NEOBANK 住信SBIネット銀行
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外貨定期預金規定 - 新旧対照表

2022年10月20日改定

第1条(預入れ)
  1. 満18歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(預入れ)
  1. 20歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2022年3月29日改定

第1条(預入れ)
  1. 20歳未満のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(預入れ)
  1. 未成年のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と外貨定期預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(預入れ)
1.~2. 略
  1. この預金への預入れは、当社に開設されたお客さま名義の円普通預金、米ドル普通預金または同一通貨の外貨普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは被仕向電信送金による預入れはできません。
4.~5. 略
第1条(預入れ)
1.~2. 略
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の同一通貨の外貨普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは被仕向電信送金による預入れはできません。
4.~5. 略
第2条(払戻し、自動継続)
  1. 満期取扱方法の選択
    満期取扱方法として、預入時に、当社所定の条件にもとづき、元利継続、元金継続または満期解約のいずれかを選択いただきます。(満期日を指定する預入れの場合および当社が別途定める場合、満期取扱方法は満期解約となります。)
    満期取扱方法は、当社が認めた場合にかぎり変更することができます。変更する場合は、満期日(継続をしたときは継続後の預金の満期日。以下同じ。)の前日までに当社所定の方法により手続きをしてください。
2.~3. 略
第2条(払戻し、自動継続)
  1. 満期取扱方法の選択
    満期取扱方法として、預入時に、元利継続、元金継続または満期解約のいずれかを選択いただきます。(満期日を指定する預入れの場合および当社が別途定める場合、満期取扱方法は満期解約となります。)
    満期取扱方法は、当社が認めた場合にかぎり変更することができます。変更する場合は、満期日(継続をしたときは継続後の預金の満期日。以下同じ。)の前日までに当社所定の方法により手続きをしてください。
2.~3. 略
第3条(利息)
  1. 約定利率は、各通貨ごとに別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
3.~5. 略
第3条(利息)
  1. 2. この預金の利息に適用する利率は、各通貨ごとに別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
3.~5. 略
第4条(満期日前の解約)
この預金は、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社が認めた場合には、この預金の全部について解約する場合に限り、解約することができます。この預金の一部について解約することはできません。この預金を解約した場合、元利金は入金口座に入金します。
第4条(満期日前の解約)
この預金は、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社が認めた場合には、この預金の全部について解約する場合に限り、解約することができます。この預金の一部について解約することはできません。
第5条(外国為替相場)
  1. 外貨の買付を伴うこの預金への預入れ(以下「外国為替取引」といいます。)に適用する外国為替相場は当社所定の相場(以下「提示レート」といいます。)とし、当社は、当社所定の時間帯(以下「リアルタイム注文受付時間帯」といいます。)にこれを更新します。リアルタイム注文受付時間帯以外においては、外国為替取引の注文を行うことはできますが、当該取引を約定させることはできません。
  2. 提示レートは、当社WEBサイト上に表示します。
  3. 提示レートには当社所定の為替コストを含みます。
  4. お客さまは外国為替取引の約定後は取引内容の変更または取消はできません。
  5. 前項にかかわらず、当社は、当社がやむを得ないものと認める場合に限り、取引内容の変更または取引の取消に応じることができます。
  6. 当社は、システムの保守等によりやむを得ないと当社が認めるときは、お客さまの発注済みの未約定の注文を取消すことができるものとします。この場合、当社は、お客さまに可能な限り事前に通知をするものとします。
  7. 当社は、外国為替取引その他当社が提供するサービスにおいて提示レートその他の事項の表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された提示レートその他の事項に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
  8. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文等の時において正常に表示されていたとした場合の提示レートその他の事項に修正するように努めるものとします。なお、外国為替取引その他当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された提示レートその他の事項に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
(追加)
第6条(外国為替取引)
当社は、この預金における外国為替取引については、当社所定の方法に従い、第7条で定めるリアルタイム注文、第8条で定めるウィークエンド注文または第9条で定める指値注文のいずれかの注文方法により取扱います。
(追加)
第7条(リアルタイム注文)
  1. 当社は、リアルタイム注文受付時間帯に、外国為替取引の注文(以下「リアルタイム注文」といいます。)を受付けます。
  2. 次の各号に該当する場合は、リアルタイム注文を受付けません。なお、詳細は、当社WEBサイト上に掲示します。
    1. お客さまの指定する注文内容をもとに当社所定の方法により計算した出金相当額(以下「出金相当額」といいます。)が、お客さまの指定する出金口座(以下「出金口座」といいます。)の出金可能額をこえる場合
    2. その他当社が別途定める場合
  3. リアルタイム注文に適用する外国為替相場は、注文受付時点で当社が提示する提示レートとし、注文受付完了後すみやかに約定処理を行います。
(追加)
第8条(ウィークエンド注文)
  1. 当社は、リアルタイム注文受付時間帯以外の時間帯においても、外国為替取引の注文(以下「ウィークエンド注文」といいます。)を受付けます。
  2. 次の各号に該当する場合は、ウィークエンド注文を受付けません。なお、詳細は、当社WEBサイト上に掲示します。
    1. 出金相当額が出金口座の出金可能額をこえる場合
    2. その他当社が別途定める場合
  3. 当社は、ウィークエンド注文を受付けた場合、出金相当額について、第4項の定めに従い、約定処理が行われるときまで、出金口座からの出金を制限します。
  4. ウィークエンド注文に適用する外国為替相場は、ウィークエンド注文の受付後、提示レートの更新を再開する日に当社が最初に提示する提示レートとし、提示後、当社はすみやかに当該注文の約定処理を行います。
  5. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および前項で定める提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額をこえる場合、当該注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  6. ウィークエンド注文は、当該注文に係る外国為替取引が約定するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消ができます。
(追加)
第9条(指値注文)
  1. 当社は、いつでも、当社所定の条件で、お客さまの指定するレート(以下「指値」といいます)による注文(以下「指値注文」といいます。)を受付けます。
  2. 次の各号に該当する場合は、指値注文を受付けません。なお、詳細は、当社WEBサイト上に掲示します。
    1. お客さまの指定する指値が、当社所定の指定範囲をこえる場合
    2. 出金相当額が出金口座の出金可能額をこえる場合
    3. その他当社が別途定める場合
  3. 指値注文の有効期間は、当社が別途定める範囲内で、お客さまが指定するものとします。有効期間内に指値注文で指定した約定条件(以下「約定条件」といいます。)を充足しなかった場合は、当該注文はなかったものとします。
  4. 当社は、指値注文を受付けた場合、出金相当額について、当該注文の有効期間満了時までもしくは第5項で定める約定条件を充足するまで、出金口座からの出金を制限します。
  5. お客様の指定した取引条件に達した場合、約定条件を充足したものとします。
  6. 前項にかかわらず、お客さまの指定する注文金額および約定条件充足時の提示レートにもとづき計算した金額が、第2項で定める出金相当額を超える場合、この注文はなかったものとします。これによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  7. 第5項により約定条件を充足した場合(第6項に該当する場合を除きます。)、当社はすみやかに当該注文の約定処理を行います。適用する外国為替相場は、約定条件充足時の提示レートとします。
  8. 指値注文は、当該注文に係る外国為替取引が約定するまでは、当社所定の方法により手続きすることにより取消ができます。
(追加)
第10条(睡眠預金)
この預金、外貨普通預金、円普通預金、円定期預金及びSBIハイブリッド™預金等お客さまが当社に対して有する預金口座のいずれにおいても最終異動日等から10年以上経過している場合は、この預金口座を、当社における任意のレートにて円貨換金のうえ代表口座円普通預金に振替える場合があります。なお、「最終異動日等」とは、当該預金に係る規定に定めがある場合は当該規定における「最終異動日等」を、定めがない場合は円定期預金規定6条2項に定める最終異動日等をいいます。
(追加)
11条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1.~5. 略
5条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1.~5. 略
(削除) 第6条(準拠法)
この規定の解釈は日本法によって行われるものとします。この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法にもとづく命令、規則等にしたがいます。
12条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
7条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
13条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
8条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

