NEOBANK 住信SBIネット銀行
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カードローン規定(旧ネットローン規定) - 新旧対照表

2022年11月30日改定

変更後 変更前

第9条(期限の利益の喪失)

  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. (本項削除)

第9条(期限の利益の喪失)

  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. 相続の開始があったことが当社にとって明らかとなったとき。

2022年3月29日改定

変更後 変更前

第2条(取引方法)

2.お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。

(1)WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。

削除

(2)当社がお客さまに発行したキャッシュカードまたはキャッシュカードに代わる当社アプリを利用したサービス(以下「アプリでATM」といいます。)を第3条に従って利用する方法。

第2条(取引方法)

2.お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。

(1)WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。

(2)電話から取引依頼を行う方法。

(3)当社がお客さまに発行したキャッシュカードまたはキャッシュカードに代わる当社アプリを利用したサービス(以下「アプリでATM」といいます。)を第3条に従って利用する方法。


2021年3月31日改定

第1条(契約の成立)
  1. 本契約が成立した後、お客さまが住信SBIネット銀行の別の支店との間でも本契約を締結していることが明らかになった場合、片方の契約を解約いただく場合がございます。
第1条(契約の成立)
  1. (追加)
第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. ~(4)略
    1. 本債務に限らず、当社に対する債務(いずれの支店との取引に関するものかは問わないものとします。)について期限の利益を喪失したとき。
    2. ~(9)略
第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. ~(4)略
    1. 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
    2. ~(9)略

2020年10月29日改定

第2条(取引方法)
  1. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
    1. WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。
    2. 電話から取引依頼を行う方法。
    3. 当社がお客さまに発行したキャッシュカードまたはキャッシュカードに代わる当社アプリを利用したサービス(以下「アプリでATM」といいます。)を第3条に従って利用する方法。
第2条(取引方法)
  1. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
    1. WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。
    2. 電話から取引依頼を行う方法。
    3. 当社がお客さまに発行したキャッシュカードを第3条に従って利用する方法。
第3条(現金自動預払機等による取引の方法)
第3条(キャッシュカードによる取引の方法)
第7条(約定返済等)
  1. 当社は、各約定返済日において、約定返済額を、払戻請求書、キャッシュカードまたはアプリでATMによらず、お客さまの返済用預金口座から自動的に引き落す方法により、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は約定返済額の一部に充てる取り扱いはせず、約定返済額の全額について返済が遅延するものとします。
第7条(約定返済等)
  1. 当社は、各約定返済日において、約定返済額を、払戻請求書またはキャッシュカードによらず、お客さまの返済用預金口座から自動的に引き落す方法により、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は約定返済額の一部に充てる取り扱いはせず、約定返済額の全額について返済が遅延するものとします。

