NEOBANK 住信SBIネット銀行
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仕組預金規定 - 新旧対照表

2022年10月20日改定

第1条(募集及び預入れ)
  1. 満18歳未満または80歳以上のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(募集及び預入れ)
  1. 20歳未満または80歳以上のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2022年3月29日改定

第1条(募集及び預入れ)
  1. 20歳未満または80歳以上のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
第1条(募集及び預入れ)
  1. 未成年または80歳以上のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と仕組預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(募集及び預入れ)
  1. この預金への預入れは、当社に開設されたお客さま名義の預金口座(以下「出金口座」といいます。)からの振替により取扱います。この預金には、現金、銀行小切手、トラベラーズチェックによる預入れはできません。
  2. 未成年または80歳以上のお客さまはこの預金の取引を行うことはできません。
  3. この預金の申込金額相当額について、申込時から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。申込時点における残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込はできません。
  4. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、この預金への預入れの申込みを受付けた後であっても、当該申込みを承諾しない場合があり、お客さまは、あらかじめこれを了承するものとします。
    1. お客さまが、規定その他当社の定める規定に違反した場合
第1条(募集及び預入れ)
  1. この預金への預入れは、お客さま名義の預金口座(以下「出金口座」といいます。)からの振替により取扱います。この預金には、現金による預入れはできません。
    (追加)
  2. この預金の申込金額相当額について、申込時から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。預入日における残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込は撤回されたものとみなします。
  3. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、この預金への預入れの申込みを受付けた後であっても、当該申込みを承諾しない場合があり、お客さまは、あらかじめこれを承諾するものとします。
    1. お客さまが、この規定その他当社の定める規定に違反した場合
第2条(払戻し)
この預金は、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金は、募集条件等によって預入時に決定した預入期間、利率等の条件にもとづき、当社所定の手続にしたがい、この預金と同一の口座名普通預金口座または外貨普通預金口座に入金します。
第2条(払戻し)
この預金は、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金は、募集条件等によって預入時に決定した預入期間、利率等の条件にもとづき、当社所定の手続にしたがい、この預金と同一の口座名の普通預金口座に入金します。
第3条(利息)
1.~3. 略
(削除)
第3条(利息)
1.~3. 略
  1. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めてこの預金の全部を満期日前に解約する場合、お客さまは経過利息をお受取いただくことができません。
第4条(中途解約)
  1. この預金は、預入日から満期日の前日までの間、解約はできません。
  2. 前項にかかわらず、お客さまより当社所定の方法により預入日から満期日の前日までの間、解約申出があって、かつ当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この預金の全部について解約できることがあります。この場合でも、この預金の一部についてのみ解約することはできません。
  3. 前項の当社に生じた損害金は、この預金の満期日前の解約がなければ発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには当社所定の方法により計算した、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用等(なお、契約締結前交付書面記載の募集条件に定める費用を含みますが、これに限られません。)を含むものとします。
第4条(中途解約)
  1. この預金は、募集期間終了日の翌日から満期日の前日までの間、解約はできません。
  2. ただし、お客さまより当社所定の方法により募集期間終了日の翌日から満期日の前日までの間、解約申出があって、かつ当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この預金の全部について解約できることがあります。この場合でも、この預金の一部についてのみ解約することはできません。
  3. 当社に生じた損害金は、この預金の満期日前の解約がなければ発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには当社所定の方法により計算した費用等(なお、契約締結前交付書面記載の募集条件に定める費用を含みますが、これに限られません。)を含むものとします。
第6条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第6条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
第7条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第7条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
以上 以上

