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外貨送金サービス規定(個人のお客さま) - 新旧対照表

2022年10月20日改定

第1条(適用範囲)
  1. 本サービスは、当社に代表口座外貨普通預金を開設している満18歳以上の個人であって、日本の居住者のかたに限り、ご利用いただけます。
第1条(適用範囲)
  1. 本サービスは、当社に代表口座外貨普通預金を開設している満20歳以上の個人であって、日本の居住者のかたに限り、ご利用いただけます。

2021年12月1日改定

第2条(定義)
  1. 送金先事前登録
    当社所定の事前登録申込書に、送金目的等当社所定の事項を記入した上で当社へ提出し、当社が所定の審査を行った後、その内容を当社のシステムに登録することをいいます。
第2条(定義)
  1. 送金先事前登録
    当社所定の方法で、送金目的等当社所定の事項を記入した上で当社へ提出し、当社が所定の審査を行った後、その内容を当社のシステムに登録することをいいます。
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 本サービスのご利用を希望される場合、あらかじめ当社所定の方法により、事前登録申込書にて送金先事前登録の手続きをする必要があります。
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 本サービスのご利用を希望される場合、あらかじめ当社所定の方法により、(削除)送金先事前登録の手続きをする必要があります。
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 送金先事前登録申込時には、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法に従い当社所定の確認を行います。その際、当社が必要と認めた場合には、事前登録申込書と同時に当社所定の本人確認書類をご提出いただきます。
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 送金先事前登録申込時には、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法に従い当社所定の確認を行うことがあります。(削除)
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 送金先事前登録後は、事前登録申込書に記載された内容は変更できません。変更が必要な場合は当社が別途定める方法にて、送金先事前登録を取消し、新たに送金先事前登録を行ってください。
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
  1. 送金先事前登録後は、当社のシステムに登録し内容を変更することはできません。変更が必要な場合は当社が別途定める方法にて、送金先事前登録を取消し、新たに送金先事前登録を行ってください。
第6条(支払指図の発信等)
    1. 事前登録申込書に記載された情報
第6条(支払指図の発信等)
    1. 送金先事前登録時に当社のシステムにご登録いただいた情報

2020年11月9日改定

かかる 係る
第1条(適用範囲)
第1条(適用範囲)
第2条(定義)
本規定における用語の定義は、次のとおりとします。
  1. 支払指図
    お客さまの依頼にもとづき、お客さまの代表口座外貨普通預金から他の金融機関の国内本支店にあるお客さまご本人名義の受取口座へ一定額を入金することを委託するために、関係銀行に対して発信する指示をいいます。
  2. 関係銀行
    支払銀行および送金のために以下の全部または一部を行う他の金融機関をいいます。
    1. 支払指図の仲介
    2. 銀行間における送金資金の決済
第2条(定義)
本規定における用語の定義は、次のとおりとします。
  1. 支払指図
    お客さまの依頼にもとづき、お客さまの代表口座外貨普通預金から他の金融機関の国内本支店にあるお客さまご本人名義の受取口座へ一定額を入金することを委託するために、中継銀行に対して発信する指示をいいます。
  2. 中継銀行
    支払銀行および送金のために以下の全部または一部を行う他の金融機関をいいます。
    1. 支払指図の仲介
    2. 銀行間における送金資金の決済
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
第3条(送金先事前登録と送金の申込)
第4条(送金依頼)
  1. 送金先事前登録完了後、次により送金の依頼を取扱います。
    1. お客様が送金の依頼をした場合において、当社からの受付結果の通知が届かない場合や回線障害等により取扱いが中断した場合には、直ちに当社に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    2. 外国為替市場の動向により、関係銀行との受渡しができなくなり、送金の取扱いを停止する場合があります。
    3. 本サービスに係る当社とお客さまとの会話内容および連絡内容は録音により記録し、一定期間保存します。
    4. お客さまによる送金の申込が完了した後、所定の期間内に当社は送金の手続きを行います。送金の申込が完了した後、送金通貨や送金金額、関係銀行等の変更は原則としてできません。送金通貨や送金金額、関係銀行等を変更する場合には、第10条に規定する方法により組戻しの手続きをした後、新たに送金の申込をしてください。
第4条(送金依頼)
  1. 事前登録完了後、次により送金の依頼を取扱います。

