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銀行からのお知らせ
不動産担保ローン借入れまでの流れ
仮審査のお申込みから借入実行まで3週間から1ヵ月程度の日数がかかりますので余裕を持ってお申込みください。
ただし、お申込みの状況や担保物件によっては1ヵ月以上かかる場合があります。
1. 仮審査のお申込みお客さま
当社WEBサイト上で仮審査に必要な項目を入力してください。
- ※ お申込みには、当社及び保証会社の個人情報のお取扱いについてご確認のうえ同意いただく必要がございます。
- ※ 入力内容に不備がある場合、当社よりご連絡させていただくことがあります。
2. 仮審査当社
お客さまの入力内容をもとに仮審査を行います。
仮審査の結果は即日~3営業日前後で当社よりご登録のメールアドレス宛にご連絡します。
- ※ 入力内容に不備がある場合、仮審査結果のご連絡までに日数がかかることがあります。
- ※ 仮審査の結果、ご希望に添えなかった場合の理由につきましては回答いたしかねます。
3. 正式審査のお申込みお客さま
当社から申込書類一式を郵送します。
申込書類に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、必要書類と一緒に当社へご返送ください。
必要書類に不備がなかったことを確認した後に正式審査を行います。提出漏れ、不備・不鮮明がある場合は当社より連絡しますので、速やかにご対応をお願いします。
当社の代表口座をお持ちでないお客さまは代表口座開設手続きを行ってください。
借入実行、ご返済は当社の代表口座を通じて行います。代表口座の開設が遅れるとご希望の時期にローンの実行ができないことがあります。
- ※ 開設された口座が不動産担保ローンの返済用預金口座となりますので、お借入れまでに口座解約をしないでください。
4. 正式審査当社
返送いただいた申込書類をもとに当社、保証会社で正式審査を行います。
当社の正式審査の際に、当社からご勤務先にお電話のうえ勤務状況を確認させていただき、あわせて借入れのご意思も確認します。
保証会社の正式審査の際に、お電話による聞き取りがあります。また、担保物件の現地調査と立会いなどをお願いする場合があります。
5. 正式審査結果のご連絡当社
正式審査の結果を当社よりご登録のメールアドレス宛にご連絡します。
また、保証会社の審査が承認された場合、保証会社から保証承諾書が郵送されます。
当社および保証会社双方に承認された場合に、不動産担保ローンのご契約が可能となります。
- ※ 正式審査の結果、ご希望に添えなかった場合の理由につきましてはご回答できません。
6. ご契約手続きお客さま
お客さまと当社および保証会社との間で、それぞれ以下の手続きを進めていただきます。
当社
当社から契約書類一式を郵送します。
契約書類にご記入・ご捺印のうえ、必要書類と一緒に当社へご返送ください。
ご不明な点は当社カスタマーセンターまでお問合せください。
保証会社
お客さまと保証会社との間で、保証委託契約ならびに抵当権設定契約を締結していただきます。
保証会社の担当者からご連絡のうえ、日程、場所等のスケジュールを調整します。
ご不明な点は保証会社までお問合せください。
- 保証業務課
- Tel: 0120-934-047
- 受付時間:平日9:00~17:30
- ※ 土・日・祝日・年末年始は受付しておりません。
7. ご融資の実行当社
お客さまと当社および保証会社との間で、それぞれ以下の手続きを進めていただきます。
お借入実行日の金利が適用されます。
- ※ ご融資金の入金は当社の代表口座を通じて行います。
- ※ 契約書類に不備があった場合、借入日に実行できないことがあります。
当社
お客さま名義の当社代表口座の円普通預金にご融資金を入金します。
保証会社
借入実行日に抵当権設定登記を行います。
(抵当権設定登記を行う司法書士は、保証会社にて指定します。)
- ※ 代表口座が解約済でお借入日に入金できない場合は、ご融資いたしかねますのでご注意ください。
8. ご融資実行後当社
融資実行報告書、返済予定表、お客さま控書類を郵送します。
契約内容の確認方法
金利やご返済残高などご契約内容は、借入実行後に郵送するローン契約書(写)・返済予定表で確認できます。
ご不明な点があれば 当社カスタマーセンター までお問合せください。
ご注意事項
- ※ お借入金利が利息制限法の上限を上回っていた場合は、過払い金が返還されるケースがありますのでご留意ください。詳しくは、お近くの消費生活センター、日本司法支援センター、弁護士会、司法書士会等にご相談ください。
【ご参考】 利息制限法の上限金利の一覧(利息制限法第1条)
元本が10万円未満の場合 年20%まで
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
元本が100万円以上の場合 年15%まで - ※ 保証会社の審査は対面審査を原則とするため、電話または面接による聞き取りならびに担保物件の現地調査とその立会いなどがあります。
- ※ 原則としてご本人所有の不動産に保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。