NEOBANK 住信SBIネット銀行
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不動産担保ローン 契約規定 - 新旧対照表

2021年3月31日改定

第9条 期限の利益の喪失
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。
    1. ~(4)略
    1. 本債務に限らず、当社に対する債務(いずれの支店との取引に関するものかは問わないものとします。)について期限の利益を喪失したとき。
    2. ~(9)略
第9条 期限の利益の喪失
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。
    1. ~(4)略
    1. 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
    2. ~(9)略

2020年4月1日改定

不動産担保ローン契約規定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)との間で、三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証のもとに、不動産担保ローン取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

お客さまと当社との間の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン取引に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、本規定のほか、「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」記載の借入要項(以下「借入要項」といいます。)をその内容とします。
お客さまからの申込を、当社および保証会社が審査し、かかる審査の結果を当社所定の方法によりお客さまに通知するとともに上記申込を承諾した後に、お客さまが当社所定の手続を行い、当社がお客さまに借入要項に定める借入金額を交付した場合、お客さまは当社に本契約に従ってその元本を返済し利息その他の債務を支払うことを約します。
当社による借入金額の交付がなされない場合、本契約の効力は生じないものとします。

不動産担保ローン契約規定

本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。
また、本規定は、お客さまの「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。

第1条 借入金利
  1. 当初借入金利は、頭書に基づき当社が借入金額を交付した日(以下「ローン実行日」といいます。)現在において当社が定める金利とします。以後の借入金利は変動金利とし、第6条の規定に従うものとします。
  2. 本条1項および2項にかかわらず、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、借入金利を相当の範囲で変更することができるものとします。
第1条 借入金利
  1. 当初借入金利は、ローン実行日現在において当社が定める金利とします。以後の借入金利は変動金利とし、第6条の規定に従うものとします。
  2. 当社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、借入金利を相当の範囲で変更することができるものとします。
第2条 遅延損害金

第2条 遅延損害金

第3条 元利金の計算方法
  1. 利息は借入要項に定める元利金返済日(以下「約定返済日」といいます。)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(ただし、本条6項の規定による場合を除きます)。
  2. 当初借入金利の変更がなされた場合の約定返済額の変更は第6条の定めによります。
  3. ローン実行日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日としてローン実行日等を含めて日割りで計算し、それぞれ、当社所定の約定返済日の約定返済額に加えて返済するものとします。
  4. 最終の約定返済日(以下「最終回約定返済日」といいます)の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第3条 元利金の計算方法
  1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定による場合を除きます)。
  2. 変動金利が適用されている場合において、当初借入金利の変更がなされた場合の元利金返済額の変更は第6条の定めによります。
  3. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。
  4. 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第4条 返済用預金口座

当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづくご返済用の口座(以下「返済用預金口座」といいます。)とします。また、お客さまは本契約にもとづく債務(以下「本債務」といいます。)を完済するまで、返済用預金口座を解約することはできません。

第4条 返済用預金口座

当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづくご返済用の口座(以下「返済用預金口座」といいます)とします。また、お客さまは本契約にもとづく債務を完済するまで、返済用預金口座を解約することはできません。