    1. (追加)
    2. 外国為替市場の動向により、中継銀行との受渡しができなくなり、送金の取扱いを停止する場合があります。
    3. 本サービスにかかる当社とお客さまとの会話内容は録音により記録し、一定期間保存します。
    4. お客さまによる送金の申込が完了した後、所定の期間内に当社は送金の手続きを行います。送金の申込が完了した後、送金通貨や送金金額、中継銀行等の変更は原則としてできません。送金通貨や送金金額、中継銀行等を変更する場合には、第10条に規定する方法により組戻しの手続きをした後、新たに送金の申込をしてください。
第5条(送金委託契約の成立と解除等)
  1. 送金委託契約は、当社がお客さまの送金の依頼を承諾し、送金資金および手数料・諸費用等(以下「送金資金等」といいます。)を引落しした時に成立するものとします。
  2. 前項に定める引落しができなかった場合(口座の解約や、預金の差押え等の場合のほか、やむをえない事情により当社が支払を不適当と認めた場合も含みます。)、当社はお客さまからの送金依頼は取消されたものとして取り扱うことができるものとします。
  3. 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
  4. 前項の送金資金等の返却について、返却資金はお客さま名義の代表口座外貨普通預金に入金します。係る返却について、相当の注意をもって本人確認等を行ったうえ送金資金等を返却したときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第5条(送金委託契約の成立と解除等)
  1. 送金委託契約は、当社がお客さまの送金の依頼を承諾し、送金資金および手数料・諸費用等を引落しした時に成立するものとします。