2020年4月1日改定

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証のもとに貸付取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。
第1条(契約の成立)
  1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、お客さまからの申込みを、当社および保証会社が審査し、これを承認したときに成立するものとします。当社は、本契約が成立した場合、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知し、契約内容をWEBサイトに掲示するものとします(お客さまは、いつでも当社WEBサイトで契約内容を確認できます)。
  2. お客さまは、本契約を重複して締結することはできないものとします。ただし、当社が認めた場合についてはこの限りではありません。
第1条(契約の成立)
  1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを、当社が審査し、これを承認したときに成立するものとします。当社は、本契約が成立した場合、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知し、契約内容をWEBサイトに掲示するものとします(お客さまは、いつでも当社WEBサイトで契約内容を確認できます)。
  2. お客さまは、本契約を重複して締結することはできないものとします。ただし、当社が認めた場合についてはこの限りではありません。
第2条(取引方法)
  1. 本取引は、当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を使用して行われる当座貸越取引とします。
    (削除)
  2. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
    1. WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。
    2. 電話から取引依頼を行う方法。
    3. 当社がお客さまに発行したキャッシュカードを第3条に従って利用する方法。
    (削除)
  3. お客さまは、第4条に定める契約期限内において、第5条に定めるご利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借り入れできるものとします。ただし、第7条に定める約定返済額の返済が遅延している場合、または第10条に基づいて新規貸付が中止され、もしくは、本契約が終了した場合は、この限りではありません。
第2条(取引方法)
  1. 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン専用の当座貸越口座(以下「カードローン口座」といいます)を使用する当座貸越取引とします。
  2. カードローン口座では、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動引落は行わないものとします。
  3. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
    1. WEBサイトから借り入れの申込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。
    2. 電話から取引依頼を行う方法。
    3. 当社がお客さまに発行したキャッシュカードを第3条に従って利用する方法。
    4. その他当社所定の方法。
  4. お客さまは、第4条に定める契約期限内において、第5条に定めるご利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借り入れできるものとします。ただし、第10条に基づいて新規貸付が中止され、または、本契約が終了した場合は、この限りではありません。
第3条(キャッシュカードによる取引の方法)
  1. お客さまが本取引で利用できる現金自動預払機等は、当社の提携先の現金自動預払機等のうち、当社所定の現金自動預払機等(以下「利用可能ATM等」といいます)とします。当社は、あらかじめお客さまに通知をすることなく、いつでも利用可能ATM等の範囲を変更することができるものとします。なお当社は、利用可能ATM等の範囲を変更した場合、その旨を当社所定の方法により公表するものとします。
  2. お客さまが利用可能ATM等を利用して本取引を行う場合、お客さまは当社および提携先所定の現金自動預払機等の利用手数料を支払うものとします。この利用手数料は、代表口座円普通預金(以下「返済用預金口座」といいます)から引き落とします。返済用預金口座残高がこの利用手数料に満たない場合、利用手数料は当座貸越元金に組み入れられるものとします。
(削除)
第3条(キャッシュカードによる取引の方法)
  1. お客さまが本取引で利用できる現金自動預払機等は、当社の提携先の現金自動預払機等のうち、当社所定の現金自動預払機等(以下「利用可能ATM等」といいます)とします。当社は、あらかじめお客さまに通知をすることなく、いつでも利用可能ATM等の範囲を変更することができるものとします。なお当社は、利用可能ATM等の範囲を変更した場合、その旨を当社所定の方法により公表するものとします。
  2. お客さまが利用可能ATM等を利用して本取引を行う場合、お客さまは当社および提携先所定の現金自動預払機等の利用手数料を支払うものとします。この利用手数料は、代表口座円普通預金(以下「返済用預金口座」といいます)から、当社および提携先に支払われます返済用預金口座残高がこの利用手数料に満たない場合、カードローン口座から当社および提携先に支払われ、本債務に組み入れられるものとします。「本債務」とはお客さまが本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務をいいます。
  3. 前項の利用手数料も含めて計算した当座貸越残高が、第5条のご利用限度額を超える場合、お客さまは借り入れを行うことができません。
第4条(契約期限)
  1. 本契約の有効期限(以下「契約期限」といいます)は、本契約成立日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし、契約期限の30日前までに、当事者の一方から当社所定の方法による別段の意思表示がない場合には、契約期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 契約期限の30日前までに、当事者の一方から当社所定の方法により契約期限を延長しない旨の申し出がなされた場合の取り扱いは、次のとおりとします。
    1. 契約期限の翌日以降、お客さまは本契約による借り入れを行うことができません。
    2. お客さまは、契約期限までに本債務(お客さまが本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務をいいます。以下同じ。)を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても第7条に従い返済することができるものとし、本債務完済まで本契約が適用されるものとします。
    3. 契約期限到来日に本債務がない場合には、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。契約期限到来日に本債務が完済されていない場合、本債務が完済された日に、本契約は終了するものとします。
  3. 本条第1項にかかわらず、お客さまの満65歳の誕生日以降に最初に到来する契約期限をもって、当然に本契約終了するものとし、契約期限の延長は行われないものとします。この場合の手続きは、前項各号の規定を準用します。
第4条(契約期限)
  1. 本契約の有効期限(以下「契約期限」といいます)は、本契約成立日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし、契約期限の30日前までに、当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 契約期限の30日前までに、当事者の一方から契約期限を延長しない旨の申し出がなされた場合の取り扱いは、次のとおりとします。
    1. 契約期限の翌日以降、お客さまは本契約による借り入れを行うことができません。
