NEOBANK 住信SBIネット銀行
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銀行取引規定 - 新旧対照表

2023年9月15日改定

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツまたは海の生き物の名前がついている支店については、同一のフルーツまたは海の生き物の名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。

第19条の2(満15歳未満の口座の管理)

  1. 満15歳未満のお客さま名義の口座は、当該支店(フルーツまたは海の生き物の名前がついている支店については、同一のフルーツまたは海の生き物の名称の支店である必要はありません。)に口座を保有する親権者の口座に紐づいた口座として開設されます。

第19条の2(満15歳未満の口座の管理)

  1. 満15歳未満のお客さま名義の口座は、当該支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店に限られません。)に口座を保有する親権者の口座に紐づいた口座として開設されます。

2023年6月1日改定

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等および認証情報等の管理
    1. 認証情報および端末は、第三者に知られたり、使われないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等および認証情報を失念、端末を紛失、あるいは第三者に知られたり、使われた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等および認証情報の変更手続きをしてください。この変更手続き前に生じた損害については、別途定めるキャッシュカード規定、デビットカード利用規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
    2. パスワード等については、ユーザーネームと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等および認証情報等の管理
    1. パスワード等、認証情報および端末は、第三者に知られたり、使われないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等および認証情報を失念、端末を紛失、あるいは第三者に知られたり、使われた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等および認証情報の変更手続きをしてください。この変更手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
    2. パスワード等については、ユーザーネームと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認すること、これらの一致に加えてログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力された認証情報と当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、その一致を確認すること、当社所定のアプリケーションに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社所定の方法により確認すること、その他当社所定の方法(以下「当社認証方法」といいます。)により、本人確認を行うものとします。なお、当社アプリによるインターネットバンキングにおいては認証解除キーによる当社所定の方法により当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合があります。
    これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社に責めがある場合を除き当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、盗難キャッシュカードによるものである場合およびアプリでATMの不正使用によるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定、デビットカード利用規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定にしたがうものとします。

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認すること、これらの一致に加えてログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力された認証情報と当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、その一致を確認すること、当社所定のアプリケーションに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社所定の方法により確認すること、その他当社所定の方法(以下「当社認証方法」といいます。)により、本人確認を行うものとします。なお、当社アプリによるインターネットバンキングにおいては認証解除キーによる当社所定の方法により当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合があります。
    これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、盗難キャッシュカードによるものである場合およびアプリでATMの不正使用によるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第15条(カード等の切替えおよびカード等の紛失・再発行)

  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード 兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード 兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、別途定めるキャッシュカード規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、カード等の使用停止処理を行ってください。別途定めるキャッシュカード規定、デビットカード利用規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第15条(カード等の切替えおよびカード等の紛失・再発行)

  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード 兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード 兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、カード等の使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

2023年3月28日改定

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。
    1. 日本国内に居住する個人(個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者を言います。以下同様とします。)
    2. 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
    3. 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
    1. 満15歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
    2. 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
    3. 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた

第19条の2(満15歳未満の口座の管理)

  1. 満15歳未満のお客さま名義の口座は、当該支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店に限られません。)に口座を保有する親権者の口座に紐づいた口座として開設されます。
  2. 満15歳未満のお客さま名義の口座開設は、前項の親権者が口座名義人の代理人として行うものであり、また、口座開設後の取引は、当該親権者が口座名義人の代理人として行うもの、または当該親権者による承諾の下で意思能力ある口座名義人が行うものであり、その口座の預金等は全て口座名義人に帰属します。
  3. 満15歳未満のお客さま名義の口座開設後、口座名義人が満15歳を迎える前に、第1項の親権者が当該支店の自己名義の口座を解約する場合、当該親権者は、事前に、満15歳未満のお客さま名義の口座も解約するものとします。また、当該親権者が、親権を停止・喪失した場合、親権者でなくなった場合、または親権者が死亡した場合は、別の親権者または未成年後見人により速やかに、満15歳未満のお客さま名義の口座を解約するものとします。これらに反した場合、当社は、満15歳未満のお客さま名義の口座における取引の全部または一部を制限し、または任意の時期に当該口座を解約できるものとし、解約前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  4. 第1項の親権者名義の口座において取引の全部または一部が制限された場合、満15歳未満のお客さま名義の口座における取引の全部または一部も制限される場合があります。
  5. 前四項の定めにかかわらず、満15歳未満のお客さま名義の口座開設後、口座名義人が満15歳を迎えた場合、第1項の親権者名義の口座との紐づけが解消され、満15歳未満のお客さま名義の口座は、当該親権者名義の口座の解約の有無にかかわらず存続し、通常の当該支店の口座として取り扱われます。当該親権者は、口座名義人が満15歳を迎えた際は、当社所定の方法により口座管理を口座名義人に引き継ぐものとします。これに反した場合、引継ぎ前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

(追加)


2022年10月20日改定

第4条(代表口座、目的別口座)

  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(満18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満18歳未満のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、満18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
  2. 目的別口座
    目的別口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(満18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満18歳未満のお客さまは除きます。)に設定することができ、当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。

第4条(代表口座、目的別口座)

  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、満18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
  2. 目的別口座
    目的別口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)に設定することができ、当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。

2022年3月30日改定

変更後 変更前

第5条(口座開設方法)

