不動産担保ローン 契約規定 - 新旧対照表
2021年3月31日改定
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第9条 期限の利益の喪失
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第9条 期限の利益の喪失
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2020年4月1日改定
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不動産担保ローン契約規定 お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)との間で、三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証のもとに、不動産担保ローン取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 お客さまと当社との間の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン取引に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、本規定のほか、「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」記載の借入要項(以下「借入要項」といいます。)をその内容とします。 |
不動産担保ローン契約規定 本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。 |
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第1条 借入金利
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第1条 借入金利
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第2条 遅延損害金 略 |
第2条 遅延損害金 略 |
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第3条 元利金の計算方法
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第3条 元利金の計算方法
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第4条 返済用預金口座 当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづくご返済用の口座(以下「返済用預金口座」といいます。)とします。また、お客さまは本契約にもとづく債務(以下「本債務」といいます。)を完済するまで、返済用預金口座を解約することはできません。 |
第4条 返済用預金口座 当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづくご返済用の口座(以下「返済用預金口座」といいます)とします。また、お客さまは本契約にもとづく債務を完済するまで、返済用預金口座を解約することはできません。 |
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第5条 約定返済
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第5条 約定返済
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第6条 変動金利の適用
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第6条 変動金利の適用
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第7条 繰上返済
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第7条 繰上返済
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第8条 返済条件の変更 第7条の繰上返済に伴う返済条件の変更については、当社がお客さまからの変更の申し出を承諾したときに、それぞれの各条項に基づき契約条件が変更されます。この場合、原則として当社から書面での通知などは行いません。 |
第8条 返済条件の変更 第7条の申込については、繰上返済日の10営業日前までに、当社カスタマーセンターに申し出るものとし、その申し出を当社が承諾したときに、それぞれの各条項に基づき契約条件が変更されます。この場合、原則として当社から書面での通知などは行いません。 |
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第9条 期限の利益の喪失
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第9条 期限の利益の喪失
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第9条の2 反社会的勢力の排除
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第9条の2 反社会的勢力の排除
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第10条 当社からの相殺
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第10条 当社からの相殺
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第11条 お客さまからの相殺
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第11条 お客さまからの相殺
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第12条 充当の指定
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第12条 充当の指定
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第13条 債権回収会社への業務委託および譲渡
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第13条 債権回収会社への業務委託および譲渡
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第14条 債権回収会社以外への債権譲渡 略 |
第14条 債権回収会社以外への債権譲渡 略 |
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(削除) | 第15条 危険負担・免責条項等
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(削除) | 第16条 告知、通知または照会の方法
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(削除) | 第17条 届出事項の変更
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第15条 代り証書等の差し入れ
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(追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 住民票等の取得同意 略 |
第18条 住民票等の取得同意 略 |
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第17条 諸費用の負担および支払方法 略 |
第19条 諸費用の負担および支払方法 略 |
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(削除) | 第20条 合意管轄 お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 |
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第18条 規定の変更 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第21条 規定の変更 本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社WEBサイトで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。 |
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第19条 公正証書の作成等 お客さまは、当社の請求があるときには、直ちに本債務について、強制執行の認諾のある公正証書を作成するため必要な手続きをとります。なお、このために要した費用はお客さまが負担するものとします。 |
第22条 公正証書の作成等 お客さまは、当社の請求があるときには、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾のある公正証書を作成するため必要な手続きをとります。なお、このために要した費用はお客さまが負担するものとします。 |
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第20条 報告および調査 略 |
第23条 報告および調査 略 |
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第21条 規定の準用 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第24条 規定の準用 本規定に定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の規定、預金口座取引一般規定の他、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
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(削除) | 第25条 その他特約事項 お客さまは当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。 |
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(削除) | 第26条 個人信用情報機関への登録等
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2018年10月31日改定
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2017年8月31日改定
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第26条 個人信用情報機関への登録等 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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第26条 個人信用情報機関への登録等 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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2017年2月9日改定
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第6条 変動金利の適用
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第6条 変動金利の適用
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第28条 個人信用情報機関への登録等
(略)
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第28条 個人信用情報機関への登録等
(略)
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2015年1月29日改定
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第3条 元利金の計算方法 1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定による場合を除きます)。 (略) 7. 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。 |
第3条 元利金の計算方法 1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定により端数日数の利息が加算される場合を除きます)。 (略) 7. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。 |
第5条 約定返済 (略) 2. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、翌営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。 3. お客さまは、毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします。以下、本条において同じ)の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。 (略) |
第5条 約定返済 (略) 2. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。 3. お客さまは、毎月の約定返済日の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。 (略) |
第6条 変動金利の適用 3. 借入金利の変更にともなう返済額の変更 (略) (2) 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。 (略) |
第6条 変動金利の適用 3. 借入金利の変更にともなう返済額の変更 (略) (2) 借入後5回目の10月1日基準日において本条2項2号により借入金利の変更が行われた場合には、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。 (略) |
第7条 繰上返済 2. 一部繰上返済 (略) (3) 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。 |
第7条 繰上返済 2. 一部繰上返済 (略) (3) 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。 |
2014年3月25日改定
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第26条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) 株式会社日本信用情報機構
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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第26条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) 株式会社日本信用情報機構
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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2012年4月1日改定
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本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。 また、本規定は、お客さまの「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。 また、本規定は、お客さまの「住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途住信不動産ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
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第3条 元利金の計算方法
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第3条 元利金の計算方法
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第26条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) 株式会社日本信用情報機構
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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第26条(個人信用情報機関への登録等) 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) (株)日本信用情報機構
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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2011年7月25日改定
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第3条 元利金の計算方法 6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。 |
第3条 元利金の計算方法 6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。 |
2011年6月16日改定
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第9条 期限の利益喪失 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
第9条の2 反社会的勢力の排除
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第9条 期限の利益喪失 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
第9条の2 反社会的勢力の排除
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2011年3月23日改定
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第19条 3. お客さまが保証会社に対して支払う保証委託事務手数料については、当社がその相当額を融資金から控除して、銀行名義で保証会社宛に直接振り込むものとします。 |
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2010年9月30日改定
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本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。 また、本規定は、お客さまの「住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途住信不動産ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)のファーストクレジット保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。 また、本規定は、お客さまの「ファーストクレジット保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結したファーストクレジット保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、ファーストクレジット株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
2009年8月1日改定
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第26条(個人信用情報機関への登録等) 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) 日本信用情報機構
【削除】 【削除】 【削除】 2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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第26条(個人信用情報機関への登録等) 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2) (株)シーシービー
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
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