第5条 約定返済
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます。)にあたる場合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは、毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とし、以下本項及び次項において「約定返済日等」といいます。)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、当該約定返済日等に約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第7条に定める繰上返済等、当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引落すことができるものとします。
  3. お客さまが前項に定められた預入をせず、これにより約定返済日に約定返済額の返済をしなかった場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項ただし書と同様の取り扱いができるものとします。
  4. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合は、当社はお客さまの入金後いつでも返済用預金口座から返済すべき金額を自動的に引落とし、当社の任意の順序により本契約に基づく債務の返済の支払いに充当することができるものとします。ただし、本債務のほかに、お客さまが当社に対して返済を遅滞している、返済用預金口座から引き落とされるべき債務がある場合には、当社は、当社の任意の順序により、返済用預金口座の残高を本債務のほか、他の債務の支払いに充当することができるものとします。
第5条 約定返済
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、翌営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは、毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします。以下、本条において同じ)の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。
  3. お客さまが前項に定められた預入をせず、これにより約定返済日に約定返済額の返済をしなかった場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項ただし書と同様の取り扱いができるものとします。
  4. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合は、当社はお客さまの入金後いつでも返済用預金口座から返済金額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により本契約に基づく債務の返済の支払いに充当することができるものとします。
第6条 変動金利の適用
  1. 約定返済額
    当初の約定返済額は、ローン実行日現在の元金残高、最終回約定返済日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、以下本条各項の規定に基づき約定返済額が見直されるものとします。
  2. 借入金利の変更
    1. 前号の変更による新しい借入金利(以下「新借入金利」といいます。)は、基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日の翌日から、基準日が10月1日の場合は12月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6月の約定返済日の翌日および12月の約定返済日の翌日を「新借入金利適用日」といいます)。
    2. 当社は、本項2号により借入金利の変更が行われる場合、原則として、新借入金利適用日の1ヵ月前までに新借入金利および毎回の約定返済額の元金・利息の内訳などを当社所定の方法にて通知するものとします。
  3. 約定返済額の変更
    1. 本条2項2号により借入金利が変更されても、ローン実行日後5回目の10月1日を基準日とする新借入金利適用日までは、約定返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、約定返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
    2. 当社は、ローン実行日後5回目の10月1日基準日以降5年ごとの応当日(以下「毎回約定返済額計算基準日」といいます。)において、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて、毎回約定返済額計算基準日以降最初に到来する1月の約定返済日から次の毎回約定返済額計算基準日以降最初に到来する12月の約定返済日まで(以下「同一返済額期間」といいます)の新しい約定返済額(以下「新約定返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、お客さまは同一返済額期間における最初の約定返済日から新約定返済額を支払います。ただし、新約定返済額は変更前の約定返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新約定返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、当該新約定返済額に係る同一返済額期間は変更されず、約定返済額の内訳である元金・利息の内訳が変わるものとします。
    3. 当社は、原則として、前号の新約定返済額による返済の開始日の2ヵ月前までに新約定返済額(元金・利息の内訳)および借入金利などを当社所定の方法にて通知するものとします。
  4. 未払利息
    1. 本条2項により借入金利が引き上げられたため、支払うべき利息が所定の約定返済額を超える場合には、その超過額(以下「未払利息」といいます。)は新借入金利による2回目以降の約定返済日に約定返済額に含めて支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、その約定返済日において支払うべき利息、元金の順とします。
    2. 最終回返済額は、約定返済額にかかわらず、残存元金とその利息に未払利息を加えた金額とします。
第6条 変動金利の適用
  1. 約定返済額
    変動金利の当初の約定返済額は、その適用日現在の元金残高、最終回約定返済日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、以下本条各項の規定に基づき約定返済額が見直されるものとします。
  2. 変動金利の借入金利の変更
    1. 前号の変更による新借入金利は、基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日の翌日から、基準日が10月1日の場合は12月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6月の約定返済日の翌日および12月の約定返済日の翌日を「新借入金利適用日」といいます)。
    2. 当社は、本項2号により借入金利の変更が行われる場合、新借入金利適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)の元金・利息の内訳などを当社所定の方法にて通知するものとします。
  3. 返済額の変更
    1. 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
    2. 当社は、借入後5回目の10月1日基準日(以下「毎回返済額計算基準日」といい、5年ごとの応当日も同様とします)において、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて、毎回返済額計算基準日以降最初に到来する1月の約定返済日から次の毎回返済額計算基準日以降最初に到来する12月の約定返済日まで(以下「同一返済額期間」といいます)の新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は同一返済額期間における最初の約定返済日のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、当該新返済額に係る同一返済額期間は変更しないものとします。
