新 |
旧 |
お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と円普通預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 |
(追加) |
第1条(預入れ)
- お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替により、この預金口座への預け入れをすることができます。
- 代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表(あわせて以下「キャッシュカード」といいます。)と当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含み、以下同様とします。)を使用して現金を預け入れることができます。
- 前項にかかわらず、預入提携先から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、入金記帳を取消します。
- 略
- 略
|
第1条(預入れ)
- この預金への預け入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替により取扱います。
- この預金口座のうち代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を預け入れることができます。代表口座円普通預金以外は、現金での預け入れをすることができません。
- 前項の入金にかかわらず、預入提携先から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、入金記帳を取消します。
- 略
- 略
|
第2条(振込金の受入れ)
- 代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。
- 略
|
第2条(振込金の受入れ)
- この預金口座のうち代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
- 略
|
第3条(払戻し)
- お客さまは、お客さま名義の他の預金口座への振替または振込によりこの預金の払い戻しをすることができます。なお、振込による払戻しについては、別に定める振込規定に従うものとします。
- 代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと預入提携先の現金自動支払機を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
- この預金口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ別に定める口座振替規定により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
(削除)
|
第3条(払戻し)
- この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替により取扱います。
- この預金口座のうち代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を払い戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
- この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の方法により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
- 同日に数件の支払いをする場合にその総額が出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。取引実行時点において払い戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
|
第4条~第6条 略 |
第4条~第6条 略 |
第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お客さまからお届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
|
第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
|
第8条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第8条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |
第9条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
- 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
|
第9条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |