NEOBANK 住信SBIネット銀行
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外貨普通預金規定 - 新旧対照表

2022年10月20日改定

第1条(外貨普通預金)
  1. 満18歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(外貨普通預金)
  1. 20歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2022年3月29日改定

第1条(外貨普通預金)
  1. 20歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(外貨普通預金)
  1. 未成年のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2021年2月25日改定

第3条(預入れ)
  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により、この預金への預入れをすることができます。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金には、被仕向電信送金による振込に関する当社所定のサービス(以下「外貨送金受取サービス」といいます。)を利用した振込または当社の「外貨即時決済サービス」(以下「外貨即時決済サービス」といいます。)を利用して預入れることができます。
第3条(預入れ)
  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)または振込(外国からの振込を含みます)により、この預金への預入れをすることができます。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金には、被仕向電信送金による振込または当社の「外貨即時決済サービス」(以下「外貨即時決済サービス」といいます。)を利用して預入れることができます。
第3条の2(外貨送金受取サービス)
  1. 当社は、外貨送金受取サービスにより、この預金口座のうち代表口座外貨普通預金に、外貨による振込(外国からの送金による振込を含みます。)を受け入れます。
  2. 代表口座外貨普通預金への振込について、振込通知または支払指図の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
  3. 外貨送金受取サービスのご利用にあたっては、当社所定の手数料等をいただきます。
  4. 外貨送金受取サービスのご利用にあたり、当社からお客さまに対し、外貨による振込に係る資金の使途及び送金の目的等について、電話等による照会を行うことがあります。お客さまが、当社が定める期限までに当該照会に対する回答を行わない場合、または回答内容について当社が入金を不適当と判断したときは、当社は、当該照会に係る振込による代表口座外貨普通預金への入金を行わず、当該振込の依頼人に対し資金を返却することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と外貨普通預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(外貨普通預金
1.~3. 略
  1. お客さまが当社に対して外貨普通預金契約の申し込みを行い、当社において、所定の手続を完了させこれを了承した時点で、お客さまと当社の間で本規定に基づく外貨普通預金契約が成立するものとします。この場合、当社所定の全ての種類の外貨について外貨普通預金契約がそれぞれ成立します。
第1条(外貨の種類等
1.~3. 略
(追加)
第2条(外国為替相場)
  1. 外貨の買付を伴うこの預金への預入れまたは外貨の売却を伴うこの預金の払戻し(以下「外国為替取引」といいます。)に適用する外国為替相場は当社所定の相場(以下「提示レート」といいます。)とし、当社は、当社所定の時間帯(以下「リアルタイム注文受付時間帯」といいます。)にこれを更新します。リアルタイム注文受付時間帯以外においては、外国為替取引の注文を行うことはできますが、当該取引を約定させることはできません。
2.~3. 略
  1. お客さまは外国為替取引の約定後は取引内容の変更または取消はできません。
  2. 前項にかかわらず、当社は、当社がやむを得ないものと認める場合に限り、取引内容の変更または取引の取消に応じることができます。
  3. 当社は、外国為替取引その他当社が提供するサービスにおいて提示レートその他の事項の表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された提示レートその他の事項に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
  4. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文等の時において正常に表示されていたとした場合の提示レートその他の事項に修正するように努めるものとします。なお、外国為替取引その他当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された提示レートその他の事項に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
第2条(外国為替相場)
  1. 外貨の買付を伴うこの預金への預入れまたは外貨の売却を伴うこの預金の払戻し(以下「外国為替取引」といいます。)に適用する外国為替相場は当社所定の相場(以下「提示レート」といいます。)とし、当社は、当社所定の時間帯(以下「リアルタイム注文受付時間帯」といいます。)にこれを更新します。リアルタイム注文受付時間帯以外においては、外国為替取引の注文を行うことはできますが、当該取引を成立させることはできません。
  2. お客さまは外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。
  3. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。
  4. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
  5. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
第3条(預入れ)
  1. お客さまは、当社におけるお客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により、この預金への預入れをすることができます。
2.~4. 略
第3条(預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
2.~4. 略
第4条(払戻し)
  1. お客さまは、お客さま名義の他の預金口座への振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)によりこの預金を払戻すことができます。
  2. この預金口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ別に定める口座振替規定により手続きをしてください。代表口座外貨普通預金以外はこれを取扱いません。
    (削除)
第4条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
  2. この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の方法により手続きをしてください。代表口座外貨普通預金以外はこれを取扱いません。
  3. 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が出金可能額をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第5条~第7条 略 第5条~第7条 略
