NEOBANK 住信SBIネット銀行
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ハイブリッド™普通預金規定 - 新旧対照表

2024年5月30日改定

第5条(口座の休止)

  1. 3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。
  2. 4. (記載なし)
  3. 5. (記載なし)

第5条(口座の休止)

  1. 3. SBI証券がお客さま名義の証券口座を解約した場合、当社はこの預金口座を休止する場合があります。
  2. 4. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の精算を行い、当社が別途認める場合を除いて、元金および利息を連携口座に入金します。
  3. 5. 第1項および第3項に基づく口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。
  1. 第7条(解約)
  2. 1. お客様より連携口座の解約の申出があった場合には、連携口座の解約に先立ち、この預金の解約を行います。
  3. 2. 解約後のこの預金口座の残高については、当社が別途認める場合を除いて、元金は証券口座に入金し、利息は連携口座に入金します。
  4. 3. (記載なし)
  1. 第7条(連携口座の解約)
  2. 1. お客様より連携口座の解約の申出があった場合には、連携口座の解約に先立ち、この預金の休止を行います。

2. 休止後のこの預金口座の残高については、当社が別途認める場合を除いて、元金は証券口座に入金し、利息は連携口座に入金します。

3. 口座の休止後、新たに連携口座を開設され、再びこの預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。


2021年10月22日改定

第1条(ハイブリッド™普通預金)
  1. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・この預金口座の口座番号をSBI証券に伝達します。SBI証券は、当社から取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・この預金口座の口座番号をこの預金口座を利用するSBI証券とお客さまの間の取引以外に利用することはありません。
第1条(ハイブリッド™普通預金)
  1. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBI証券に伝達します。SBI証券は、当社から取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金口座を利用するSBI証券とお客さまの間の取引以外に利用することはありません。
第2条(預入れ)
  1. この預金口座への預入れは、銀行取引規定第3条第1項の定めにかかわらず、次により取扱います。
    1. お客さまがこの預金にかかる取引を行う支店に開設したお客さま名義の代表口座円普通預金(以下、「連携口座」といいます。)からの当社所定の方法による振替による預入れ
    2. ~(3) 略
第2条(預入れ)
  1. この預金口座への預入れは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の代表口座円普通預金からの振替による預入れ
    2. ~(3) 略
第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、銀行取引規定第3条第1項の定めにかかわらず、次により取扱います。
    1. 連携口座への当社所定の方法による振替による払戻し
    2. ~(3) 略
第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の代表口座円普通預金への振替による払戻し
    2. ~(3) 略
第5条(口座の休止)
  1. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の精算を行い、当社が別途認める場合を除いて、元金は証券口座に入金し、利息は連携口座に入金します。
第5条(口座の休止)
  1. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の精算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は当社におけるお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。ただし、お客さまは、当社所定の方法で前項の申出を行うことにより、元金を代表口座円普通預金に入金することもできます。
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. ~(3) 略
    1. お客さまがこの預金にかかる取引を行う支店に開設した円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      ①略
      ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      ③~④略
    2. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①~③略
      ④お客さまがこの預金にかかる取引を行う支店に開設した円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと:当該預金に係る最終異動日等
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    同左
    1. ~(3) 略
    1. お客さまが当社に有する円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. 同左
      ①略
      ②同左
      ③~④略
    2. 同左
      ①~③略
      ④お客さまが当社に有する円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと:当該預金に係る最終異動日等
第7条(解約)
  1. お客様より連携口座の解約の申出があった場合には、連携口座の解約に先立ち、この預金の解約を行います
  2. 解約後のこの預金口座の残高については、当社が別途認める場合を除いて、元金は証券口座に入金し、利息は連携口座に入金します。
第7条(解約)
  1. この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください
  2. 解約後のこの預金口座の残高(元金および利息)は代表口座円普通預金に入金します。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とハイブリッド™普通預金(以下「この預金」といいます。)にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定および株式会社SBI証券(以下「SBI証券」といいます。)が別に定める規定に従うことに同意するものとします。 (追加)

第1条(ハイブリッド™普通預金)