    3. 当社は、原則として、前号の新返済額による返済の開始日の2ヵ月前までに新返済額(元金・利息の内訳)および借入金利などを当社所定の方法にて通知するものとします。
  4. 未払利息
    1. 本条2項により借入金利が引き上げられたため、支払うべき利息が所定の毎回返済額を超える場合には、その超過額(以下「未払利息」といいます)は新しい借入金利による初回約定返済日の次回以降の返済日に毎回返済額に含めて支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、その回の利息、元金の順とします。
    2. 最終回返済額は、毎回返済額にかかわらず、残存元金とその利息に未払利息を加えた金額とします。
第7条 繰上返済
  1. お客さまは、第5条に定める約定返済の他、繰上返済日の10営業日前までに当社に申し出ることにより、当社の承諾を得て、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、最終回約定返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。ただし、返済の遅滞等の特別な事情がある場合、当社は繰り上げ返済を承諾しないことができます。
  2. 一部繰上返済
    1. 一部繰上返済は、毎月返済部分と半年毎増額返済部分のいずれについて行うものかをお客さまが指定できるものとし、いずれかの約定返済日にのみ行うことができるものとします。
    2. 一部繰上返済を行う場合、一部繰上返済後の返済について、最終回約定返済日を変えずに約定返済額を減額するものとします。なお、一部繰上返済を行った後の初回および最終回約定返済日における約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
  3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残額の全額を一括して返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。全額繰上返済する場合には、毎回の約定返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、半年毎増額返済額についてはその繰上返済日直前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。
第7条 繰上返済
  1. お客さまは、第5条に定める約定返済の他、当社に申し出ることにより、当社の承諾を得て、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、最終回返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。ただし、返済の遅滞等の特別な事情がある場合、当社は繰り上げ返済を承諾しないことができます。
  2. 一部繰上返済
    1. 一部繰上返済は、毎月返済部分と半年毎増額返済部分のいずれについて行うものかをお客さまが指定できるものとし、いずれかの元利金返済日にのみ行うことができるものとします。
    2. 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
  3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残額の全額を一括して返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。全額繰上返済する場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、半年毎増額返済額についてはその繰上返済日直前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。
第8条 返済条件の変更
第7条の繰上返済に伴う返済条件の変更については、当社がお客さまからの変更の申し出を承諾したときに、それぞれの各条項に基づき契約条件が変更されます。この場合、原則として当社から書面での通知などは行いません。
第8条 返済条件の変更
第7条の申込については、繰上返済日の10営業日前までに、当社カスタマーセンターに申し出るものとし、その申し出を当社が承諾したときに、それぞれの各条項に基づき契約条件が変更されます。この場合、原則として当社から書面での通知などは行いません。
第9条 期限の利益の喪失
    1. 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続きの申立があったとき。
    2. お客さまの当社に対する預金債権、その他の債権または当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、または仮処分、差押の命令の通知が発送されたとき。
    3. 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
    4. 保証会社が、お客さまとの間の保証委託契約を取消または解除し、もしくは、当社との間の保証契約を取消または解除したとき。
    5. 相続の開始があったことが当社にとって明らかとなったとき。
    6. お客さまが当社に開設した預金口座について、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当社が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
    1. お客さまが本契約または当社との各取引規定の一つにでも違反したとき。
    2. お客さまが保証会社との取引規定に違反したとき
第9条 期限の利益の喪失
    1. 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
    2. お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押または仮処分、差押があったとき。
    3. 当社に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
    4. 本契約にもとづく債務の保証提携先が、お客さまとの間の保証委託契約を取消または解除し、もしくは、当社との間の保証契約を取消または解除したとき。
    5. 相続の開始があったとき。
    (追加)
    1. お客さまが、本契約または当社との取引規定の一つにでも違反したとき。
    (追加)
第9条の2 反社会的勢力の排除
  1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) ~ (5)略
第9条の2 反社会的勢力の排除
  1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) ~ (5)略
第10条 当社からの相殺
  1. 当社は、本契約によるお客さまに対する債権のうち、各約定返済日が到来したもの、または第9条の規定によって既に期限が到来した債権全額と、お客さまの預金債権その他の債権とを、その債権の期限または通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
第10条 当社からの相殺
  1. 当社は、本契約による債権のうち、各約定返済日が到来したもの、または第9条によって返済しなければならない本契約による債権全額と、お客さまの預金その他の債務とを、その債権の期限または通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわり諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することもできます。
第11条 お客さまからの相殺
  1. お客さまは、本債務と、期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
第11条 お客さまからの相殺
  1. お客さまは、本契約に基づく債務と、期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
第12条 充当の指定