1~4.略

  1. デビット付キャッシュカード、スマホデビット、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社は、取引内容や口座開設方法等に応じて、デビット付キャッシュカード、スマホデビット(デビットサービスのために会員のモバイル端末に記録される会員氏名、デビットカード番号、有効期限等の電磁的記録をいいます。以下同じ。)、認証番号カードの全部または一部を発行し、お客さまに貸与します。
  2. (1)~(2) 略
    1. 日本国籍を保有せずに、永住権をお持ちでない日本への在留期間の定めがあるお客さま(以下「在留期間の定めのあるお客さま」といいます。)につきましては、口座開設申込時に当社へ在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出いただきます。なお、口座開設申込日から在留期間満了日までの期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、口座開設をお断りさせていただくことがあります。

第5条(口座開設方法)

1~4.略

  1. デビット付キャッシュカード、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社は、お客さまの選択に基づきデビット付キャッシュカードおよび認証番号カード、または認証番号カードのみを発行し、お客さまに貸与します。
  2. (1)~(2) 略
    1. (日本国籍を保有せずに、永住権をお持ちでない日本への在留期間の定めがあるお客さま(以下「在留期間の定めのあるお客さま」といいます。)につきましては、口座開設申込時に当社へ在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出いただきます。なお、口座開設申込日から在留期間満了日までの期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、口座開設をお断りさせていただくことがあります。

第6条(取引の開始)

当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号を設定していただきます。また、お客さまの申込方法によっては、認証番号表を受領していただくことがあります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカードまたはスマホデビットの発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といい、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて、以下「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    (1)~(4)略
    1. デビット暗証番号
      デビット付キャッシュカードまたはスマホデビットを利用する際に使用します。

第6条(取引の開始)

当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    (1)~(4)略
    1. デビット暗証番号
      デビットサービスを利用する際に使用します。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等の誤入力
    1. デビット暗証番号
      デビット付キャッシュカードの利用に際し、お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、デビット付きキャッシュカードの取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
      スマホデビットの利用に際し、お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、スマホデビットの取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット暗証番号の変更手続きを行ってください。
  2. カード等の管理
    デビット付キャッシュカード、スマホデビット、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、別途定めるキャッシュカード規定、デビットカード利用規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、当社は責任を負いません。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等の誤入力
    1. デビット暗証番号
      お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、デビット付きキャッシュカードの取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
  2. カード等の管理
    デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、別途定めるキャッシュカード規定、デビット盗難補償規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、当社は責任を負いません。

第15条(カード等の切替えおよびカード等の紛失・再発行)

  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード 兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード 兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードまたはスマホデビットの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただくことがあります。
  3. 前二項によりデビット付キャッシュカードまたはスマホデビットが発行された場合、お客さまは、デビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。

4.~7.略

第15条(デビット付キャッシュカードへの切替えおよびカード等の紛失・再発行)

  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード 兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード 兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。
  3. 前二項によりデビット付キャッシュカードが発行された場合、お客さまは、デビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。

4.~7.略


2022年3月29日改定

変更後 変更前

第3条(預金の預入れ、払戻し)

  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末を使って、お客さま名義の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表またはアプリでATMを利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。

第3条(預金の預入れ、払戻し)

  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表またはアプリでATMを利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。

第4条(代表口座、目的別口座)

  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、満18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
  2. 目的別口座
    目的別口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(満20歳未満のお客さまは除きます。)に設定することができ、当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。

第4条(代表口座、目的別口座)

  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
  2. 目的別口座
    目的別口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)に設定することができ、当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。

第6条(取引の開始)

当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    1. 取引パスワード
      インターネットバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    2. 認証番号表
      インターネットバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。

第6条(取引の開始)

当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    1. 取引パスワード
      インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    2. 認証番号表
      インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等および認証情報の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキングにおいて随時当社所定のパスワード等または認証情報の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等および認証情報の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時当社所定のパスワード等または認証情報の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。

2021年3月31日改定

第1条の2(複数支店との取引の取扱いおよび各取引規定の適用)
お客さまが当社の複数の支店と取引をされている場合、当社とお客さまとの間でそれぞれの支店との取引ごとに当該取引に係る契約が成立し、当該取引に係る各取引規定も、当社が別途定める場合を除き、それぞれの支店ごとの取引の範囲内で適用されるものとします。

第1条の2(複数支店との取引の取扱いおよび各取引規定の適用)
お客さまが当社の複数の支店と取引をされている場合、当社とお客さまとの間でそれぞれの支店との取引ごとに当該取引に係る契約が成立し、当該取引に係る各取引規定もそれぞれの支店ごとの取引の範囲内で適用されるものとします。


2020年10月29日改定

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社のスマートフォン用アプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)その他当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引(キャッシュカードに代わる当社アプリによるサービス(以下「アプリでATM」といいます。)を利用した現金自動入出金機による取引を含みます。)を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社のスマートフォン用アプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)その他当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第3条(預金の預入れ、払戻し)

  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表またはアプリでATMを利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。

第3条(預金の預入れ、払戻し)

  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。

第6条(取引の開始)
当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    (1)~(3) 略
    (4) キャッシュカード暗証番号
    当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはカードローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードまたはアプリでATMを利用する際に使用します。
    (5) 略
    (6) 略

第6条(取引の開始)
当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。
    (1)~(3) 略
    (4) キャッシュカード暗証番号
    当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはカードローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。
    (5) 略
    (6) 略