  1. この預金は、お客さまがSBI証券に開設された証券口座(以下「証券口座」といいます。)との資金の受け渡し等を目的として当社に開設される預金であり、お客さまからのご指示に基づくお取引のほか、SBI証券からの指示に基づくお客さまとSBI証券との取引等のためにご利用いただけます。
  2. この預金は、お客さま、SBI証券および当社の三者による契約となり、お客さまが当社に対して口座開設の申込みを行い、SBI証券および当社において、所定の取引時確認その他の手続が完了したときに、本規定に基づく契約が成立するものとします。
  3. 証券口座(この預金と同一名義のものに限ります。)を開設されていないお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
    (削除)
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBI証券に伝達します。SBI証券は、当社から取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金口座を利用するSBI証券とお客さまの間の取引以外に利用することはありません。
  5. SBI証券および当社は、お客さまのこの預金口座の残高情報を共有します。SBI証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBI証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBI証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金口座の残高を確認することができます。
  6. この預金口座では、少額預金利子の非課税制度(マル優)は取扱いません。

第1条(ハイブリッド™普通預金)
(追加)

  1. ハイブリッド™普通預金(「ハイブリッド™預金」または「SBIハイブリッド™預金」という場合があります。)は、お客さま、株式会社SBI証券(以下「SBI証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBI証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
  2. SBI証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
  3. 申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBI証券が別に定める規定にしたがいます。
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBI証券に伝達します。SBI証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBI証券との間の取引以外に利用することはありません。
  5. SBI証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBI証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBI証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBI証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。
(追加)

第2条(預入れ)

  1. この預金口座への預入れは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の代表口座円普通預金からの振替による預入れ
    2. SBI証券からの指示に基づく振替による預入れ

  2. (削除)
  3. 第1項第(2)号は、次により取扱います。
    (1)SBI証券から当社あてに振替指示があったときは、当社はお客さまに通知することなく、かつ、SBI証券からの当該振替金の支払いの有無にかかわらず、当該指示金額をこの預金口座に入金します。この入金額は、第(2)号または第(3)号の支払いがなされることを前提とした当社のお客さまに対する一時的な信用供与となります。
    1. 前号の引落しができない場合、当社はお客さまに通知することなく、第(1)号の入金金額相当額をお客さま名義のこの預金口座から引落し、第(1)号の信用供与を解消するための支払いにあてます。この場合、当社は、当社銀行取引規定および本規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要しないこととします。本号の取扱いにより生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この預金の残高が第(1)号の当該入金金額相当額に満たない場合には、お客さまは、当社に対し、ただちに不足額をお支払いください。

第2条(預入れ)

  1. この預金への預入れは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の他の預金口座からの振替による預入れ
    2. SBI証券からの指示に基づく振替による預入れ
  2. 少額預金利子の非課税制度(マル優)は取扱いません。
  3. 第1項第(2)号は、次により取扱います。
    1. SBI証券から当社あてに振替指示があったときは、当社はお客さまに通知することなく、かつ、SBI証券からの当該振替金の支払いの有無にかかわらず、当該指示金額をこの預金に入金します。この入金額は、第(2)号または第(3)号の支払いがなされることを前提とした当社のお客さまに対する一時的な信用供与となります。
    2. 前号の引落しができない場合、当社はお客さまに通知することなく、第1号の入金金額相当額をこの預金から引落し、第1号の信用供与を解消するための支払いにあてます。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、当該金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この預金の残高が当該入金金額相当額に満たない場合には、お客さまは、当社に対し、ただちに不足額をお支払いください。

第3条(払戻し)

  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の代表口座円普通預金への振替による払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBI証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI証券に支払います。この場合、当社は、銀行取引規定および本規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要しないこととします。
  3. 前項において、当社は、SBI証券から請求があったときからこの預金口座からの引落しが完了するまでの間、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。
  4. お客さまは、SBI証券との取引実行時点において、当該取引に必要となる金額にこの預金口座から払戻すべき金額が不足しているときは、SBI証券が当該取引の依頼のうち不足する部分に対応する依頼について取消されたものとみなすことを了承するものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(払戻し)

  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の他の預金口座への振替による払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBI証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
  3. 前項において、当社は、SBI証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは、当該取引の依頼のうち不足する部分に対応する依頼について取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(追加)

第4条 略

第4条 略

第5条(口座の休止)

  1. お客さまより休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の精算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は当社におけるお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。ただし、お客さまは、当社所定の方法で前項の申出を行うことにより、元金を代表口座円普通預金に入金することもできます。

第5条(口座の休止)

