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銀行からのお知らせ
団体信用生命保険
保障内容
団体信用生命保険
住宅ローンの返済期間中に、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、住宅ローン残高が0円になります。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、3大疾病100、ワイド団信 |
リビングニーズ特約
住宅ローンの返済期間中に、余命6カ月以内と判断された場合、住宅ローン残高が0円になります。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、3大疾病100、ワイド団信 |
3大疾病保障特約
ガン、脳卒中、急性心筋梗塞で所定の状態になった場合、住宅ローン残高の返済に保険金が充当されます。
3大疾病50プランの場合
- 住宅ローンの返済期間中に、所定の「悪性新生物※2」と診断確定された場合、ローン残高の50%の返済に保険金が充当されます。
- 住宅ローンの返済期間中に、「急性心筋梗塞」「脳卒中」を発病し、60日以上所定の状態※3が継続したと判断された場合、または所定の手術を受けた場合※4、ローン残高の50%の返済に保険金が充当されます。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
- ※1責任開始日からその日を含めて3カ月以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合は、3大疾病保険金は支払われません。
- ※2皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン、上皮内ガン、大腸粘膜内ガン等に罹患した場合など、保険金支払いの対象とならない場合があります。
- ※3所定の状態とは、「労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合(急性心筋梗塞)」、または「言語障害、運動失調、麻痺等他覚的な神経学的後遺症が継続した場合(脳卒中)」をいいます。
- ※4急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、所定の病院または診療所において所定の開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術を受けたときをいいます。
3大疾病100プランの場合
- 住宅ローンの返済期間中に、所定の「悪性新生物※2」と診断確定された場合、ローン残高全額の返済に保険金が充当されます。
- 住宅ローンの返済期間中に、「急性心筋梗塞」「脳卒中」を発病し、60日以上所定の状態※3が継続したと判断された場合、所定の手術を受けた場合※4、ローン残高全額の返済に保険金が充当されます。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
- ※1責任開始日からその日を含めて3カ月以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合は、3大疾病保険金は支払われません。
- ※2皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン、上皮内ガン、大腸粘膜内ガン等に罹患した場合など、保険金支払いの対象とならない場合があります。
- ※3所定の状態とは、「労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合(急性心筋梗塞)」、または「言語障害、運動失調、麻痺等他覚的な神経学的後遺症が継続した場合(脳卒中)」をいいます。
- ※4急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、所定の病院または診療所において所定の開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術を受けたときをいいます。
全疾病保障
住宅ローンの返済期間中に死亡・高度障害になった場合のほか、すべての病気、けがによる就業不能状態に備えます。
特定疾病※1および重度慢性疾患※2に該当する保険金のお支払
- 1.就業不能保険金
保障開始日以降に、特定疾病または重度慢性疾患により就業不能状態となり、その状態が継続し、就業不能状態である期間中のローン返済日が到来した場合、ローン返済相当額が最長12ヵ月分支払われます。 - 2.債務繰上返済支援保険金
保障開始日以降に、特定疾病または重度慢性疾患により就業不能状態となり、12ヵ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合、住宅ローン残高全額の返済に保険金が充当されます。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保障の開始日 | 責任開始日から3ヵ月間(待機期間)を経過した日の翌日 |
保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、3大疾病100 |
- ※1特定疾病とは、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中をさします。
- ※2重度慢性疾患とは、高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎をさします。
- ※3就業不能状態:その疾病のために入院しているか、または医師の指示により自宅等において療養していること。
特定疾病※1および重度慢性疾患※2以外の場合の保険金・見舞金のお支払
- 1.就業不能保険金
保障開始日以降に、病気やケガ※4により、就業不能状態となり、その状態が3ヵ月をこえて継続し、就業不能状態である期間中のローン返済日が到来した場合、ローン返済相当額が最長21ヵ月分支払われます。 - 2.債務繰上返済支援保険金
保障開始日以降に、病気やケガ※4により就業不能状態となり、24ヵ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合、住宅ローン残高全額の返済に保険金が充当されます。 - 3.長期就業不能見舞金
保障開始日以降に、病気やケガ※4により就業不能状態となり、12ヵ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合、見舞金30万円が支払われます。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保障の開始日 | 責任開始日から3ヵ月間(待機期間)を経過した日の翌日 |
保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、3大疾病100 |
- ※1特定疾病とは、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中をさします。
- ※2重度慢性疾患とは、高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎をさします。
- ※3就業不能状態:その疾病のために入院しているか、または医師の指示により自宅等において療養していること。
- ※4特定疾病、重度慢性疾患、精神障害を除きます。
重度ガン保険金前払特約
住宅ローンの返済期間中に、悪性新生物に罹患し、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと判断された場合、住宅ローン残高が0円になります。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、ワイド団信 |
先進医療特約
傷害または疾病の治療を目的として先進医療による療養を受けた場合、先進医療にかかる技術料と同額(通算1,000万円まで)が支払われます。
責任開始日 | 住宅ローン実行日 |
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保険期間 | 住宅ローンの返済期間と同一期間 |
対象となるプラン | 基本プラン、3大疾病50、3大疾病100 |
- ※SBI生命の他の先進医療給付を行う特約(他の保険種類の特約を含む)を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。