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認すること、これらの一致に加えてログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力された認証情報と当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、その一致を確認すること、当社所定のアプリケーションに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社所定の方法により確認すること、その他当社所定の方法(以下「当社認証方法」といいます。)により、本人確認を行うものとします。なお、当社アプリによるインターネットバンキングにおいては認証解除キーによる当社所定の方法により当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合があります。
    これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、盗難キャッシュカードによるものである場合およびアプリでATMの不正使用によるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認すること、これらの一致に加えてログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力された認証情報と当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、その一致を確認すること、当社所定のアプリケーションに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社所定の方法により確認すること、その他当社所定の方法(以下「当社認証方法」といいます。)により、本人確認を行うものとします。なお、当社アプリによるインターネットバンキングにおいては認証解除キーによる当社所定の方法により当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合があります。
    これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

2020年7月16日改定

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社のスマートフォン用アプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)その他当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第5条(口座開設方法)

  1. 取引時確認
    (1)~(2)略
    (3)日本国籍を保有せずに、永住権をお持ちでない日本への在留期間の定めがあるお客さま(以下「在留期間の定めのあるお客さま」といいます。)につきましては、口座開設申込み時に当社へ在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出いただきます。なお、口座開設申込み日から在留期間満了日までの期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
    (4)

第5条(口座開設方法)

  1. 取引時確認
    (1)~(2)略
    (追加)
    (3)

第6条(取引の開始)

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当社所定の認証解除キー等(端末を利用した生体認証を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいます。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗証番号と合わせて「パスワード等」といいます。)を設定していただきます。
    その他、第8条に定める当社認証方法に応じ、識別符号その他当該認証方法に用いるために必要な情報(以下「認証情報」といいます。)のうち当社所定のものを登録して頂きます。

    (1)~(5)略
    (6)認証解除キー
    当社アプリによるインターネットバンキングにおいて、PINコードや生体認証を用いる方法など当社アプリ独自の認証を行う際に使用します。

第6条(取引の開始)

  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    (1)~(5)略

    (追加)

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等および認証情報等の管理
    1. パスワード等、認証情報および端末は、第三者に知られたり、使われないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等および認証情報を失念、端末を紛失、あるいは第三者に知られたり、使われた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等および認証情報の変更手続きをしてください。この変更手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. パスワード等および認証情報の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時当社所定のパスワード等または認証情報の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
    2. 当社所定のパスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社が求める場合は届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。

第7条(パスワード、カード等の管理等)

  1. パスワード等の管理
    1. パスワード等は、第三者に知られないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念、あるいは第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続きをしてください。この変更手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. パスワード等の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
    2. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社が求める場合は 届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    1. 当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認すること、これらの一致に加えてログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力された認証情報と当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、その一致を確認すること、当社所定のアプリケーションに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社所定の方法により確認すること、その他当社所定の方法(以下「当社認証方法」といいます。)により、本人確認を行うものとします。なお、当社アプリによるインターネットバンキングにおいては認証解除キーによる当社所定の方法により当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合があります。
      これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
      ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第8条(本人確認)

  1. パスワード等による本人確認
    1. 当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
      これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
      ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第9条(インターネットバンキング)

  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、または当社所定のアプリケーションを利用して、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社認証方法による本人確認を必要とします。

第9条(インターネットバンキング)

  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、または当社所定のアプリケーションを利用して、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。

第10条(テレフォンバンキング)

  1. 取引の依頼方法
    1. 当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社認証方法による本人確認を必要とします。

第10条(テレフォンバンキング)

  1. 取引の依頼方法
    1. 当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。

第16条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、在留期間満了日、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。

第16条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。

第17条(告知、通知の方法)

  1. お客さまは、本規定または各取引規定にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社WEBサイト上への掲示、書面、電子メール、携帯電話を利用した文字メッセージ、当社WEBサイトにログイン後に表示するメッセージ画面、その他の方法により行われることに同意するものとします。なお、届出のあった電子メールアドレスにあてて当社が通知を発信したものの不到達となった場合、当社は以後電子メールによる通知を省略できるものとします。
  2. 届出のあった電子メールアドレス住所または携帯電話番号あてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。

第17条(告知、通知の方法)

  1. お客さまは、本規定または各取引規定にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社WEBサイト上への掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
  2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所あてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。

第19条(解約、取引の制限について)

  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
    (1)~(13)略
    (14)在留期間の定めのあるお客さまが、当社の求めに応じ在留資格・在留期間その他必要な事項を当社所定の方法により届け出なかったとき
    (15)在留期間の定めのあるお客さまが、当社に届け出ている在留期間満了日を経過したとき
    (16)

第19条(解約、取引の制限について)

  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
    (1)~(13)略
    (追加)
    (追加)
    (14)

第24条(権利の帰属)

  1. 当社の提供する各種サービスに関する一切の権利(当社所定アプリの著作権を含みますが、これに限りません。)は、当社またはそれぞれの権利保有者に帰属します。お客さまは、当社が提供する各種サービスを利用する場合に限り、当社WEBサイト、当社アプリその他当社が提供するツールを利用できるものとし、当社から請求があった場合、お客さまは速やかに利用を停止します。
  2. 当社が提供する各種サービスによってお客さまが取得した情報等について、お客さまは、転載、複製、改変、リバースエンジニアリング等を行わないものとします。

(追加)

25条(規定の準用)

24条(規定の準用)

