金地金を、お客さまがご売却されるまで責任をもってお預りいたします。
- 前項に定めるお預りは、消費寄託による方法とします。これにより、当社に所有権が移転し、お客さまは当社に対して、お客さまが購入した金地金と同種、同等および同量の金地金の返還請求権を有することとなります。
- 略
- お客さまは、金地金を引出すことはできません。
|
第7条(金地金の一部売却)
お客さまが積み立てられた金地金の一部売却をする場合は、当社WEBサイトよりお申込みください。この場合、当社は、売却申込日(営業日に限ります。以下同じ。)の14時30分までに売却申込を受け付けた場合、前営業日までにお客さまが積み立てられた金地金重量残を限度とし、1グラム以上1グラム単位でお客さまが指定された重量の金地金を、売却申込日当日の当社所定の店頭買取価格にて買取り、売却代金を当社所定の日に代表口座円普通預金に入金します。なお、売却申込日の14時31分以降および銀行休業日等に売却申し込みを受け付けた場合は、翌日(銀行休業日等の場合は、次の銀行休業日等以外の日とします。)を売却申込日として取り扱います。 |
第7条(金地金の一部売却)
お客さまが積み立てられた金地金の一部売却をする場合は、当社WEBサイトよりお申込みください。この場合、当社は、売却申込前営業日現在のお客さまが積み立てられた金地金重量残を限度とし、1グラム以上1グラム単位で、原則として、売却届出当日の当社所定の店頭買取価格にて買取り、売却代金を当社所定の日に代表口座円普通預金に入金します。なお、14時30分までの受付分を当日扱いとし、14時30分以降および銀行休業日等の受付分を翌日(銀行休業日等の場合は、次の銀行休業日等以外の日とします。)扱いとします。 |
第8条(解約)
- 略
- 解約のお届けの際にお客さまが積み立てられた金地金重量残がある場合のご精算方法は全量売却とします。毎月10日までに届出があった場合、当社は、当月末(当日が銀行休業日等の場合は前営業日)まで第3条乃至第5条にしたがいお客さまに金地金の販売を行ったうえで、翌月1日(当日が銀行休業日等の場合は翌営業日)時点の金地金の重量残を、同日の当社所定の店頭買取価格にて買取させていただきます。11日以降に受け付けた場合、当社は、翌月末(当日が銀行休業日等の場合は前営業日)まで第3条乃至第5条にしたがいお客さまに金地金の販売を行い、翌々月1日(当日が銀行休業日等の場合は翌営業日)時点の金地金の重量残を、同日の当社所定の店頭買取価格にて買取させていただきます。売却代金のお支払方法については本規定第7条と同様に取扱いします。
|
第8条(解約)
- 略
- 解約のお届けの際にお客さまが積み立てられた金地金の残量がある場合のご精算方法は全量売却とし、毎月10日までに届出があった場合、当月末(当日が銀行休業日等の場合は前営業日)まで金地金の購入を行い、当月の翌月1日(当日が銀行休業日等の場合は翌営業日)の当社所定の店頭買取価格にて買取させていただきます。11日以降に受け付けた分については、翌月末(当日が銀行休業日等の場合は前営業日)まで金地金の購入を行い、翌々月1日(当日が銀行休業日等の場合は翌営業日)の当社所定の店頭買取価格にて買取させていただきます。売却代金のお支払いについては本規定第7条と同様に取扱いします。
|
第9条(購入代金の変更等)
- お客さまが購入代金の変更または購入の一時休止を希望される場合は、当社WEBサイトより当社に届け出てください。
- 購入代金の変更または購入の一時休止の届出は、毎月10日に締切り、当月の購入代金・購入手数料の引落し分より変更します。毎月11日以降に受け付けた分については、翌月分の購入代金の変更または購入の一時休止の申出として取り扱います。
- 購入の一時休止後、購入の再開をする場合も、本条第1項および第2項と同様とします。
|
第9条(購入代金の変更等)
- お客さまが購入代金の変更または購入の一時休止を希望される場合は、当社WEBサイトより当社に届けてください。
- 購入代金の変更または購入の一時休止の届出は、毎月10日に締切り、当月の購入代金・購入手数料の引落し分より変更します。毎月11日以降に受け付けた分については、翌月分として取り扱います。
- 購入の再開をする場合も、本条第1項および第2項と同様とします。
|
第10条(解除)
- お客さまが銀行取引規定第19条第3項各号に一つでも該当したことが明らかになった場合またはお客さまの代表口座円普通預金口座につき、解約又は取引の停止がなされたときは、当社は本契約を解除できるものとします。
- 前項に該当する場合は、お客さまが積み立てられた金地金の重量残を当社所定の日に当社所定の店頭買取価格にて買取、当社所定の方法により売却代金をお支払いします。
|
第10条(契約解除)
- お客さまが次の各号に一つでも該当したことが明らかになった場合は、当社は本契約を解除できるものとします。
- お申込時に虚偽の申告をした場合
- 契約者(お客さま)が死亡した場合
- 本規定のいずれかに違反した場合
- お客さまの預金口座につき、解約又は取引の停止がなされたとき
- 前項に該当する場合は、お客さまが積み立てられた金地金を当社所定の日に当社所定の店頭買取価格にて換金し、当社所定の方法によりお支払いします。
|
(削除) |
第11条(譲渡・質入れの禁止)
お客さまが積み立てられた金地金の買取請求権等の本契約によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。 |
第11条(不可抗力)
- 法令の改廃および戦争・暴動等の不可抗力により本契約の継続が出来ない事由が発生したと当社が認める場合には、当社は本契約に基づく取引を中止することができるものとします。
- 国際的な金市場および為替市場が閉鎖した場合、または当社が金地金を購入する第三者が金市場において本契約を履行するに必要な売買が行えないことにつき当該第三者の責めに帰することのできない客観的事由がある場合には、当社はお客さまに対して何らの損害賠償義務を負うことなく、本契約に定める金地金売買取引を中止できるものとします。
|
第12条(不可抗力)
- 法令の改廃及び戦争・暴動等の不可抗力により本契約の継続が出来ない事由が発生したと当社が認める場合には、当社は本契約に基づく取引きを中止することができるものとします。
- 国際的な金市場および為替市場が閉鎖した場合、または業務委託先が金市場において本契約を履行するに必要な売買が行えない客観的事由がある場合には、当社はお客さまに対して何らの損害賠償義務を負うことなく、本契約に定める金地金売買取引を中止できるものとします。
|
(削除) |
第13条(免責事項)
当社および業務委託先が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき、本契約に基づく取引およびサービスの取扱いに遅延、不能が生じてもこれによって生じた損害については当社は責任を負いません。
|
第12条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第14条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
|
第13条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
- 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
|
第15条(規定の変更)
当社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
|
(削除) |
第16条(サービスの変更・中止)
本契約は、金融情勢の変化等によりお客さまに事前に通知することなく、変更・中止することがあります。
|
(削除) |
第17条(準拠法と管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
|