  1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。

第5条の2(取引制限

  1. SBI証券におけるお客さま名義の証券口座が、同社が別に定める規定に基づき取引制限等の措置が講じられているときは、当社はSBI証券からの指示に基づき、当社のこの預金についても、その取引を制限する場合があります。
(削除)

第5条の2(その他

  1. SBI証券におけるお客さま名義の証券口座が、同社が別に定める規定に基づき取引制限等の措置が講じられているときは、SBI証券からの指示に基づき、当社のハイブリッド™普通預金についても、その取引を制限する場合があります。
  2. 代表口座、目的別口座に預入れの預金及びSBIハイブリッド™預金のいずれにおいても最終取引日から10年以上経過している場合(円・外貨自動継続定期預金は初回満期日より、利息付与を除いて10年以上経過している場合)は、この預金は代表口座円普通預金に振替えた上で、取引を制限する場合があります。

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)

  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    (1)~(3) 略
    1. お客さまが当社に有する円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと当該支払停止が解除された日
      ②この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと:当該手続が終了した日
      ③法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。):当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
      お客さまが当社に有する円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと:当該預金に係る最終異動日等
    2. 通知方法
      この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お客さまからお届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)

  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    (1)~(3) 略
    1. 円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと当該支払停止が解除された日
      ②この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続が終了した日
      ③法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
      ④円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと当該預金に係る最終異動日等
    2. 通知方法
      この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第7条(解約)

  1. 解約後のこの預金口座の残高(元金および利息)は代表口座円普通預金に入金します。

第7条(解約)

  1. 解約金の取扱いは以下のとおりとします。
    1. 元金は、証券口座に入金します。
    2. 利息は、代表口座円普通預金に入金します。

第8条 略

第8条 略

第9条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第9条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第10条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。

  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第10条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。


2019年5月9日改定

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
      ① 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
      ② この預金の種別
      ③ 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
      ④ この預金の名義人の氏名または名称
      ⑤ この預金の元本の額
  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

    【新設】

  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

2018年1月1日改定

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
    2. 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと。
    3. 円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      ①前項各号に掲げる異動が最後にあった日
      ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      ③当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①法において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。。(当該支払停止が解除された日)
      ②この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。(当該手続が終了した日)
      ③法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)。(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
      ④円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし③に掲げるいずれかの事由が生じたこと。(当該預金に係る最終異動日等)
  3. 休眠預金等代替金に関する取扱い
    1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
      ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      ②この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      ③この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      ①当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      ②前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  4. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
【新設】
第7条(解約)

1.~2. 略

第8条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)

1.~5. 略

第9条(規定の準用)

第10条(規定の変更)

第6条(解約)

1.~2. 略

第7条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)

1.~5. 略

第8条(規定の準用)

第9条(規定の変更)


2017年10月18日改定

第5条の2(その他)
  1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。
  3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。
  4. 代表口座、目的別口座に預入れの預金及びSBIハイブリッド預金のいずれにおいても最終取引日から10年以上経過している場合(円・外貨自動継続定期預金は初回満期日より、利息付与を除いて10年以上経過している場合)は、この預金は代表口座円普通預金に振替えた上で、取引を制限する場合があります。
第5条の2(その他)
  1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。
  3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。

2017年10月2日改定

第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の他の預金口座への振替による払戻し
    2. SBI 証券からの請求に基づく振替による払戻し
    3. SBI 証券における即時決済サービスを利用した振込のための払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBI 証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI 証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
  3. 前項において、当社は、SBI 証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは、当該取引の依頼のうち不足する部分に対応する依頼について取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. お客さま名義の他の預金口座への振替による払戻し
    2. SBI 証券からの請求に基づく振替による払戻し
    3. SBI 証券における即時決済サービスを利用した振込のための払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBI 証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI 証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
  3. 前項において、当社は、SBI 証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

2011年3月1日改定

第5条(口座の休止)
  1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。
  3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。

第5条の2(その他)

  1. SBI 証券におけるお客さま名義の証券口座が、同社が別に定める規定に基づき取引制限等の措置が講じられているときは、SBI 証券からの指示に基づき、当社のSBI ハイブリッド™預金についても、その取引を制限する場合があります。
  2. 前項の規定により取引を制限した場合、第2条(預入れ)および第3条(払戻し)の取引は行なわれません。
  3. 本条に基づく取引制限により生じた損害については、当社は責任を負いません。
第5条(口座の休止)
  1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
  2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。
  3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。

2008年8月4日改定

第1条(ハイブリッド™普通預金)
  1. SBI 証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さま【削除】は、この預金の取引を行うことはできません。
第1条(ハイブリッド™普通預金)
  1. SBI 証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまおよびSBI 証券において信用取引口座を開設しているお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。