    2. お客さまは、契約期限までに本債務を完済するものとします。本契約は、契約期限または完済された日のいずれか遅く到来する日に、終了するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても第7条に従い返済することができるものとし、本債務完済まで本契約が適用されるものとします。
    3. 契約期限に本債務がない場合には、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
  3. 本条第1項にかかわらず、満65歳の誕生日以降に最初に到来する契約期限をもって、当然に契約期限満了するものとし、延長は行われないものとします。この場合の手続きは、前項各号の規定を準用します。
第5条(ご利用限度額)
  1. 本契約の当初のご利用限度額は、当社が本契約の成立時に通知した「ご利用限度額」を上限とし、本債務の残高(第3条第2項の利用手数料を含みます。)が、ご利用限度額を超える場合、お客さまは新たに借り入れを行うことができません。
  2. 本債務の残高がご利用限度額を超えた場合であっても、本規定の各条項が適用されるものとし、お客さまは本債務を第7条に定める返済方法により返済するものとします。また、お客さまは、本債務の残高がご利用限度額未満になるまで追加の借り入れはできないものとします。
  3. 前項にかかわらず、当社はいつでもご利用限度額を増額するための所定の審査をすることができるものとします。この場合、当社はお客さまに対して、審査の結果を通知し、お客さまがご利用限度額の増額を希望する場合には、変更後のご利用限度額等必要な事項を当社所定の方法により通知するものとします。
  4. お客さまがご利用限度額の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。ただし、お客さまがご利用限度額の増額を希望する場合であっても、変更後のご利用限度額は、申し出の金額にかかわりなく、当社が審査のうえ承認したご利用限度額を上限とします。当社がご利用限度額の変更を承認した場合、当社はお客さまに対して、変更後のご利用限度額等必要な事項を当社所定の方法により通知するものとします。
  5. 当社は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、お客さまに通知することなく、ご利用限度額を減額(ご利用限度額を0円にすることを含みます)することができるものとします。当社がご利用限度額を変更した場合、前項第3文の規定を準用します。
    1. お客さまが本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
    2. お客さまの信用状況に関する審査等により、当社または保証会社がご利用限度額の減額を必要と認めたとき。
    3. 第9条第1項および第2項各号の事由があるとき。
  6. 前項により、ご利用限度額が減額となった場合であっても、お客さまの信用状況に関して当社および保証会社が審査を行い、相当と認めた場合には、お客さまに通知することなくご利用限度額を増額することができるものとします。
(削除)
第5条(ご利用限度額)
  1. 本契約の当初のご利用限度額は、当社が本契約の成立時に通知した「ご利用限度額」を上限とします。ただし、お借り入れ金額がご利用限度額を超えた場合であっても、本規定の各条項が適用されるものとします。
    (追加)
  2. 前項にかかわらず、当社は所定の審査により、いつでもご利用限度額を増額し、または減額することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対して、変更後のご利用限度額等必要な事項を当社所定の方法により通知するものとします。
  3. お客さまがご利用限度額の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。ただし、お客さまがご利用限度額の増額を希望する場合であっても、変更後のご利用限度額は、申し出の金額にかかわりなく、当社が審査のうえ承認したご利用限度額を上限とします。
  4. 当社は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、お客さまに通知することなく、ご利用限度額を減額(ご利用限度額を0円にすることを含みます)することができるものとします。
    1. お客さまが本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
    2. お客さまの信用状況に関する審査等により、当社または保証会社がご利用限度額の減額を必要と認めたとき。
    (追加)
  5. 前項により、ご利用限度額が減額となった場合であっても、お客さまの信用状況に関して当社および保証会社が審査を行い、相当と認めた場合には、お客さまに通知することなく当初のご利用限度額を上限としてご利用限度額を増額することができるものとします。
  6. 本条第4項の取り扱いにより、ご利用限度額が減額された場合には、お客さまは、第7条に従い返済し、当座貸越残高が減額後のご利用限度額未満になるまで追加の借り入れはできないものとします。
第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」といいます)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末時点の本債務の残高に応じて次のとおりとします。
前月末時点の本債務の残高 約定返済額
前月末時点の本債務の残高
・2,000円以下の場合
約定返済額
前月末時点の本債務の残高
前月末時点の本債務の残高
・2,000円超10万円以下
約定返済額
2,000円
前月末時点の本債務の残高
・10万円超20万円以下
約定返済額
4,000円
前月末時点の本債務の残高
・20万円超40万円以下
約定返済額
6,000円
前月末時点の本債務の残高
・40万円超60万円以下
約定返済額
8,000円
前月末時点の本債務の残高
・60万円超80万円以下
約定返済額
11,000円
前月末時点の本債務の残高
・80万円超100万円以下
約定返済額
15,000円
前月末時点の本債務の残高
・100万円超150万円以下
約定返済額
20,000円
前月末時点の本債務の残高
・150万円超300万円以下
約定返済額
25,000円
前月末時点の本債務の残高
・300万円超400万円以下
約定返済額
30,000円
前月末時点の本債務の残高
・400万円超500万円以下
約定返済額
40,000円
前月末時点の本債務の残高
・500万円超600万円以下
約定返済額
50,000円
前月末時点の本債務の残高
・600万円超
約定返済額
60,000円
  1. 約定返済日が、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日を返済日とします。
  2. 当社は、各約定返済日において、約定返済額を、払戻請求書またはキャッシュカードによらず、お客さまの返済用預金口座から自動的に引き落す方法により、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は約定返済額の一部に充てる取り扱いはせず、約定返済額の全額について返済が遅延するものとします。
  3. お客さまは、毎月の約定返済日までに、返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとします。万一、毎回の約定返済額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
  4. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合、当社は、お客さまの入金後、いつでも返済用預金口座から約定返済額および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により、本債務の返済の支払いに充当することができるものとします。 ただし、本債務のほかに、お客さまが当社に対して返済を遅滞している、返済用預金口座から引き落とされるべき債務がある場合には、当社は、当社の任意の順序により、返済用預金口座の残高を本債務のほか、他の債務の支払いに充当することができるものとします。
