NEOBANK 住信SBIネット銀行
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円普通預金規定の改定内容

2021年2月25日改定

第2条(振込金の受入れ)

  1. 代表口座円普通預金には、為替(外国からの送金による振込に関する当社所定のサービス(以下「外貨送金受取サービス」といいます)を利用した振込を含みます。)による振込金を受入れます。

第2条(振込金の受入れ)

  1. 代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。

第2条の2(外貨送金受取サービス)

  1. 当社は、外貨送金受取サービスにより、代表口座円普通預金に、外国からの円貨の送金による振込を受け入れます。
  2. 代表口座円普通預金への振込について、振込通知または支払指図の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
  3. 外貨送金受取サービスのご利用にあたっては、当社所定の手数料等をいただきます。
  4. 外貨送金受取サービスのご利用にあたり、当社からお客さまに対し、外国からの円貨の送金による振込に係る資金の使途及び送金の目的等について、電話等による照会を行うことがあります。お客さまが、当社が定める期限までに当該照会に対する回答を行わない場合、または回答内容について当社が入金を不適当と判断したときは、当社は、当該照会に係る振込による代表口座円普通預金への入金を行わず、当該振込の依頼人に対し資金を返却することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

2020年10月29日改定

第1条(預入れ)

  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替により、この預金口座への預け入れをすることができます。
  2. 代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したデビット付キャッシュカードもしくはキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)またはキャッシュカードに代わる当社アプリを利用したサービス(以下「アプリでATM」といいます。)と当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含み、以下同様とします。)を使用して現金を預け入れることができます。

第1条(預入れ)

  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替により、この預金口座への預け入れをすることができます。
  2. 代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)と当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含み、以下同様とします。)を使用して現金を預け入れることができます。

第3条(払戻し)

  1. お客さまは、お客さま名義の他の預金口座への振替または振込によりこの預金の払い戻しをすることができます。なお、振込による払戻しについては、別に定める振込規定に従うものとします。
  2. 代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードまたはアプリでATMと預入提携先の現金自動支払機を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
  3. この預金口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ別に定める口座振替規定により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。

第3条(払戻し)

  1. お客さまは、お客さま名義の他の預金口座への振替または振込によりこの預金の払い戻しをすることができます。なお、振込による払戻しについては、別に定める振込規定に従うものとします。
  2. 代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと預入提携先の現金自動支払機を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
  3. この預金口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ別に定める口座振替規定により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と円普通預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)

第1条(預入れ)

  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替により、この預金口座への預け入れをすることができます。
  2. 代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)と当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含み、以下同様とします。)を使用して現金を預け入れることができます。
  3. 前項にかかわらず、預入提携先から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、入金記帳を取消します。

第1条(預入れ)

  1. この預金への預け入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を預け入れることができます。代表口座円普通預金以外は、現金での預け入れをすることができません。
  3. 前項の入金にかかわらず、預入提携先から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、入金記帳を取消します。

第2条(振込金の受入れ)

  1. 代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。

第2条(振込金の受入れ)

  1. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。

第3条(払戻し)

  1. お客さまは、お客さま名義の他の預金口座への振替または振込によりこの預金の払い戻しをすることができます。なお、振込による払戻しについては、別に定める振込規定に従うものとします。
  2. 代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと預入提携先の現金自動支払機を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
  3. この預金口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ別に定める口座振替規定により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
    (削除)

第3条(払戻し)

  1. この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
  3. この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の方法により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
  4. 同日に数件の支払いをする場合にその総額が出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。取引実行時点において払い戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第4条~第6条 略 第4条~第6条 略

第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)

  1. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お客さまからお届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)

  1. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第8条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第8条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第9条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。

  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第9条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。


2019年5月9日改定

第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
      ① 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
      ② この預金の種別
      ③ 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
      ④ この預金の名義人の氏名または名称
      ⑤ この預金の元本の額
  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

    【新設】

  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

2018年1月1日改定

第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
    2. 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと。
    3. 円定期預金またはハイブリッド普通預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      ①前項各号に掲げる異動が最後にあった日
      ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      ③当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと。(当該支払停止が解除された日)
      ②この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。(当該手続が終了した日)
      ③法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)。(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
      ④円定期預金またはハイブリッド普通預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと。(当該預金に係る最終異動日等)
  3. 休眠預金等代替金に関する取扱い
    1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
      ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      ②この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      ③この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      1. ①当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      2. ②前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  4. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
【新設】
第8条(規定の準用)

第9条(規定の変更)

第7条(規定の準用)

第8条(規定の変更)


2010年8月1日改定

第1条(預入れ)
  1. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を預入れることができます。代表口座円普通預金以外は、現金での預入れをすることができません。
第1条(預入れ)
  1. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を預入れることができます。代表口座円普通預金以外は、現金での預入れをすることができません。
第3条(払戻し)
  1. この預金口座のうち代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を払戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
第3条(払戻し)
  1. この預金口座のうち代表口座円普通預金は、当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を払戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。