外貨普通預金規定 - 新旧対照表
2022年10月20日改定
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第1条(外貨普通預金)
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第1条(外貨普通預金)
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2022年3月29日改定
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第1条(外貨普通預金)
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第1条(外貨普通預金)
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2021年2月25日改定
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第3条(預入れ)
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第3条(預入れ)
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第3条の2(外貨送金受取サービス)
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2020年4月1日改定
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と外貨普通預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 | (追加) |
第1条(外貨普通預金) 1.~3. 略
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第1条(外貨の種類等) 1.~3. 略 (追加) |
第2条(外国為替相場)
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第2条(外国為替相場)
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第3条(預入れ)
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第3条(預入れ)
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第4条(払戻し)
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第4条(払戻し)
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第5条~第7条 略 | 第5条~第7条 略 |
第8条(ウィークエンド注文) 1.~2. 略
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第8条(ウィークエンド注文)
1.~2. 略
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第9条(指値注文)
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第9条(指値注文)
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第10条(睡眠預金) (削除) この預金、外貨定期預金、円普通預金、円定期預金及びSBIハイブリッドTM預金等お客さまが当社に対して有する預金口座のいずれにおいても最終異動日等から10年以上経過している場合は、この預金口座を、当社における任意のレートにて円貨換金のうえ代表口座円普通預金に振替える場合があります。なお、「最終異動日等」とは、当該預金に係る規定に定めがある場合は当該規定における「最終異動日等」を、定めがない場合は円定期預金規定6条2項に定める最終異動日等をいいます。 |
第10条(解約)
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第11条 略 | 第11条 略 |
(削除) | 第12条(免責事項)
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(削除) | 第13条(準拠法) この規定の解釈は日本法によって行われるものとします。この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法にもとづく命令、規則等にしたがいます。 |
第12条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第14条(規定の準用) この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |
第13条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第15条(規定の変更) 当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。 |
2018年2月22日改定
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第3条(預入れ)
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第3条(預入れ)
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2017年10月18日改定
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第10条(解約)
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第10条(解約) この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。 |
2016年11月8日改定
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第2条(外国為替相場) 4. お客さまは外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。 5. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。 6. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまの発注済みの未約定の注文を取消すことができるものとします。この場合、当社は、お客さまに可能な限り事前に通知をするものとします。 7. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。 8. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。 |
第2条(外国為替相場) 4. 外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。 5. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。また、実勢とかけ離れた提示レートでの約定については、当社は当該約定を取消すことができるものとします。この場合、お客さまは、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算に従い負担することとし、当社の請求に従い、ただちにお支払いください。 |
第12条(免責事項)
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2013年11月20日改定
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第4条(払戻し) 2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。 |
第4条(払戻し) 2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込(個人のお客さまのみ)または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。 |
2012年10月15日改定
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第4条(払戻し) 2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込(個人のお客さまのみ)または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。 3. 現金、銀行小切手またはトラベラーズチェックによる払戻しはできません。 |
第4条(払戻し) 2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。 3. 現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは仕向電信送金による払戻しはできません。 |
2012年10月5日改定
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第3条(預入れ)
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第3条(預入れ)
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第4条(払戻し)
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第4条(払戻し)
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