  2. (追加)
  3. 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が中継銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 戦争、内乱、もしくは中継銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
  4. 前項の送金資金等の返却について、返却資金はお客さま名義の代表口座外貨普通預金に入金します。ただし、手数料は返却しません。
第6条(支払指図の発信等)
  1. 当社は、送金委託契約が成立したときは、前条第4項により解除した場合を除き、お客さまからの送金依頼の内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
  2. 当社は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・慣習、支払銀行その他の関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝送手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれかまたは全てを、支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて、当該情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに支払銀行に伝達されることがあります。当社がこのような情報伝達をすることについて、お客さまはあらかじめ異議なく承諾し、当社に対して事後においても何らの異議を述べることはできないものとします。
    1. 送金の目的、送金の原資、その他関係銀行から送金に関し求められた情報
  3. 支払指図の伝送手段は、当社が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、お客さまが特に指定した場合を除き、同様とします。
  4. 次の各号のいずれかに該当するときには、当社は、お客さまが指定した関係銀行を利用せず、当社が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当社はお客さまに対してすみやかに通知します。
    1. お客さまの指定に従うことによって、お客さまに過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当社が認めたとき
第6条(支払指図の発信等)
  1. 当社は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、お客さまからの送金依頼の内容にもとづいて、遅滞なく中継銀行に対して支払指図を発信します。
  2. 当社は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・慣習、支払銀行その他の中継銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝送手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれかまたは全てを、支払指図に記載して中継銀行に伝達します。また、中継銀行からの求めに応じて、当該情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、中継銀行によってさらに受取銀行に伝達されることがあります。当社がこのような情報伝達をすることについて、お客さまはあらかじめ異議なく承諾し、当社に対して事後においても何らの異議を述べることはできないものとします。
    1. 送金の目的、送金の原資、その他中継銀行から送金に関し求められた情報
  3. 支払指図の伝送手段は、当社が適当と認めるものを利用します。また、中継銀行についても、お客さまが特に指定した場合を除き、同様とします。
  4. 次の各号のいずれかに該当するときには、当社は、お客さまが指定した中継銀行を利用せず、当社が適当と認める中継銀行によることができるものとします。この場合、当社はお客さまに対してすみやかに通知します。
    1. お客さまの指定に従うことによって、お客さまに過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な中継銀行があると当社が認めたとき
第7条(手数料・諸費用)
  1. 送金にあたっては、当社所定の送金手数料を、代表口座円普通預金より引き落としいたします。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日請求されることもあります。その場合、手数料・諸費用は、お客さま名義の代表口座円普通預金、または代表口座外貨普通預金より引落します。また、支払銀行での受取に係る手数料については受取時にお客さまにご負担いただくものとします。
  2. 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当社および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。手数料・諸費用は代表口座円普通預金または代表口座外貨普通預金より引落します。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。
    なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日お支払いいただくこともあります。これら本項に定める手数料・諸費用はお客さま名義の代表口座円普通預金、または代表口座外貨普通預金より引落します。(削除)
  3. 送金情報に不足・誤り等があり当社へ送金資金が返却された場合には、当社は当社手数料・諸費用を返却しないほか、関係銀行にて手数料・諸費用が差し引かれる場合があります。
第7条(手数料・諸費用)
  1. 送金にあたっては、当社所定の送金手数料を、代表口座円普通預金より引き落としいたします。なお、このほかに、中継銀行に係る手数料・諸費用を後日請求されることもあります。その場合、手数料・諸費用は、お客さま名義の代表口座円普通預金、または代表口座外貨普通預金より引落します。また、支払銀行での受取に係る手数料については受取時にお客さまにご負担いただくものとします。
  2. 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当社および中継銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。手数料・諸費用は代表口座円普通預金または代表口座外貨普通預金より引落します。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。
    なお、このほかに、中継銀行に係る手数料・諸費用を後日お支払いいただくこともあります。これら本項に定める手数料・諸費用はお客さま名義の代表口座円普通預金、または代表口座外貨普通預金より引落します。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。
  3. 送金情報に不足・誤り等があり当社へ送金資金が返却された場合には、当社は当社手数・諸費用を返却しないほか、中継銀行にて手数料・諸費用が差し引かれる場合があります。
第8条(取引内容の照会等)
  1. お客さまは、送金依頼後に送金資金が受取口座に支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに当社に照会してください。この場合には、当社は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果をお客さまに報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。
  2. 当社が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 当社が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当社はお客さまにすみやかに通知します。この場合、当社が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、ただちに返却しますので、第10条に規定する組戻しの手続きに準じて、当社所定の手続きを行ってください。
第8条(取引内容の照会等)
  1. お客さまは、送金依頼後に送金資金が受取口座に支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに当社に照会してください。この場合には、当社は、中継銀行に照会するなどの調査をし、その結果をお客さまに報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。
  2. 当社が発信した支払指図について、中継銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 当社が発信した支払指図について、中継銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当社はお客さまにすみやかに通知します。この場合、当社が中継銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、ただちに返却しますので、第10条に規定する組戻しの手続きに準じて、当社所定の手続きを行ってください。
第9条(依頼内容の変更)
  1. 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金通貨、送金金額、関係銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
    1. 当社が変更依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により、依頼内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
  2. 前項の依頼内容の変更の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きを行ってください。
第9条(依頼内容の変更)
  1. 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金通貨、送金金額、中継銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
    1. 当社が変更依頼を受けたときは、当社が適当と認める中継銀行および伝送手段により、依頼内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
  2. 前項の依頼内容の変更の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本条に規定する変更は、中継銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きを行ってください。
第10条(組戻し)
  1. 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
    1. 当社が組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により、依頼内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
    2. 組戻しを承諾した関係銀行から当社が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金をただちに返却しますので、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の本人確認資料をご提出いただきます。
  2. 前項の組戻しの依頼および返戻金の返却の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
第10条(組戻し)
  1. 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
    1. 当社が組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める中継銀行および伝送手段により、依頼内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
    2. 組戻しを承諾した中継銀行から当社が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金をただちに返却しますので、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の本人確認資料をご提出いただきます。
  2. 前項の組戻しの依頼および返戻金の返却の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本条に規定する組戻しは、中継銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
(削除) 第11条(通知・照会の連絡先)
  1. 当社がこの取引についてお客さまに通知・照会をする場合には、事前登録申込書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
  2. 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第11条(免責事項)
次の各号に定める損害については、当社は責任を負いません。
  1. 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きにしたがって取扱ったことにより生じた損害、または関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
第12条(免責事項)
次の各号に定める損害については、当社は責任を負いません。
  1. 中継銀行が所在国の慣習もしくは中継銀行所定の手続きにしたがって取扱ったことにより生じた損害、または中継銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
第12条(規定の準用)
第13条(規定の準用)
第13条(法令、規則等の遵守)
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
第14条(法令、規則等の遵守)
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および中継銀行所定の手続きに従うこととします。
第14条(規定の変更)
第15条(規定の変更)