第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」といいます)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末時点の貸越残高に応じて次のとおりとします。
前月末時点の貸越残高 返済額
前月末時点の貸越残高
・2,000円以下の場合
返済額
前月末時点の貸越残高
前月末時点の貸越残高
・2,000円超10万円以下
返済額
2,000円
前月末時点の貸越残高
・10万円超20万円以下
返済額
4,000円
前月末時点の貸越残高
・20万円超40万円以下
返済額
6,000円
前月末時点の貸越残高
・40万円超60万円以下
返済額
8,000円
前月末時点の貸越残高
・60万円超80万円以下
返済額
11,000円
前月末時点の貸越残高
・80万円超100万円以下
返済額
15,000円
前月末時点の貸越残高
・100万円超150万円以下
返済額
20,000円
前月末時点の貸越残高
・150万円超300万円以下
返済額
25,000円
前月末時点の貸越残高
・300万円超400万円以下
返済額
30,000円
前月末時点の貸越残高
・400万円超500万円以下
返済額
40,000円
前月末時点の貸越残高
・500万円超600万円以下
返済額
50,000円
前月末時点の貸越残高
・600万円超
返済額
60,000円
  1. 約定返済日が、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日を返済日とします。
  2. 当社は、各約定返済日において、約定返済額を、払戻請求書またはキャッシュカードによらず、お客さまの返済用預金口座から自動的に引き落す方法により、返済に充当します。ただし、当該口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は約定返済額の一部に充てる取り扱いはせず、約定返済額の全額について返済が遅延するものとします。この場合、お客さまは約定返済額を全額返済するまでの間、新たな借り入れができないものとします。
  3. お客さまは、毎月の約定返済日までに、返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとします。万一、毎回の約定返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
  4. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合、当社は、お客さまの入金後、いつでも返済用預金口座から約定返済額相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により、本債務の返済の支払いに充当することができるものとします。
第8条(随時返済)
お客さまは、第7条に定める返済方法のほか、返済用預金口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落の方法によらず、利用可能ATM等より現金を預け入れる方法または返済用預金口座から振り替える方法により随時に返済を行うものとします。
(削除)
第8条(随時返済)
  1. お客さまは、第7条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落の方法によらず、利用可能ATM等より現金を預け入れる方法または返済用預金口座から振り替える方法により行うものとします。
  2. 前項において、カードローン口座への入金額が当座貸越元金の額を超える場合には、当社は、当該超過金額を返済用預金口座へ振替入金するものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. 第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに当該遅延した本債務全額を返済しなかったとき。
    2. 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続きの申立があったとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. お客さまの当社に対する預金債権、その他の債権または当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、または仮処分、差押の命令の通知が発送されたとき。
    5. 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
    6. 本契約にもとづく債務の保証会社が、お客さまとの間の保証委託契約を取消または解除し、もしくは、当社との間の保証契約を取消または解除したとき
    7. お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が当社にとって不明となったとき。
    8. 相続の開始があったことが当社にとって明らかとなったとき。
    9. お客さまが当社に開設した預金口座について、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当社が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
  2. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当社の請求によって本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. お客さまが第9条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
    2. お客さまが本契約および当社との各取引規定の1つにでも違反したとき。
    3. 本契約に関し、当社に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
    4. 当社または保証会社が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
    5. お客さまが保証会社との取引規定に違反したとき。
  3. お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  4. 当社は、お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまが当社に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. 第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金全額を返済しなかったとき。
    2. 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. お客さまの預金その他当社に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押の命令の通知が発送されたとき。
    5. 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
    6. お客さまが保証会社と締結した「カードローン保証委託規定」(保証委託契約)に基づき、保証会社から保証の取り消し、解約または解除等の通知があったとき。
    7. お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が当社にとって不明となったとき。
    8. 相続の開始があったとき。
    9. お客さまが当社に開設した預金口座について、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当社が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
  2. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当社の請求によって本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. お客さまが第9条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
    2. お客さまが当社との取引規定の1つにでも違反したとき。