  1. 当社から相殺をする場合に、本債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全の必要等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当または相殺することができ、お客さまはその充当または相殺に対して異議を述べないものとします。
  3. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により充当または相殺することができるものとします。
  4. 当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当または相殺することができるものとします。
第12条 充当の指定
  1. 当社から相殺をする場合に、本契約による債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全の必要等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
  3. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
  4. 当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺することができるものとします。
第13条 債権回収会社への業務委託および譲渡
  1. (削除)
第13条 債権回収会社への業務委託および譲渡
  1. お客さまは、当社が本条1項および2項の行為を行うにあたり、必要な範囲内において、債権回収会社に対しお客さまの個人情報を提供することに同意するものとします。
第14条 債権回収会社以外への債権譲渡
第14条 債権回収会社以外への債権譲渡
(削除) 第15条 危険負担・免責条項等
  1. 契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
  2. 当社が、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードまたは取引パスワードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
(削除) 第16条 告知、通知または照会の方法
  1. お客さまは、当社よりお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当社のWEBサイトへの掲示、Eメールの送信による方法または郵便による方法等、当社所定の方法により行われることに同意するものとします。
  2. 届出のあったEメールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(削除) 第17条 届出事項の変更
  1. 氏名、住所、電話番号、勤務先等その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当社に当社所定の方法で届け出るものとします。この届出の不備や届出を遅滞しまたは怠ったことにより生じた損害について当社は責任を負わないものとし、また、これにより当社からの通知等が延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
    1. お客さまについて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等 の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出るものとします。
    2. お客さまについて、家庭裁判所の審判により、後見監督人の選任がされたときは、直ちに後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
    3. お客さまについて、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様に当社に届け出るものとします。
    4. 本項1号から3号までの届出事項に取消または変更が生じたときも同様に当社に届け出るものとします。
    5. 本項1号から4号までの届出不備や届出を遅滞しまたは怠ったことにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第15条 代り証書等の差し入れ
  1. 本契約に関して契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
(追加)
第16条 住民票等の取得同意
第18条 住民票等の取得同意
第17条 諸費用の負担および支払方法
第19条 諸費用の負担および支払方法
(削除) 第20条 合意管轄
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18条 規定の変更
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第21条 規定の変更
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社WEBサイトで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
第19条 公正証書の作成等
お客さまは、当社の請求があるときには、直ちに本債務について、強制執行の認諾のある公正証書を作成するため必要な手続きをとります。なお、このために要した費用はお客さまが負担するものとします。
第22条 公正証書の作成等
お客さまは、当社の請求があるときには、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾のある公正証書を作成するため必要な手続きをとります。なお、このために要した費用はお客さまが負担するものとします。
第20条 報告および調査
第23条 報告および調査
第21条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の規定、預金口座取引一般規定の他、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
(削除) 第25条 その他特約事項
お客さまは当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。
(削除) 第26条 個人信用情報機関への登録等
  1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    2. 株式会社日本信用情報機構
      登録情報 登録期間
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内
      取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内
        債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内
      この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヶ月以内
      日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報、その他の本人申告情報等 登録日から5年間
  2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)
    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
      ① 全国銀行個人信用情報センター
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      Tel :03-3214-5020
      ② 株式会社日本信用情報機構
      https://www.jicc.co.jp
      Tel :0570-055-955
    2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
      ① 株式会社シー・アイ・シー
      https://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414