2008年7月1日改定

第1条(ハイブリッド™普通預金)
  1. ハイブリッド™普通預金(「ハイブリッド™預金」または「SBI ハイブリッド™預金」という場合があります。)は、お客さま、株式会社SBI 証券(以下「SBI 証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBI 証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
  2. SBI 証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまおよびSBI 証券において信用取引口座を開設しているお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
  3. 申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBI 証券が別に定める規定にしたがいます。
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBI 証券に伝達します。SBI 証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBI 証券との間の取引以外に利用することはありません
  5. SBI 証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBI 証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBI 証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBI 証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。
第1条(イートレ専用預金)
  1. この預金口座は、お客さま、SBIイー・トレード証券株式会社(以下「SBIイー・トレード証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBIイー・トレード証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
  2. SBIイー・トレード証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまおよびSBIイー・トレード証券において信用取引口座を開設しているお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
  3. 申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBIイー・トレード証券が別に定める規定にしたがいます。
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBIイー・トレード証券に伝達します。SBIイー・トレード証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。
  5. SBIイー・トレード証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBIイー・トレード証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBIイー・トレード証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。
第2条(預入れ)

1. この預金への預入れは、次により取扱います。

  1. SBI 証券からの指示に基づく振替による預入れ

2.~4. 略

5. 第1項第(2)号は、次により取扱います。

  1. SBI 証券から当社あてに振替指示があったときは、当社はお客さまに通知することなく、かつ、SBI 証券からの当該振替金の支払いの有無にかかわらず、当該指示金額をこの預金に入金します。この入金額は、第(2)号または第(3)号の支払いがなされることを前提とした当社のお客さまに対する一時的な信用供与となります。
  2. 振替日当日の当社所定の時点までに、SBI 証券が当社に開設したSBI 証券名義の預金口座に、前号の振替指示に対応する金額が入金された場合、当社は、SBI 証券名義の預金口座から当該金額を引落すものとし、この引落した金額をもって当社のお客さまに対する信用供与を解消するための支払いにあてます。
第2条(預入れ)

1. この預金への預入れは、次により取扱います。

  1. SBIイー・トレード証券からの指示に基づく振替による預入れ

2.~4. 略

5. 第1項第(2)号は、次により取扱います。

  1. SBIイー・トレード証券から当社あてに振替指示があったときは、当社はお客さまに通知することなく、かつ、SBIイー・トレード証券からの当該振替金の支払いの有無にかかわらず、当該指示金額をこの預金に入金します。この入金額は、第(2)号または第(3)号の支払いがなされることを前提とした当社のお客さまに対する一時的な信用供与となります。
  2. 振替日当日の当社所定の時点までに、SBIイー・トレード証券が当社に開設したSBIイー・トレード証券名義の預金口座に、前号の振替指示に対応する金額が入金された場合、当社は、SBIイー・トレード証券名義の預金口座から当該金額を引落すものとし、この引落した金額をもって当社のお客さまに対する信用供与を解消するための支払いにあてます。
第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. SBI 証券からの請求に基づく振替による払戻し
    2. SBI 証券における即時決済サービスを利用した振込のための払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBI 証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI 証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
  3. 前項において、当社は、SBI 証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第3条(払戻し)
  1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
    1. SBIイー・トレード証券からの請求に基づく振替による払戻し
    2. SBIイー・トレード証券における即時決済サービスを利用した振込のための払戻し
  2. 前項第(2)号においては、SBIイー・トレード証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBIイー・トレード証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
  3. 前項において、当社は、SBIイー・トレード証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

2008年5月16日改定

第1条(イートレ専用預金)
  1. 【削除】この預金口座は、お客さま、SBIイー・トレード証券株式会社(以下「SBIイー・トレード証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBIイー・トレード証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
  2. SBIイー・トレード証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまおよびSBIイー・トレード証券において信用取引口座を開設しているお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
  3. 申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBIイー・トレード証券が別に定める規定にしたがいます。
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBIイー・トレード証券に伝達します。SBIイー・トレード証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。
  5. SBIイー・トレード証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBIイー・トレード証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBIイー・トレード証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。
第1条(イートレ専用預金)
  1. この預金口座の申込みは、当社WEBサイトから受付けます。お客さま、SBIイー・トレード証券株式会社(以下「SBIイー・トレード証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBIイー・トレード証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
  2. SBIイー・トレード証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまおよびSBIイー・トレード証券において信用取引口座を開設しているお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
  3. 申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBIイー・トレード証券が別に定める規定にしたがいます。
  4. この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBIイー・トレード証券に伝達します。SBIイー・トレード証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。
  5. SBIイー・トレード証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBIイー・トレード証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBIイー・トレード証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBIイー・トレード証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。