26条(規定の変更)

25条(規定の変更)

27条(準拠法および合意管轄)

26条(準拠法および合意管轄)


2020年4月28日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社の全ての支店で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、当社が別途認める場合を除いて個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

第1条の2(複数支店との取引の取扱いおよび各取引規定の適用)

  1. お客さまが当社の複数の支店と取引をされている場合、当社とお客さまとの間でそれぞれの支店との取引ごとに当該取引に係る契約が成立し、当該取引に係る各取引規定もそれぞれの支店ごとの取引の範囲内で適用されるものとします。
(追加)

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座であり、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設されます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトその他当社所定のWEBサイトまたはアプリケーションにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の各規定を承認のうえ、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出ていただく場合があります。届出印は一事業者につき一登録とさせていただきます。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の各規定を承認のうえ、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出てください。届出印は一事業者につき一登録とさせていただきます。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社が求める場合は届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行う場合があります
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    当社に対し届出印を届け出されたお客さまについては、届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、当社が求める場合には、書面による当社所定の手続きを行ってください。当社は通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。当社は通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、または当社所定のアプリケーションを利用して、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
第16条(届出事項の変更)
  1. 氏名、住所、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
第16条(届出事項の変更)
  1. 氏名、住所、届出印(個人のお客さまは除きます。)その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
  2. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  2. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。

2020年4月28日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社の全ての支店で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、当社が別途認める場合を除いて個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

第1条の2(複数支店との取引の取扱いおよび各取引規定の適用)

  1. お客さまが当社の複数の支店と取引をされている場合、当社とお客さまとの間でそれぞれの支店との取引ごとに当該取引に係る契約が成立し、当該取引に係る各取引規定もそれぞれの支店ごとの取引の範囲内で適用されるものとします。
(追加)

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由(当社所定のアプリケーションを介したインターネット接続によるものを含みます。)による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。

第2条(取引方法)

  1. 端末を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座円普通預金は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座です。代表口座は、円普通預金のほか、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設され、当社が別途認める場合を除いて、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座であり、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設されます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトその他当社所定のWEBサイトまたはアプリケーションにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の各規定を承認のうえ、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出ていただく場合があります。届出印は一事業者につき一登録とさせていただきます。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の各規定を承認のうえ、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出てください。届出印は一事業者につき一登録とさせていただきます。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社が求める場合は届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行う場合があります
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    当社に対し届出印を届け出されたお客さまについては、届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、当社が求める場合には、書面による当社所定の手続きを行ってください。当社は通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。当社は通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、または当社所定のアプリケーションを利用して、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. 当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
第16条(届出事項の変更)
  1. 氏名、住所、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
第16条(届出事項の変更)
  1. 氏名、住所、届出印(個人のお客さまは除きます。)その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
  2. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  2. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、下記条項のほか、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取扱います。

第1条 略 第1条 略

第2条(取引方法)

  1. 当社との取引にあたっては、インターネットに接続でき、かつ、当社所定のネットワークに接続できるパーソナルコンピュータや携帯電話機等(以下、「端末」といいます。)、または、電話その他当社の指定する方法により取引依頼を行うほか、当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機から取引を行うことができます。
  2. 端末を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
  3. インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引で取扱う取引、サービス等の詳細については、各取引規定または当社WEBサイト上に掲示します。

第2条(取引方法)