    3. 本契約に関し、当社に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
    4. 当社または保証会社が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
    5. お客さまが本規定に違反したとき。
  3. お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  4. 当社は、お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまが当社に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
第10条(中止、解約)
  1. 第9条第1項および第2項各号の事由があるとき、または金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、当社は通知・催告等なしに新規の貸し付けを中止し、または本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により新規の貸し付けが中止された場合(ただし、第9条第1項各号の事由がある場合を除く。)であっても、お客さまは本債務を第7条に定める返済方法により返済するものとします。
  3. お客さまは、本債務がないときに限り、当社所定の手続きにより本契約を解約することができます。
第10条(減額、中止、解約)
  1. 第9条第1項および第2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は通知・催告等なしにご利用限度額を減額し、新規の貸し付けを中止し、または本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により新規の貸し付けが中止された場合であっても、お客さまは本債務を第7条に定める返済方法により返済するものとします。
  3. お客さまは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができます。ただし、お客さまは解約の通知と同時に本契約に基づく債務を完済するものとします。
第11条(返済用預金口座の解約)
お客さままたは当社返済用預金口座を解約する場合には、本契約も同時に解約されるものとします。この場合、お客さまは、本債務を直ちに完済するものとします。ただし、お客さまは、本債務の残高がある場合には、返済用預金口座を解約することはできません。
第11条(代表口座の解約)
お客さまが代表口座を解約する場合には、本契約も同時に解約されるものとします。この場合、お客さまは、本契約に基づく債務を直ちに完済するものとします。
第12条(当社からの相殺)
  1. 当社は、本債務のうち、各約定返済日が到来したもの、または第9条もしくは第10条によって返済しなければならないものと、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
  2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日の前日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第12条(当社からの相殺)
  1. 当社は、本取引によるお客さまの債務のうち、各約定返済日が到来したもの、または第9条もしくは第10条によって返済しなければならないものと、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
  2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日の前日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第13条(お客さまからの相殺)
  1. お客さまは、本債務と、期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の返済期限が未到来であっても相殺することができるものとします。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
  2. お客さまが前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達日の前日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第13条(お客さまからの相殺)
  1. お客さまは、本取引によるお客さまの債務と、期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本取引によるお客さまの債務の返済期限が未到来であっても相殺することができるものとします。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
  2. お客さまが前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達日の前日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第14条(充当の指定)
  1. 当社から相殺をする場合に、お客さまにおいて本債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまにおいて本債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当または相殺することができ、お客さまはその充当または相殺に対して異議を述べないものとします。
  3. 前項の指定により、当社の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は異議を述べることができるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により充当または相殺することができるものとします。
  4. 当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当または相殺することができるものとします。
第14条(充当の指定)
  1. 当社から相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
  3. 前項の指定により、当社の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は異議を述べることができるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
  4. 当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺することができるものとします。
第15条(債権回収会社への業務委託および譲渡)
  1. お客さまは、本債務およびお客さまが当社に対し負担する他の一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、当社の指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に当社の債権の回収を委託し、債権回収会社が当社に代わりお客さまへ請求し、取り立てを行うことに同意するものとします。
  2. お客さまは、本債務およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
(削除)
第15条(債権回収会社への業務委託および譲渡)
  1. お客さまは、本契約に基づく債務およびお客さまが当社に対し負担する他の一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、当社の指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に当社の債権の回収を委託し、債権回収会社が当社に代わりお客さまへ請求し、取り立てを行うことに同意するものとします。
  2. お客さまは、本契約に基づく債務およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
