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SBIレミット特約 - 新旧対照表

2025年11月27日改定

第7条(代表口座)

銀行取引規定第4条第1項の定めにかかわらず、SBIレミット支店において、代表口座は、円普通預金についてのみ開設されるものとし、代表口座円普通預金口座においては、当座貸越およびカードローン取引を行うことはできないものとします。

第7条(代表口座、目的別口座)

1.代表口座

銀行取引規定第4条第1項の定めにかかわらず、SBIレミット支店において、代表口座は、円普通預金についてのみ開設されるものとし、代表口座円普通預金口座においては、当座貸越およびカードローン取引を行うことはできないものとします。

2.目的別口座

銀行取引規定第4条第2項の定めにかかわらず、当社所定の場合を除き、SBIレミット支店において、目的別口座は、提供いたしません。

第11条(口座解約後の残金の振替)

  1. SBIレミットから、お客さまが帰国した旨の連絡を当社が受領した場合、当社は、お客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、お客さまがSBIレミット支店に保有する預金口座の残金について、SBIレミットの所定の預金口座に振替を行ったうえで、当該預金口座を解約いたします。
  2. 前項の定めに従い、当社がSBIレミット所定の預金口座へ振替を行い、お客さまがSBIレミット支店に保有する預金口座を解約することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れるものとします。

第11条(口座解約後の残金の振替)

  1. SBIレミットから、お客さまが帰国した旨の連絡を当社が受領した場合、当社は、お客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、お客さまがSBIレミット支店に保有する代表口座の残金について、SBIレミットの所定の預金口座に振替を行ったうえで、当該代表口座を解約いたします。
  2. 前項の定めに従い、当社がSBIレミット所定の預金口座へ振替を行い、お客さまがSBIレミット支店に保有する代表口座を解約することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れるものとします。

2025年2月7日改定

第9条(銀行取引画面・各規定の多言語翻訳)

1. (略)

2. (略)

3.お客さまの選択に基づかず、機械的に、第1項の機械翻訳機能を利用する行為等、機械翻訳機能に対してプログラムを使用する行為を禁止します。

4.前項に違反した場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止することができます。また、前項に違反したことにより、当社に対して損害を生じさせた場合、お客さまは、当社に対して、当該損害を賠償するものとします。

5.当社は、お客さまに事前に通知することなく、第1項の機械翻訳機能の全部または一部を追加、変更または終了することがあります。また、当社は、サービス運営上の都合により、第1項の機械翻訳機能の全部または一部を一時的に停止することがあります。

第9条(銀行取引画面・各規定の多言語翻訳)

1. (略)

2. (略)

(追加)


2024年1月26日改定

第2条(ご利用いただけるかた)

1. 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、SBIレミット支店の口座開設申込および利用をすることができるのは以下の要件をすべて満たすお客さまとします。

  1. 満18歳以上の個人のお客さま
  2. 外為法および所得税法における日本の居住者であるお客さま
  3. 実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)における特定居住地国が日本のみであるお客さま
  4. 口座開設時にSBIレミット株式会社(以下「SBIレミット」といいます。)が提供する国際送金サービスに係る代理店である監理団体に所属する技能実習生、または、同サービスに係る代理店である登録支援機関に所属する特定技能外国人であるお客さま
  5. SBIレミットの国際送金サービスに係るサービス会員であるお客さま

第2条(ご利用いただけるかた)

1. 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、SBIレミット支店の口座開設申込および利用をすることができるのは以下の要件をすべて満たすお客さまとします。

  1. 満18歳以上の個人のお客さま
  2. 外為法および所得税法における日本の居住者であるお客さま
  3. 実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)における特定居住地国が日本のみであるお客さま
  4. 口座開設時にSBIレミット株式会社(以下「SBIレミット」といいます。)が提供する国際送金サービスに係る代理店である監理団体に所属する団体監理型技能実習生であるお客さま
  5. SBIレミットの国際送金サービスに係るサービス会員であるお客さま