  1. 当社との取引にあたっては、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータまたは当社所定のネットワークに接続できる携帯電話機等(以下、あわせて「端末」といいます。)、電話その他当社の指定する方法により取引依頼を行うほか、当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(以下、総称して「端末等」といいます。)から取引を行うことができます。
  2. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
  3. インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引で取扱う取引、サービス等の詳細については当社WEBサイト上に掲示します。
第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
  2. 手形、小切手その他の証券類は、預入れ、払戻しを含め取扱いません。
第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
  2. 手形、小切手その他の証券類は、当社所定の場合を除き、これを預入れ、払戻しすることはできません。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座は、当社との各取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座であり、個人、事業者とも一口座ずつとさせていただきます。代表口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)についてそれぞれ開設されます。代表口座においては、キャッシュカード取引、振込、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、カードローン取引その他当社が各取引規定において定める取引を行うことができます。
  2. 目的別口座
    目的別口座は、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)に設定することができ、当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座で取扱う取引は、円普通預金、キャッシュカード取引、振込、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。代表口座は、当社との取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座であり、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
  2. 目的別口座
    目的別口座で取扱う取引は、円普通預金、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。目的別口座については当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の各規定を承認のうえ、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出てください。届出印は一事業者につき一登録とさせていただきます。
  3. 取引時確認
    1. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)に基づき取引時確認を行います。
    2. 口座開設時の取引時確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      ①当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(デビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます。以下同じ。)を当社所定の方法で送付する方法
      ②~③ 略
    3. 取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、当社はお客さまに事前に通知することなく、取引の全部を停止し、もしくは預金口座を解約すること、または口座開設を行わないことができるものとします。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合、本規定第19条(解約、取引の制限について)第3項の各号に該当した場合は、口座開設を行わないことがあります。口座開設を行わなかったことによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出てください。届出印は一事業者につき一登録とし、当社所定の取引について共通とさせていただきます。
  3. 本人確認
    1. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)所定の方法により本人確認を行います。
    2. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      ①当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(デビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます)を当社所定の方法で送付する方法
      ②~③ 略
    3. 取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合、本規定第19条(解約、取引の制限について)第3項の各号に該当した場合は、口座開設を行わないことがあります。口座開設を行わなかったことによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第6条(取引の開始)
当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。
  1. パスワード等の登録
    当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、以下のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を設定または受領していただきます。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号(以下、ログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表と合わせて「パスワード等」といいます。)については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
(1)~(5) 略
  1. 取引限度額等の登録
    お客さまにご利用いただくバンキングサービスの取引範囲として、取引限度額、振込限度額、キャッシュカード引出限度額、キャッシュカード利用設定、その他当社が定めるものをご指定いただきます。
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
(1)~(5) 略
  1. 取引限度額等の登録
    お客さまにご利用いただくバンキングサービスの取引範囲として、振込限度額、キャッシュカード引出限度額、キャッシュカード利用設定、その他当社が定めるものをご指定いただきます。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の誤入力
    1. キャッシュカード暗証番号
      お客さまが、登録済のキャッシュカード暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、キャッシュカードの取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、キャッシュカード暗証番号の変更手続きを行ってください。
    2. デビット暗証番号
      お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、デビッド付きキャッシュカードの取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
    3. その他パスワード
      お客さまが、登録済のログインパスワード、取引パスワード、または認証番号表、デビット暗証番号等当社所定のパスワード等と異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
    4. カード等の管理
      デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、別途定めるキャッシュカード規定、デビット盗難補償規定またはインターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の誤入力
    1. キャッシュカード暗証番号
      お客さまが、登録済のキャッシュカード暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、キャッシュカード暗証番号の変更手続きを行ってください。
    2. デビット暗証番号
      お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
    3. その他パスワード
      お客さまが、登録済のログインパスワード、取引パスワード、または認証番号表と異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
    4. カード等の管理
      デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
第8条(本人確認)
  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
    これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パスワード等につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
  2. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。当社は通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
  3. 本人の再確認
    口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。
第8条(本人確認)
  1. パスワード等による本人確認
    当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
    これにより本人確認をして取扱いましたうえは、当該パスワード等につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
  2. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
    諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
  3. 本人の再確認
    口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. お客さまが取引に使用する端末が正常に稼動する環境を確保することはお客さまの責任とし、当社はお客さまが取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
  2. 取引の実施
    1. 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社WEBサイトの取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法
    1. お客さまが取引に使用する端末(パーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体)が正常に稼動する環境を確保することはお客さまの責任とし、当社はお客さまが取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
  2. 取引の実施
    1. 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社所定の取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
第10条(テレフォンバンキング)
  1. 取引の実施
    1. 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社WEBサイトの取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
第10条(テレフォンバンキング)
  1. 取引の実施
    1. 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社所定の取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
第11条 略 第11条 略
第12条(手数料等)
バンキングサービスにかかる各種手数料は、サービスごとに定め別途当社WEBサイト上で公表するとおりとし、お客さま名義の当社所定の口座から引落します。引落しにあたっては、当該口座の規定にかかわらず、パスワード等の入力なしに、当社所定の方法により引落します。
第12条(手数料等)
  1. バンキングサービスにかかる各種手数料は、別途定めるとおりとし、お客さま名義の当社所定の口座から引落します。引落しにあたっては、当該口座の規定にかかわらず、パスワード等の入力なしに、当社所定の方法により引落します。
  2. 当社は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。
第13条(通帳の不発行、取引明細など)
  1. 預金通帳および預金証書などは発行しません。取引明細の確認は、当社WEBサイトの取引明細画面などにより行ってください。なお、お客さまから希望があった場合には、預金の残高等について、当社所定の証明書を発行するものとします。証明書を発行する際には当社所定の手数料をいただきます。
第13条(通帳の不発行、取引明細など)
  1. 預金通帳および預金証書などは発行しません。取引明細の確認は、インターネットバンキング等の当社所定の取引明細画面などにより行ってください。なお、お客さまから希望があった場合には、預金の残高等について、当社の定めるところによりその事実を証するため証明書を発行するものとします。証明書を発行する際には当社所定の手数料をいただきます。
第14条~第15条 略 第14条~第15条 略
第16条(届出事項の変更)
  1. 当社に届出られた届出事項が、お客さまの責により、第三者のものに変更されたとしても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第16条(届出事項の変更)
  1. 当社に届出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条(告知、通知の方法)
  1. お客さまは、本規定または各取引規定にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社WEBサイト上への掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
第17条(告知、通知の方法)
  1. お客さまは、本規定にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社WEBサイト上への掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
第18条 略 第18条 略
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    1. 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続の申立てがあったとき
    2. お客さまの当社に対する預金債権、その他債権又は当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    3. 相続の開始があったことが当社にとって明らかになったとき
    4. お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき
    5. サービス提供に関する諸手数料その他当社に対する債務の支払がなかったとき
    (6)~(8)略
    1. 当社に対する届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または当社への提出資料が真正でないことが判明したとき
    (10)~(14)略
  2. 第3項または第4項により取引が停止されたため取引の解除もしくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申出てください。この場合、当社は本人確認のための証明書類その他の当社が必要と認める書類等の提出を求めることがあります。なお、当社との取引の解除または解約後において、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    1. 支払停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがあったとき
    2. 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    3. 相続の開始があったとき
    4. お客さまの所在が不明になったとき
    5. サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
    (6)~(8)略
    1. 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    (10)~(14)略
  2. 第3項または第4項により取引が停止されたため取引の解除もしくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。なお、当社との取引の解除または解約後において、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第20条(成年後見人の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 第1項から第4項の届出不備によりまたは届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第20条(成年後見人の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  2. 第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第21条(相殺)
  1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社は、その債務とお客さまの当社に対する一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
  2. 前項によって当社が相殺を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を当社による計算実行の日までとします。また、利率、料率等については、当社が定めるところによるものとし、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  3. お客さまは、当社に対する債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他債権とを、当社に対する債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
  4. 前項によってお客さまが相殺を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達日の前日までとします。また、利率、料率等については、当社が定めるところによるものとし、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(追加)
第22条(充当の指定)
  1. 当社から相殺をする場合に、お客さまの当社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合は、当社は適当と認める順序方法により充当できるものとし、お客さまは、その充当に対して異議を述べないものとします。
  2. お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまの当社に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまは充当または相殺の順序方法を指定することができます。ただし、お客さまがこれを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当または相殺に対して異議を述べないものとします。
  3. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により充当または相殺することができるものとします。
  4. 前二項により当社が充当を指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社はその順序方法を指定することができるものとします。
(追加)
23条(システム障害、災害などに関する免責事項)
  1. 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    (2)~(3)略
21条(システム障害、災害などに関する免責事項)
  1. 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    (2)~(3)略
24条(規定の準用)
当社との取引に関し、この規定に定めのない事項については、各取引規定その他当社の定めるところによるものとします。各取引規定その他の定めは、当社WEBサイト上に掲示します。
22条(規定の準用)
当社との取引に関し、この規定に定めのない事項については、各取引に係る規定など当社の定めるところによるものとします。当社の規定などの定めは、当社WEBサイト上に掲示します。
25条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
23条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
26条(準拠法および合意管轄)
24条(準拠法および合意管轄)
(削除) 第25条(個人情報の取扱い)
  1. お客さまは、当社がお客さまの個人情報を当社の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」にしたがい取扱うことに同意するものとします。
  2. 当社の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」は、当社WEBサイト上に掲示します。