  3. お客さまは、当社が債権回収会社に対して、本条第1項に従い債権の回収を委託し、または第2項に従い債権を譲渡するにあたり、必要な範囲内において、当社が債権回収会社に対し、お客さまの個人情報を与えることに同意するものとします。
第16条(債権回収会社以外への債権譲渡)
  1. お客さまは、当社が将来、本取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)する場合があること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ同意するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略するものとします。
  2. 前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当社に対して、従来どおり本規定に定める方法によって毎回の約定返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第16条(債権回収会社以外への債権譲渡)
  1. お客さまは、当社が将来、本取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)すること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ同意するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略するものとします。
  2. 前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当社に対して、従来どおり本規定に定める方法によって毎回の約定返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第17条(代り証書等の差入れ
本取引に関して契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
(削除)
第17条(危険負担・免責条項等
  1. 本取引に関して契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
  2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した署名を契約書等または代表口座の署名と照合し、またはお客さまが使用したキャッシュカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードまたはIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。
(削除) 第18条(本人確認方法)
  1. 契約または届出・契約事項の変更、解約等の当社所定の手続きを行うときは、お客さまは当社所定の書面に署名するとともに、当社所定の本人確認資料を提示するものとします。
  2. 社所定の手続きにつき、電話その他当社所定の方法により行う場合、キャッシュカードの暗証番号、その他当社所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことができるものとします。
(削除) 第19条(告知、通知または照会の方法)
  1. お客さまは、当社がお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当社のWEBサイトへの掲示、またはEメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
  2. 届出のあったEメールアドレスまたは住所宛てに当社が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(削除) 第20条(届出事項の変更)
  1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先等その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当社のWEBサイト、書面または当社所定の方法で届け出るものとします。この届出前に生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
  2. キャッシュカードを喪失した場合には、お客さまは直ちに書面または当社所定の方法で届け出るものとします。この届出を受けたときは、当社は直ちに当座貸越停止の措置を講じるものとします。この届出の前に、電話等による通知があった場合にも同様とします。この電話等による通知または届出の前に生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
    1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出るものとします。
    2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
    3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも本項1号および2号と同様に当社に届け出るものとします。
    4. 本項第1号から第3号までの届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも同様に当社に届け出るものとします。
    5. 本項第1号から第4号までの届出前に生じた損害については当社は責任を負わないものとします。
18条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは当社がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
21条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは当社がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
19条(費用負担)
本契約に関して、当社の権利の行使もしくは保全に要した費用(消費税を含みます)は、お客さまが負担するものとします。当社は、当社所定の日に返済用預金口座から払戻請求書またはキャッシュカードによらず引き落し、または本債務に組み入れのうえ、その支払いに充当するものとします。
22条(費用負担)
本契約に関して、当社の権利の行使もしくは保全に要した費用(消費税を含みます)は、お客さまが負担するものとします。当社は、当社所定の日に返済用預金口座またはカードローン口座から払戻請求書またはキャッシュカードによらず引き落し、または本債務に組み入れのうえ、その支払いに充当するものとします。
(削除) 第23条(合意管轄)
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(本規定の改定)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第24条(本規定の改定)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社WEBサイトで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
21条(報告および調査)
  1. お客さまは、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. お客さまはお客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に遅滞なく報告するものとします。
25条(報告および調査)
  1. お客さまは、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. お客さまはお客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に遅滞なく報告するものとします。
22条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
26条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
(削除) 第27条(その他特約事項)
お客さまは、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により取引ができないことがあることに同意します。