2018年10月31日改定

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    ① 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    Tel :03-3214-5020
    ② 株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp
    Tel :0570-055-955
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    ① 株式会社シー・アイ・シー
    https://www.cic.co.jp
    Tel :0120-810-414
  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    ① 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    Tel :03-3214-5020
    ② 株式会社日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp
    Tel :0570-055-955
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    ① 株式会社シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp
    Tel :0120-810-414

2017年8月31日改定

第26条 個人信用情報機関への登録等

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      Tel :03-3214-5020
第26条 個人信用情報機関への登録等

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020

2017年2月9日改定

第6条 変動金利の適用
  1. 変動金利の借入金利の変更
    1. 借入金利は、当社の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下各号に定めるところにより変更されるものとします。
    2. 前号による借入金利の変更は毎年4月1日、10月1日(以下両日とも「基準日」といいます)の年2回行うものとし、今回基準日の短プラが前回基準日の短プラ(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の短プラ」は、ローン実行日現在の短プラとします)と差がある場合に、その金利差と同じ幅で引き上げまたは引き下げるものとします。
    3. 前号の変更による新借入金利は、基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日の翌日から、基準日が10月1日の場合は12月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6月の約定返済日の翌日および12月の約定返済日の翌日を「新借入金利適用日」といいます)。
    4. 当社は、本項2号により借入金利の変更が行われる場合、新借入金利適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)の元金・利息の内訳などを当社所定の方法にて通知するものとします。
    5. 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取り扱いが廃止された場合も同様とします。
  2. 返済額の変更
    1. 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
    2. 当社は、借入後5回目の10月1日基準日(以下「毎回返済額計算基準日」といい、5年ごとの応当日も同様とします)において、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて、毎回返済額計算基準日以降最初に到来する1月の約定返済日から次の毎回返済額計算基準日以降最初に到来する12月の約定返済日まで(以下「同一返済額期間」といいます)の新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は同一返済額期間における最初の約定返済日のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、当該新返済額に係る同一返済額期間は変更しないものとします。
    3. 当社は、原則として、前号の新返済額による返済の開始日2ヵ月前までに新返済額(元金・利息の内訳)および借入金利などを当社所定の方法にて通知するものとします。
第6条 変動金利の適用
  1. 変動金利の借入金利の変更
    1. 借入金利は、当社の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下各号に定めるところにより変更されるものとします。
    2. 前号による借入金利の変更は毎年4月1日、10月1日(以下両日とも「基準日」といいます)の年2回行うものとし、今回基準日の短プラが前回基準日の短プラ(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の短プラ」は、ローン実行日現在の短プラとします)と差がある場合に、その金利差と同じ幅で引き上げまたは引き下げるものとします。
    3. 前号の変更による新借入金利は、基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日の翌日から、基準日が10月1日の場合は12月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6月の約定返済日の翌日および12月の約定返済日の翌日を「新借入金利適用日」といいます)。
    4. 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取り扱いが廃止された場合も同様とします。
  2. 借入金利の変更にともなう返済額の変更
    1. 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
    2. 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
    3. 前号の新しい毎回返済額による返済は、本条2項3号の新借入金利の適用日以降最初に到来する約定返済日から開始します。
    4. 本項2号および3号は、借入後10回目の10月1日基準日における借入金利および毎回返済額の変更についても適用するものとし15回目以降も同様とします。
    5. 借入金利の変更が行われる場合、当社は、原則として、本条2項3号の新借入金利の適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および新しい毎回返済額(元金・利息の内訳)などを当社所定の方法にて通知するものとします。
第28条 個人信用情報機関への登録等
  1. (2) 株式会社日本信用情報機構
    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内
    債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内
    この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内
    日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報、その他の本人申告情報等 登録日から5年間

(略)

    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
      [1] 全国銀行個人信用情報センターー
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
      [2] 株式会社日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0570-055-955
第28条 個人信用情報機関への登録等
  1. (2) 株式会社日本信用情報機構
    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
    延滞情報 延滞継続中
    延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
    この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
    日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報、その他の本人申告情報等 登録日から5年間

(略)

    1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
      [1] 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
      [2] 株式会社日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481

2015年1月29日改定

第3条 元利金の計算方法

1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定による場合を除きます)。

(略)

7. 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。

第3条 元利金の計算方法

1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定により端数日数の利息が加算される場合を除きます)。

(略)

7. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。

第5条 約定返済

(略)

2. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、翌営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。

3. お客さまは、毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします。以下、本条において同じ)の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。

(略)

第5条 約定返済

(略)

2. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。

3. お客さまは、毎月の約定返済日の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。

(略)

第6条 変動金利の適用

3. 借入金利の変更にともなう返済額の変更

(略)

(2) 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。

(略)

第6条 変動金利の適用

3. 借入金利の変更にともなう返済額の変更

(略)

(2) 借入後5回目の10月1日基準日において本条2項2号により借入金利の変更が行われた場合には、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。

(略)

第7条 繰上返済

2. 一部繰上返済

(略)

(3) 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。

第7条 繰上返済

2. 一部繰上返済

(略)

(3) 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。


2014年3月25日改定

第26条 個人信用情報機関への登録等

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) 株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
延滞情報 延滞継続中
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報、その他の本人申告情報等 登録日から5年間

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. 株式会社日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    1. 株式会社シー・アイ・シー
      http://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414
第26条 個人信用情報機関への登録等

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) 株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
延滞情報 延滞継続中
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
官報情報 宣告日または決定日から7年間

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. 株式会社日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    1. 株式会社シー・アイ・シー
      http://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414