2019年10月1日改定

第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    (1)~(9) 略
    1. お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めたものの、提出がないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    2. 前号の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、または上記に抵触する取引に利用されたと合理的に認められるとき(取引制限後に、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当該取引の制限を解除します。)
      (12)~(14)
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    (1)~(9) 略
    1. 本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    2. 【新設】
      (12)~(14)

2019年7月1日改定

第5条(口座開設方法)
    1. ① 略
      ② 略
      前各号のほか、犯罪収益移転防止法等により認められる方法のうち当社所定の方法
第5条(口座開設方法)
    1. ① 略
      ② 略

2019年4月1日改定

第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、Visaデビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第5条(口座開設方法)
  1. デビット付キャッシュカード、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社は、お客さまの選択に基づきデビット付キャッシュカードおよび認証番号カード、または認証番号カードのみを発行し、お客さまに貸与します。
  2. 本人確認
    1. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      ① 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(デビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます)を当社所定の方法で送付する方法
      ② 略
第5条(口座開設方法)
  1. Visaデビット付キャッシュカード、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社は、お客さまの選択に基づきVisaデビット付キャッシュカードおよび認証番号カード、または認証番号カードのみを発行し、お客さまに貸与します。
  2. 本人確認
    1. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      ① 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(Visaデビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます)を当社所定の方法で送付する方法
      ② 略
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    1. デビット暗証番号

    デビットサービスを利用する際に使用します。

第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、Visaデビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、Visaデビット暗証番号については、Visaデビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    1. Visaデビット暗証番号

    Visaデビットサービスを利用する際に使用します。

第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の誤入力
    1. デビット暗証番号
      お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
  2. カード等の管理
    デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
第7条(パスワード、カード等の管理等)
  1. パスワード等の誤入力
    1. Visaデビット暗証番号
      お客さまが、登録済のVisaデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、Visaデビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
  2. カード等の管理
    Visaデビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
第15条(デビット付キャッシュカードへの切替えおよびカード等の紛失・再発行)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。
  3. 前二項によりデビット付キャッシュカードが発行された場合、お客さまは、デビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
  4. その他デビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表の取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
第15条(Visaデビット付キャッシュカードへの切替えおよびカード等の紛失・再発行)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、Visaデビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、Visaデビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、Visaデビット付キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。
  3. 前二項によりVisaデビット付キャッシュカードが発行された場合、お客さまは、Visaデビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
  4. その他Visaデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表の取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

2018年8月31日改定

第2条(取引方法)
(略)
  1. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
  2. インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引で取扱う取引、サービス等の詳細については当社WEBサイト上に掲示します。
第2条(取引方法)
(略)
  1. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機等を通じた当社所定のネットワーク経由による取引を「モバイルバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
  2. インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引で取扱う取引、サービス等の詳細については当社WEBサイト上に掲示します。
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、Visaデビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、Visaデビット暗証番号については、Visaデビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    1. ログインパスワード
      インターネットバンキングにおいて、当社WEBサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    2. 取引パスワード
      インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    3. 認証番号表
      インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。

(略)