2019年9月13日改定

カードローン規定(旧ネットローン規定)

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、銀行の指定する保証会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
(略)

カードローン規定(旧ネットローン規定)

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
(略)


2017年2月7日改定

カードローン規定(旧ネットローン規定)

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。

カードローン規定(旧ネットローン規定)

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社、SBIイコール・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。


2016年3月1日改定

第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」といいます)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末時点の貸越残高に応じて次のとおりとします。
前月末時点の貸越残高 返済額
前月末時点の貸越残高
・2,000円以下の場合
返済額
前月末時点の貸越残高
前月末時点の貸越残高
・2,000円超10万円以下
返済額
2,000円
前月末時点の貸越残高
・10万円超20万円以下
返済額
4,000円
前月末時点の貸越残高
・20万円超40万円以下
返済額
6,000円
前月末時点の貸越残高
・40万円超60万円以下
返済額
8,000円
前月末時点の貸越残高
・60万円超80万円以下
返済額
11,000円
前月末時点の貸越残高
・80万円超100万円以下
返済額
15,000円
前月末時点の貸越残高
・100万円超150万円以下
返済額
20,000円
前月末時点の貸越残高
・150万円超300万円以下
返済額
25,000円
前月末時点の貸越残高
・300万円超400万円以下
返済額
30,000円
前月末時点の貸越残高
・400万円超500万円以下
返済額
40,000円
前月末時点の貸越残高
・500万円超600万円以下
返済額
50,000円
前月末時点の貸越残高
・600万円超
返済額
60,000円

(略)

第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」と言います)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末の貸越残高に応じて次のとおりとします。
・1万円以下の場合 貸越残高
・1万円超50万円以下 10,000円
・50万円超100万円以下 20,000円
・100万円超200万円以下 30,000円
・200万円超300万円以下 40,000円
・300万円超400万円以下 50,000円
・400万円超500万円以下 60,000円
・500万円超600万円以下 70,000円
・600万円超 80,000円