2019年12月2日改定

第3条(利息)
  1. <2019年12月2日以降に預入れされた外貨定期預金>
    第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、約定利率に10%を掛け合わせた利率(小数点第6位以下は切捨てます。)または解約日における同一通貨の当社所定の普通預金利率のいずれか低い方によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
  1. <2019年12月1日までに預入れされた外貨定期預金>
    第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、約定利率に10%を掛け合わせた利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
第3条(利息)
  1. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、約定利率に10%を掛け合わせた利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。

2018年2月22日改定

第1条(預入れ)
  1. この預金への預入れの最低金額および単位は、各通貨ごとに当社が別途定めるものとします。
  2. この預金の取引は、お客さまが本規定を承諾のうえ当社が認めた場合に行えるものとします。
  3. この預金への預入れは、お客さま名義の同一通貨の外貨普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは被仕向電信送金による預入れはできません。
  4. 未成年のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
  5. 各国政策、金融情勢、その他諸般の状況の急激な変化等により、預入れいただけない場合があります。
第1条(預入れ)
  1. この預金への預入れの最低金額および単位は、各通貨ごとに当社が別途定めるものとします。
  2. この預金の取引は、お客さまが本規定を承諾のうえ当社が認めた場合に行えるものとします。
  3. この預金への預入れは、お客さま名義の同一通貨の外貨普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックまたは被仕向電信送金による預入れはできません。
  4. 未成年のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2012年2月20日改定

第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金について第2条第2項3号の利率。以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. この預金の利息に適用する利率は、各通貨ごとに別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができなかった場合、満期日に第1項により計算された利息を元金に組入れます。満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息の計算方法は、満期日から解約日の前日までの期間について、外貨普通預金規定 第5条(利息)に準じた取扱いとし、解約日に支払います。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、約定利率に10%を掛け合わせた利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
  5. この預金の付利単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、補助通貨未満は切捨てます。
第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金について第2条第2項3号の利率。以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. この預金の利息に適用する利率は、各通貨ごとに別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができず、満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について、解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、約定利率に10%を掛け合わせた利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
  5. この預金の付利単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、補助通貨未満は切捨てます。