第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、Visaデビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、Visaデビット暗証番号については、Visaデビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    1. ログインパスワード
      インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいて、当社WEBサイトおよびモバイルサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    2. 取引パスワード
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    3. 認証番号表
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。

(略)

第7条(パスワード、カード等の管理等)
(略)
  1. パスワード等の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。

(略)

第7条(パスワード、カード等の管理等)
(略)
  1. パスワード等の変更
    1. お客さまは、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。

(略)

第9条(インターネットバンキング)
  1. 取引の依頼方法 (1)当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。

(略)

  1. 依頼内容の確認 (1)インターネットバンキングにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、第8条(本人確認)にしたがい、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。
第9条(インターネットバンキング・モバイルバンキング
  1. 取引の依頼方法 (1)当社WEBサイト・モバイルサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。

(略)

  1. 依頼内容の確認 (1)インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、第8条(本人確認)にしたがい、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。

2016年1月26日改定

第1条(ご利用いただけるかた)
    1. 15歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
第1条(ご利用いただけるかた)
    1. 18歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
第3条(預金の預入れ、払戻し)
1項 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、Visaデビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第3条(預金の預入れ、払戻し)
1項 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、第5条(口座開設方法)第5項に定めるキャッシュカードを利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座で取扱う取引は、円普通預金、キャッシュカード取引、振込、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。
  2. 目的別口座
    目的別口座で取扱う取引は、円普通預金、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。
第4条(代表口座、目的別口座)
  1. 代表口座
    代表口座で取扱う取引は、円普通預金、キャッシュカード取引、振込、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。
  2. 目的別口座
    目的別口座で取扱う取引は、円普通預金、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. Visaデビット付キャッシュカード、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社は、お客さまの選択に基づきVisaデビット付キャッシュカードおよび認証番号カード、または認証番号カードのみを発行し、お客さまに貸与します。
  3. 本人確認
    1. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      1. 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(Visaデビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます)を当社所定の方法で送付する方法
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
  2. キャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)またはキャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社との取引を開始する際には、お客さまが口座開設時に申込まれたキャッシュカードまたは認証番号カード(以下「カード等」といいます。)のいずれかを発行します。 カード等 は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法によりカード等の再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. 本人確認
    1. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
      1. 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード、認証番号カード等)を当社所定の方法で送付する方法
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、Visaデビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    各種パスワードのうち、Visaデビット暗証番号については、Visaデビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
    1. Visaデビット暗証番号
      Visaデビットサービスを利用する際に使用します。
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、カード等受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 【新設】
第7条(パスワード、カード等の管理等)
    1. Visaデビット暗証番号
      お客さまが、登録済のVisaデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、Visaデビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
    2. その他パスワード
      お客さまが、登録済のログインパスワード、取引パスワード、または認証番号表と異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
  1. カード等の管理
    Visaデビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
第7条(パスワードの管理等)
    1. 【新設】

    (2)その他パスワード
    お客さまが、登録済のログインパスワード、取引パスワード、または認証番号表と異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。

  1. 【新設】
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまにつきましては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
第8条(本人確認)
  1. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
    事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
第15条(Visaデビット付キャッシュカードへの切替えおよびカード等の紛失・再発行)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、Visaデビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、Visaデビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、Visaデビット付キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。
  3. 前二項によりVisaデビット付キャッシュカードが発行された場合、お客さまは、Visaデビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
  4. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、カード等の使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  5. その他Visaデビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表の取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
第15条(キャッシュカードの発行およびカード等の紛失・再発行)
  1. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、キャッシュカードが発行されたときは、認証番号カードをお客さまの責任において直ちに破棄してください。認証番号カードを破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 【新設】
  3. 前項によりキャッシュカードが発行された場合、お客さまは、キャッシュカード暗証番号および取引限度額等、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
  4. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、キャッシュカードの使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  5. その他キャッシュカードの取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

2014年8月1日改定

第6条(取引の開始)

(4)キャッシュカード暗証番号
当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはカードローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。

第6条(取引の開始)

(4)キャッシュカード暗証番号
当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはネットローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。

第19条(解約、取引の制限について)
1項 お客さまは、当社所定の方法により、当社との取引を解約することができます。その場合、カード等はお客さまの責任において破棄してください。

2項 略

3項 略

4項
前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。

  1. お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
第19条(解約、取引の制限について)
1項 お客さまは、当社所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてお申込みになることにより、当社との取引を解約することができます。その場合、カード等はお客さまの責任において破棄してください。

2項 略

3項 略

4項
前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。

  1. お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮想し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