第8条(ウィークエンド注文)
1.~2. 略
  1. 当社は、ウィークエンド注文を受付けた場合、出金相当額について、第4項の定めに従い、約定処理が行われるときまで、出金口座からの出金を制限します。
  2. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および前項で定める提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額をこえる場合、当該注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  3. ウィークエンド注文は、当該注文に係る外国為替取引が約定するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消ができます。
第8条(ウィークエンド注文)
1.~2. 略
  1. 当社は、ウィークエンド注文を受付けた場合、出金相当額について、第4項で定めるときまで、出金口座からの出金を制限します。
  2. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および前項で定める提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額をこえる場合、この注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  3. ウィークエンド注文は、当該注文に係る外国為替取引が成立するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消ができます。
第9条(指値注文)
  1. 当社は、いつでも、当社所定の条件で、お客さまの指定するレート(以下「指値」といいます)による注文(以下「指値注文」といいます。)を受付けます。
  2. 次の各号に該当する場合は、指値注文を受付けません。なお、詳細は、当社WEBサイト上に掲示します。
    1. お客さまの指定する指値が、当社所定の指定範囲をこえる場合
    2. 出金相当額が出金口座の出金可能額をこえる場合
    3. その他当社が別途定める場合
  3. 指値注文の有効期間は、当社が別途定める範囲内で、お客さまが指定するものとします。有効期間内に指値注文で指定した約定条件(以下「約定条件」といいます。)を充足しなかった場合は、当該注文はなかったものとします。
  4. 当社は、指値注文を受付けた場合、出金相当額について、当該注文の有効期間満了時までもしくは第5項で定める約定条件を充足するまで、出金口座からの出金を制限します。
  5. 注文内容に応じた条件に達した場合、約定条件を充足したものとします。
  6. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および約定条件充足時の提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額を超える場合、この注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  7. 第5項により約定条件を充足した場合(第6項に該当する場合を除きます。)、当社はすみやかに当該注文の約定処理を行います。適用する外国為替相場は、約定条件充足時の提示レートとします。
  8. 指値注文は、当該注文に係る外国為替取引が約定するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消および訂正ができます。
第9条(指値注文)
  1. 当社は、第7条第1項および第8条第1項で定める時間帯に、当社所定の指値による注文(以下「指値注文」といいます。)を受付けます。
  2. 次の各号に該当する場合は、指値注文を受付けません。なお、詳細は、当社WEBサイト上に掲示します。
    1. お客さまの指定する注文レートが、当社所定の指定範囲をこえる場合
    2. 出金相当額が出金口座の出金可能額をこえる場合
    3. その他当社が別途定める場合
  3. 指値注文の有効期間は、当社が別途定める範囲内で、お客さまが指定するものとします。有効期間内に約定条件に到達しなかった場合は、当該注文はなかったものとします。
  4. 当社は、指値注文を受付けた場合、出金相当額について、この注文の有効期間満了時までもしくは第5項で定める約定条件に到達するまで、出金口座からの出金を制限します。
  5. 注文内容に応じた当社所定の条件に達した場合、約定条件に到達したものとします。
  6. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および約定条件到達時の提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額を超える場合、この注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  7. 第5項により約定条件に到達した場合(第6項に該当する場合を除きます。)、当社はすみやかに当該注文の約定処理を行います。適用する外国為替相場は、約定条件到達時の提示レートとします。
  8. 指値注文は、当該注文に係る外国為替取引が成立するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消および訂正ができます。
第10条(睡眠預金
(削除)
この預金、外貨定期預金、円普通預金、円定期預金及びSBIハイブリッドTM預金等お客さまが当社に対して有する預金口座のいずれにおいても最終異動日等から10年以上経過している場合は、この預金口座を、当社における任意のレートにて円貨換金のうえ代表口座円普通預金に振替える場合があります。なお、「最終異動日等」とは、当該預金に係る規定に定めがある場合は当該規定における「最終異動日等」を、定めがない場合は円定期預金規定6条2項に定める最終異動日等をいいます。
第10条(解約
  1. この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。
  2. 代表口座、目的別口座に預入れの預金及びSBIハイブリッド預金のいずれにおいても最終取引日から10年以上経過している場合(円・外貨自動継続定期預金は初回満期日より、利息付与を除いて10年以上経過している場合)は、この預金口座を解約し、代表口座円普通預金に振替える場合があります。その際、当社における任意のレートにて円貨換金のうえ外貨取引を解約します。
第11条 略 第11条 略
(削除) 第12条(免責事項)
  1. 次の各号の事由により、この預金の取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、この預金の取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
    3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(削除) 第13条(準拠法)
この規定の解釈は日本法によって行われるものとします。この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法にもとづく命令、規則等にしたがいます。
12条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
14条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
13条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
15条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