2012年4月1日改定

本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。
また、本規定は、お客さまの「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した三井住友トラスト・ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。
また、本規定は、お客さまの「住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途住信不動産ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。
第3条 元利金の計算方法
  1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定により端数日数の利息が加算される場合を除きます)。
  2. 利息は、原則として1年を12ヵ月として月割りで計算します。
  3. 毎月の元利金返済額の利息は、通常、毎月返済部分の元金残高×借入金利×1/12で計算します。
  4. 半年毎増額返済額の利息は、増額返済部分の元金残高×借入金利×6/12で計算します。ただし、端数月数が生じる場合には、増額返済部分の元金残高×借入金利×1/12×端数月数で計算します。
  5. 変動金利が適用されている場合において、当初借入金利の変更がなされた場合の元利金返済額の変更は第6条の定めによります。
  6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。
  7. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第3条 元利金の計算方法
  1. 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定により端数日数の利息が加算される場合を除きます)。
  2. 利息は、原則として1年を12ヵ月として月割りで計算します。
  3. 毎月の元利金返済額の利息は、通常、毎月返済部分の元金残高×借入金利×1/12で計算します。
  4. 半年毎増額返済額の利息は、増額返済部分の元金残高×借入金利×6/12で計算します。ただし、端数月数が生じる場合には、増額返済部分の元金残高×借入金利×1/12×端数月数で計算します。
  5. 変動金利が適用されている場合において、当初借入金利の変更がなされた場合の元利金返済額の変更は第6条の定めによります。
  6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。
  7. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第26条 個人信用情報機関への登録等

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) 株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
延滞情報 延滞継続中
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
官報情報 宣告日または決定日から7年間

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. 株式会社日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    1. 株式会社シー・アイ・シー
      http://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414
第26条(個人信用情報機関への登録等)

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) (株)日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
延滞情報 延滞継続中
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
官報情報 宣告日または決定日から7年間

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. (株)日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    1. (株)シー・アイ・シー
      http://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414

2011年7月25日改定

第3条 元利金の計算方法

6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。

第3条 元利金の計算方法

6. 借入日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第7条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合、その端数日数の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて1年を365日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第1回目の元利金返済額に加えて返済するものとします。


2011年6月16日改定

第9条 期限の利益喪失

2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。

  1. お客さまが第9条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がお客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。

第9条の2 反社会的勢力の排除

  1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 第9条2項1号の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をすることができません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
第9条 期限の利益喪失

2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。

  1. お客さまが第9条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がお客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。

第9条の2 反社会的勢力の排除

  1. お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

2011年3月23日改定

第19条

3. お客さまが保証会社に対して支払う保証委託事務手数料については、当社がその相当額を融資金から控除して、銀行名義で保証会社宛に直接振り込むものとします。

(新設)

2010年9月30日改定

本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。
また、本規定は、お客さまの「住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結した住信不動産ローン&ファイナンス保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途住信不動産ローン&ファイナンス株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)のファーストクレジット保証付不動産担保ローンを利用する借主(以下「お客さま」といいます)に対し適用されます。
また、本規定は、お客さまの「ファーストクレジット保証付不動産担保ローン契約書」により当社と締結したファーストクレジット保証付不動産担保ローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、ファーストクレジット株式会社(以下「保証提携先」といいます)との間で契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のWEBサイトに掲示する住信SBIネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の定めるところによるものとします。

2009年8月1日改定

第26条(個人信用情報機関への登録等)

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済期日等のこの申込による契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) この申込による契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行もしくは保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびこの申込による契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) 日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間
延滞情報 延滞継続中
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6ヵ月を超えない期間
官報情報 宣告日または決定日から7年間

【削除】

【削除】

【削除】

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. (株)日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
  2. 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
    【削除】
  1. (株)シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp
    Tel :0120-810-414
第26条(個人信用情報機関への登録等)

1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。

(1) 全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2) (株)シーシービー

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) この申込による契約の契約期間中および契約終了後5年間
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 当該利用日から6ヵ月間
官報情報 宣告日または決定日から7年間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録日から1年間
与信自粛申し出、その他の本人申告情報 登録日から5年間

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3. 本条2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません)

  1. 銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      Tel :03-3214-5020
    2. (株)シーシービー
      http://www.ccbinc.co.jp
      Tel :0120-4400-29
  2. (1)の1の機関と提携する個人信用情報機関
    1. (株)日本信用情報機構
      http://www.jicc.co.jp
      Tel :0120-441-481
    2. (株)シー・アイ・シー
      http://www.cic.co.jp
      Tel :0120-810-414