2014年10月28日改定

第1条(募集及び預入れ)
  1. この預金は、募集方式の商品です。募集の都度、当社WEBサイト上に募集条件を掲示のうえ、募集期間内に預入れの申込みを受付けます。募集申込期間は当該申込みを撤回することができます。
  2. この預金への預入れは、お客さま名義の預金口座(以下「出金口座」といいます。)からの振替により取扱います。この預金には、現金による預入れはできません。
  3. この預金の申込金額相当額について、申込時から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。預入日における残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込は撤回されたものとみなします。
  4. この預金は、市場環境の急変等により、当社の判断において、募集を取り消し、または以後の募集を中止する場合があります。その場合には、当社はその旨を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。
  5. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、この預金への預入れの申込みを受付けた後であっても、当該申込みを承諾しない場合があり、お客さまは、あらかじめこれを承諾するものとします。
    1. お客さまが、この規定その他当社の定める規定に違反した場合
    2. 前号のほか、当社がお客さまによるこの預金への預入れを不適切であると判断した場合
第1条(募集及び預入れ)
  1. この預金は、募集方式の商品です。募集の都度、当社WEBサイト上に募集条件を掲示のうえ、募集期間内に預入れの申込みを受付けます。募集申込期間は当該申込みを撤回することができます。
  2. この預金への預入れは、お客さま名義の預金口座(以下「出金口座」といいます。)からの振替により取扱います。この預金には、現金による預入れはできません。
  3. この預金の申込金額相当額について、募集期間終了日の翌日から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。預入日における残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込は撤回されたものとみなします。
  4. この預金は、市場環境の急変等により、当社の判断において、募集を取り消し、または以後の募集を中止する場合があります。その場合には、当社はその旨を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。

2012年2月20日改定

第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および適用する利率(以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. 前項の約定利率は、募集の都度、当社WEBサイト上に表示します。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができなかった場合、満期日に第1項により計算された利息を元金に組入れます。満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息の計算方法は、満期日から解約日の前日までの期間について、この預金の預入通貨により以下の取扱いとし、解約日に支払います。
    1. 預入通貨が円貨の場合、円普通預金規定 第4条(利息)に準じた取扱いとします。
    2. 預入通貨が外貨の場合、外貨普通預金規定 第5条(利息)に準じた取扱いとします。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めてこの預金の全部を満期日前に解約する場合、お客さまは経過利息をお受取いただくことができません。
  5. この預金の付利単位は預入通貨により以下の取扱いとし、1年を365日として日割で計算します。
    1. 預入通貨が円貨の場合、付利単位は1円とし、1円に満たない場合は切捨てます。
    2. 預入通貨が外貨の場合、付利単位は1補助通貨単位とし、補助通貨未満は切捨てます。
第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および適用する利率(以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. 前項の約定利率は、募集の都度、当社WEBサイト上に表示します。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができず、満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について、解約日における預入通貨の普通預金の利率により計算します。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めてこの預金の全部を満期日前に解約する場合、お客さまは経過利息をお受取いただくことができません。
  5. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、1円に満たない利息は切捨てます。

2011年5月27日改定

第1条(募集及び預入れ)

3.この預金の申込金額相当額について、募集期間終了日の翌日から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。預入日における残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込は撤回されたものとみなします。

第1条(募集及び預入れ)

3.この預金の申込金額相当額について、募集期間終了日の翌日から預入日までの間、出金口座からの出金を制限させていただきます。預入日における出金可能額がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込は撤回されたものとみなします。


2010年12月15日改定

第4条(中途解約
  1. この預金は、募集期間終了日の翌日から満期日の前日までの間、解約はできません。
  2. ただし、お客さまより当社所定の方法により募集期間終了日の翌日から満期日の前日までの間、解約申出があって、かつ当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この預金の全部について解約できることがあります。この場合でも、この預金の一部についてのみ解約することはできません。
  3. 前項により中途解約した場合、お客さまは経過利息をお受取いただけないほか、解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。
第4条(満期日前の解約)
  1. この預金は、満期日前の解約はできません。
  2. ただし、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社がお客さまに特にやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この預金の全部について解約できることがあります。この預金の一部について解約することはできません。
  3. 前項の場合、お客さまは経過利息をお受取いただけないほか、満期日前の解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。