2018年2月22日改定

第3条(預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金には、被仕向電信送金による振込または当社の「外貨即時決済サービス」(以下「外貨即時決済サービス」といいます。)を利用して預入れることができます。
  3. この預金口座には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックによる預入れはできません。
  4. 各国政策、金融情勢、その他諸般の状況の急激な変化等により、預入れいただけない場合があります。
第3条(預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金には、被仕向電信送金による振込または当社の「外貨即時決済サービス」(以下「外貨即時決済サービス」といいます。)を利用して預入れることができます。
  3. この預金口座には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックによる預入れはできません。

2017年10月18日改定

第10条(解約)
  1. この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。
  2. 代表口座、目的別口座に預入れの預金及びSBIハイブリッド預金のいずれにおいても最終取引日から10年以上経過している場合(円・外貨自動継続定期預金は初回満期日より、利息付与を除いて10年以上経過している場合)は、この預金口座を解約し、代表口座円普通預金に振替える場合があります。その際、当社における任意のレートにて円貨換金のうえ外貨取引を解約します。
第10条(解約)

この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。


2016年11月8日改定

第2条(外国為替相場)

4. お客さまは外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。

5. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。

6. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまの発注済みの未約定の注文を取消すことができるものとします。この場合、当社は、お客さまに可能な限り事前に通知をするものとします。

7. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。

8. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。

第2条(外国為替相場)

4. 外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。

5. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。また、実勢とかけ離れた提示レートでの約定については、当社は当該約定を取消すことができるものとします。この場合、お客さまは、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算に従い負担することとし、当社の請求に従い、ただちにお支払いください。

第12条(免責事項)
  1. 次の各号の事由により、この預金の取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、この預金の取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
    3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
 

2013年11月20日改定

第4条(払戻し)

2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。

第4条(払戻し)

2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込(個人のお客さまのみ)または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。


2012年10月15日改定

第4条(払戻し)

2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、仕向電信送金による振込(個人のお客さまのみ)または外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。

3. 現金、銀行小切手またはトラベラーズチェックによる払戻しはできません。

第4条(払戻し)

2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。

3. 現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは仕向電信送金による払戻しはできません。


2012年10月5日改定

第3条(預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金には、被仕向電信送金による振込または当社の「外貨即時決済サービス」(以下「外貨即時決済サービス」といいます。)を利用して預入れることができます。
第3条(預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
第4条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。
  2. この預金口座のうち代表口座外貨普通預金は、外貨即時決済サービスを利用して払戻すことができます。
第4条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替(外国為替取引を伴う振替を含みます。)により取扱います。