2010年8月1日改定

第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、第5条(口座開設方法)第5項に定めるキャッシュカードを利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第3条(預金の預入れ、払戻し)
  1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
  2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
  3. ユーザーネームの登録
  4. 代表電子メールアドレスの登録
  5. キャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)またはキャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
    当社との取引を開始する際には、お客さまが口座開設時に申込まれたキャッシュカードまたは認証番号カード(以下「カード等」といいます。)のいずれかを発行します。
    カード等は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法によりカード等の再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
  6. 本人確認
    1. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)所定の方法により、本人確認を行います。
    2. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
    1. 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード、認証番号カード等)を当社所定の方法で送付する方法
    2. 当社所定の方法でお客さまのお届けの住所へ送付した取引関係書類を、当社所定の証明書類を、送付事務取扱業者にご提示いただいたうえでお受取りいただく方法
    3. 取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合、本規定第19条(解約、取引の制限について)第3項の各号に該当した場合は、口座開設を行わないことがあります。口座開設を行わなかったことによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第5条(口座開設方法)
  1. キャッシュカード 兼 認証番号表(以下「キャッシュカード」といいます。)の発行
    当社との取引を開始する際にはキャッシュカードを発行します。
    キャッシュカードは、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法によりキャッシュカードの再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。
  2. 本人確認
    1. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)所定の方法により、本人確認を行います。
    2. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
    1. 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を当社所定の方法で送付する方法
    2. 当社所定の方法でお客さまのお届けの住所へ送付した取引関係書類を、当社所定の証明書類を、送付事務取扱業者にご提示いただいたうえでお受取りいただく方法
    3. 取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合、本規定第19条(解約、取引の制限について)第3項の各号に該当した場合は、口座開設を行わないことがあります。口座開設を行わなかったことによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、カード等受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. ログインパスワード
      インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいて、当社WEBサイトおよびモバイルサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    2. 取引パスワード
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    3. 認証番号表
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。
    4. キャッシュカード暗証番号
      当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはネットローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。
  2. 取引限度額等の登録
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等を当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、キャッシュカード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. ログインパスワード
      インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいて、当社WEBサイトおよびモバイルサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    2. 取引パスワード
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
    3. 認証番号表
      インターネットバンキング、モバイルバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。
    4. キャッシュカード暗証番号
      当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはネットローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。
第15条(キャッシュカードの発行およびカード等の紛失・再発行)
  1. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、キャッシュカードが発行されたときは、認証番号カードをお客さまの責任において直ちに破棄してください。認証番号カードを破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 前項によりキャッシュカードが発行された場合、お客さまは、キャッシュカード暗証番号および取引限度額等、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
  3. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、カード等の使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. カード等を紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしてください。再発行しない場合、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  5. カード等を再発行する際には当社所定の再発行手数料をいただきます。
  6. その他キャッシュカードの取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
第15条(キャッシュカードの発行およびカード等の紛失・再発行)
  1. 【新設】
  2. 【新設】
  1. キャッシュカードを紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、キャッシュカードの使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. キャッシュカードを紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしてください。再発行しない場合、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  3. キャッシュカードを再発行する際には当社所定の再発行手数料をいただきます。
  4. その他キャッシュカードの取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
第18条(譲渡、質入れ等の禁止)

当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利およびカード等について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第18条(譲渡、質入れ等の禁止)

当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカードについて、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第19条(解約、取引の制限について)
  1. お客さまは、当社所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてお申込みになることにより、当社との取引を解約することができます。その場合、カード等はお客さまの責任において破棄してください。
第19条(解約、取引の制限について)
  1. お客さまは、当社所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてお申込みになることにより、当社との取引を解約することができます。その場合、キャッシュカードはお客さまの責任において破棄してください。

2010年3月1日改定

第1条(ご利用いただけるかた)
  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
    1. 満18歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
    2. 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
    3. 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた
  2. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
第1条(ご利用いただける方)
  1. 満18歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)であって、かつ、当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にある先のうち当社が認めた先に限らせていただきます。なお、未成年の方または補助・保佐・後見が開始されている方(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
  2. 当社との取引を行う場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
第19条(解約、取引の制限について)

1.~3. 略

4. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。

  1. お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮想し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
第19条(解約、取引の制限について)

1.~3. 略

4. 【新設】

第19条(解約、取引の制限について)

5. 前2項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

6. 第3項または第4項により取引が停止されたため取引の解除もしくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。なお、当社との取引の解除または解約後において、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社は当該債権を第三者に譲渡できるものとします。

第19条(解約、取引の制限について)

4. 前項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

5. 第3項により取引が停止されたため取引の解除もしくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。なお、当社との取引の解除または解約後において、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社は当該債権を第三者に譲渡できるものとします。


2009年7月26日改定

第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
第5条(口座開設方法)
  1. 口座開設申込み
    お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてお申込みになり、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
2.~5. 略

6. 本人確認

  1. 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
    1. 当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を当社所定の方法で送付する方法
    2. 当社所定の方法でお客さまのお届けの住所へ送付した取引関係書類を、当社所定の証明書類を、送付事務取扱業者にご提示いただいたうえでお受取りいただく方法
2.~5. 略

6. 本人確認

  1. 口座開設時の本人確認は、当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を当社所定の方法で送付することにより行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等を当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、キャッシュカード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

    (1)~(4) 略

第6条(取引の開始)
  1. パスワード等の登録
    当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等を当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームおよび当社が郵送で通知する仮ログインパスワードを入力する方法によりログインしていただきます。

    (1)~(4) 略

第7条(パスワードの管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
第7条(パスワードの管理等)
  1. パスワード等の変更
    1. パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてお申込みになり、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。

2008年3月1日改定

第5条(口座開設方法)

1.~5. 略

6. 本人確認

  1. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)所定の方法により、本人確認を行います。
  2. ~(3) 略
第5条(口座開設方法)

1.~5. 略

6. 本人確認

  1. 当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」等の関係法令(以下「本人確認法等」といいます。)所定の方法により、本人確認を行います。
  2. ~(3) 略
第8条(本人確認)

1.~2. 略

3. 本人の再確認
口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第8条(本人確認)

1.~2. 略

3. 本人の再確認
口座開設後、本人確認法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。