(略)


2014年7月28日改定

名称
カードローン規定(旧ネットローン規定)

名称
ネットローン規定

第2条(取引方法)
第3条(キャッシュカードによる取引の方法)
第8条(随時返済)
第9条(期限の利益の喪失)
第22条(費用負担)

カードローン

第2条(取引方法)
第3条(キャッシュカードによる取引の方法)
第8条(随時返済)
第9条(期限の利益の喪失)
第22条(費用負担)

ネットローン

第6条(貸越利率・遅延損害金)

(略)
3. お客さまによる約定返済の遅延が生じた場合、当社は遅延損害金を請求することができるものとします。本契約による遅延損害金は付利単位を1円とし、延滞が発生した時点の当座貸越元金額に対して、当社所定の割合(年20%以下の利率で年365日の日割計算)で算出するものとします。
(略)

第6条(貸越利率・遅延損害金)

(略)
3. お客さまによる約定返済の遅延が生じた場合、当社は遅延損害金を請求することができるものとします。本契約による遅延損害金は付利単位を1円とし、延滞が発生した時点の当座貸越元金額に対して、年20%(年365日の日割計算)の割合で算出するものとします。
(略)


2012年7月1日改定

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社、SBIイコール・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。
お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社、SBIカード株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。

2011年9月1日改定

第9条(期限の利益の喪失)2
  1. お客さまが第9条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。

第9条の2(反社会的勢力の排除)

  1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  3. 第9条2項1号の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をすることができません。また、当社に損害が生じたときには、お客さまがその責任を負うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)2
  1. お客さまが第9条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。

第9条の2(反社会的勢力の排除)

  1. お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

2010年11月5日改定

第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」といいます)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末の貸越残高に応じて次のとおりとします。
1万円以下の場合 貸越残高
1万円超50万円以下 10,000円
50万円超100万円以下 20,000円
100万円超200万円以下 30,000円
200万円超300万円以下 40,000円
300万円超400万円以下 50,000円
400万円超500万円以下 60,000円
500万円超600万円以下 70,000円
600万円超 80,000円
第7条(約定返済等)
  1. お客さまは、本契約に基づき、毎月5日(以下「約定返済日」といいます)に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末の貸越残高に応じて次のとおりとします。
1万円以下の場合 貸越残高
1万円超50万円以下 10,000円
50万円超100万円以下 20,000円
100万円超200万円以下 30,000円
200万円超300万円以下 40,000円
300万円超400万円以下 50,000円
400万円超 60,000円

2010年1月12日改定

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社、SBIカード株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。
お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社またはSBIイコール・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。

2009年9月7日改定

お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社SBIイコール・クレジット株式会社または株式会社ジェーシービー(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。
お客さまが、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社またはSBIイコール・クレジット株式会社(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。

2009年4月1日改定

第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当社の請求によって本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    1. お客さまが第9条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
    2. お客さまが当社との取引規定の1つにでも違反したとき。
    3. 本契約に関し、当社に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
    4. 当社または保証会社が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
    5. お客さまが本規定に違反したとき。
第9条(期限の利益の喪失)
  1. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当社の請求によって本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。

    (新設)

    1. お客さまが当社との取引規定の1つにでも違反したとき。
    2. 本契約に関し、当社に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
    3. 当社または保証会社が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
    4. お客さまが本規定に違反したとき。
第9条の2(反社会的勢力の排除)
  1. お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
(新設)

2008年11月15日改定

前文

 お客さまが、住信SBIネット銀行 株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社またはSBIイコール・クレジット株式会社(以下総称して「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
 なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。

前文

 お客さまが、住信SBIネット銀行 株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
 なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当社のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしいものとします(これらはいつでも当社のWEBサイトにて確認することができます)。